副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業・兼業の中でも雇用契約に基づいて支払いを受けるアルバイトやパートの副業に関しては、役所(市役所や区役所)が普通徴収を認めてくれない場合が増えてきています。つまり、住民税の特別徴収を徹底してくる役所が増加しているのです。
一方で、副業が事業所得・雑所得・不動産所得となる場合は、基本的には住民税の普通徴収が認められます。これは地方税法によって定められているので、役所が拒否することはできないでしょう(所得控除や税額控除の関係、利益状況からして普通徴収不可のこともあるので、この場合は対策が必要です)。
そのため副業起業塾としても、副業は事業所得等として申告できるサイドビジネス型の副業をおすすめさせていただいております。
ただ、お給料のように毎月決まった日に労働の対価としての支払いを受ける形式でも、外注費・業務委託となっている場合は、アルバイトやパートとは異なり給与所得とはならず、基本的に普通徴収とすることができます。外注費・業務委託の場合は事業所得もしくは雑所得として申告することが可能であるためです。
アルバイトやパートが本業の会社にばれやすい理由、原因は、上述の通りで、住民税(市民税・特別区民税・県民税・都民税など)の特別徴収を強制する役所があるためです。普通徴収にできれば問題ないのですが。
住民税が特別徴収となると、本業の会社の給与から控除する住民税が増加していしまいます。
例えば、A社に同期として入社したばかりの社員が2名いる場合は、両者の特別徴収住民税額は同程度となることが多いのですが、片方の新入社員の住民税がやたらと大きいと、「副業・兼業しているんじゃないか?」と疑われる恐れがあります。入社二年目であれば、「昨年の入社前にアルバイトを沢山していたので住民税が大きいのです」と言い訳できるかもしれませんが。
また、下記の画像をご覧ください。こちらは会社を通じて社員が受け取る役所発行の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)です。
もしも特別徴収となると、こちらの書類に副業のバイト収入やパート収入の所得金額も記載されてしまいます。会社が社員に渡す前に覗いてしまうと、他の所得の存在に気が付かれてしまうかもしれませんね。
中身をよく見ない会社も多いと思いますし、社員本人以外が内容を見れないようにしている役所も増加しているので、簡単にはバレないかもしれませんけれども、金額があまり大きいとリスクがより大きくなります。
今まで「普通徴収OK」と言っていた市役所や区役所が、突然、「今年から住民税の普通徴収は認めません。特別徴収にします」と取り扱いを変更してきたら、どうすればよいのでしょうか?
これが、アルバイトやパートといった給与所得となる副業をしている場合の最も大きなリスクなのです。「いきなりルール変更するなんてひどい話だ。副業がばれたら責任を取ってくれるのか?」とお怒りになる納税者様もいらっしゃるでしょうし、我々もそのお気持ちはとてもよくわかります。
ただ、役所としては、地方税法をたてにとってくるので、責任は負わないでしょう。ですので、あくまでも自己責任となってしまいます。
以前に「今後も普通徴収を認める予定」という回答を電話などで得ている場合は、攻略方法としては、既に「今後の普通徴収OKの旨の回答を受けていること」を役所に伝えましょう。結構高確率で、1回は特別に普通徴収を認めてくれます。これはとても良い方法なのです。
上述のとおりで、雇用関係にある給与所得は会社バレしやすいのですが、副業が業務委託契約や外注となっている場合は、普通徴収にできます。ですので、会社に内緒の副業を今後始められる方は、業務委託などの仕事を探してみると良いのではないでしょうか?
地域名と業務委託などの用語で探すと、仕事の募集が結構出てきます。ただし、これは地域性もあるので、人口が少ない地域では、業務委託の求人も少なくなってしまうのですが。
なお、勘違いの多いポイントですが、ホステスさんなどはそもそもが外注となっていることが多いので、アルバイトによる給与所得には該当せずに、普通徴収できることが多いですね。
業務委託の求人で採用されたものの、年末になると、なんと給与所得の源泉徴収票が渡されたというケースもあります。せっかく、アルバイトやパートの副業を避けて、ばれないようにしたかったにも関わらずに、いきなり給与所得としてはたまりませんよね。要注意です。
副業の業務に従事する前に、必ず副業先の経理方法として外注費や業務委託費となっているかを確認しましょう。本当に稀ではあるのですが、求人は業務委託だけれども、実際に働いたらアルバイトやパートと同じ給与扱いとなっていたというケースがあるのです。
仕事の開始前には、確認を怠らないようにしてください。在宅ワークの求人で業務委託となっていたものの、実際に働いたら、アルバイトとしての給与所得にされたという話を聞いたことがありますので。
もちろん、こういった実例はそこまで多くはないのですが、念には念をいれておきたいところです。
※給与所得を雑所得で申告することを認める市区町村も非常に稀にあります。
アルバイトやパートの副業と会社にバレるかどうかに関するまとめは以下の通りです。
1.アルバイトやパートなどの給与所得型の副業、兼業はばれやすい。
2.会社にバレやすい理由は、役所が普通徴収を認めてくれないケースがあるから。
3.役所のルールが変わって、突然、住民税の普通徴収を認めてくれなくなることがある(この場合の対策はこちらのページで記載済みです)。
4.事業所得や雑所得となる副業であれば基本的に普通徴収とできるのでおすすめである。
5.業務委託で働く場合には、万一にも給与所得として処理されないかを確認する。
最後に、実は副業がアルバイトやパートだと健康保険や年金の関係でバレる危険があります。この点に関しては副業が社会保険(年金・健康保険)からばれるのか、ばれないのかのページをご覧ください。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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