会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。

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インボイス制度で副業の無申告は税務署に知られるので、無申告を続けることはできません。

適格請求書発行事業者に登録すると税務署に副業は把握される

消費税のインボイスと無申告について解説する税理士

適格請求書発行事業者になると、事業等を行っていることは税務署にわかることになります。

消費税のインボイス制度があるため、取引相手に迷惑をかけたくないとか、取引を切られたくないという考えで、副業をされている人が適格請求書発行事業者になるケースもあるでしょう。

特に、主な取引先が個人ではなくて企業である場合には、インボイスに登録しないと相手が取引を停止する意向を示すこともあるため、登録しないわけにはいかないというケースも多いでしょう。

そもそも副業で所得が出ているのであれば税金の確定申告をしなくてはならず、無申告はいけないのですが、インボイス制度で登録をした場合には、この無申告税務署に知られる確率は高くなると考えられるでしょう。税理士という立場からしても、副業をした以上は、必ず申告していただきたいところです。

適格請求書発行事業者の登録申請書が提出されるということは、消費税の課税売上がある事業者であると宣言しているのと同じことですから、さすがにそれを提出して無申告ですと、無申告がバレる確率は高くなるでしょう。

これから適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しようという副業で個人事業をしてる方で、これまで無申告であったという方がいらっしゃいましたら、我々のような税理士事務所に一度ご相談になり、無申告を解決した方が良いと言えるでしょう。

こちらのホームページでは会社に副業を内緒にしたい人のご相談はガイドブック購入者に限らせていただいておりますが、副業の無申告の解消のご相談・ご依頼等に関してはこちらのお問合せフォームからご連絡をいただければ、対応いたします。

後から税務調査で無申告を指摘されると、罰金が大きくなる

無申告であった方が、自ら自主的に期限後申告を済ませるのと、税務調査で指摘が入ってから申告をするのでは、罰金の金額に違いが生じます。

無申告加算税という罰金なのですが、当然、自ら正直に申告した人の方が軽い率に抑えられるのです。又、自ら過去分を申告した場合には、重加算税という非常に重い罰金を課される可能性もほとんどなくなると言えるでしょう。

税務調査で副業の無申告を指摘された場合でも、重加算税まで課される可能性は低いですが、自主的に申告した方がより低くなると考えられます。

又、早めに副業の申告も済ませて納税をすると、無申告期間に応じて課税される延滞税という利子の金額も低くなります。

このように考えると、取引先などの要請によりインボイス制度に登録しようとする人は、事前に過去の無申告を奇麗に解消した方が良いと思いますね。

※インボイス制度下で適格請求書発行事業者に登録しないのであれば無申告でも良いと言っているわけではありません。

副業の無申告は遡って過去5年分を行うこと

副業の確定申告を期限後に行う場合は、遡って過去5年分を申告するようにしましょう。副業の無申告期間が例えば10年以上ある場合に、全ての年を期限後申告できるかというとそうではなく、あくまでも期限後申告を自らできるのは5年分となっています。

中には、「直近の1年分だけ申告しよう」とか、「これから申告すれば良い」と考える方もいるかもしれませんが、1年分を申告した後に、税務署が過去にも所得があったはずだと予測して調査に動いた場合には、過去の無申告分に関しては意図的に申告してなかったと考えられる可能性が高まります。

過去5年分の自主申告により、ペナルティーを最小限に食い止めるようにしましょう。

※過去に申告していて、副業の所得のみ抜いて申告してる場合は、期限後申告ではなくて、修正申告となります。

インボイス制度で副業の税務調査件数が増加する

インボイスと消費税を税務調査でチェックするイメージ

副業をしてる人であっても、インボイス制度の下で適格請求書発行事業者にならないという人の場合はこれまでと変わらないでしょうが、適格請求書発行事業者なる場合には、税務調査の確率は高くなるでしょう。

無申告の場合には税務署の確定申告をしていないことがバレることが多くなるので当然ですが、無申告ではなくても消費税の課税事業者である時点で税務調査で追徴税額を取れる可能性が高まるので、税務調査件数自体が増えることも考えられるのです。

赤字の場合には、税務調査してもその赤字を黒字になるまで間違いを見つけないと所得税や住民税の追徴税額は取れませんが、消費税で本則課税の場合には赤字のままでも消費税を徴収することができるのです。

そういった意味からも、適格請求書発行事業者となる副業を行っている人は、今まで以上にきちんと税務をこなしていく必要があると言えるでしょう。

インボイス制度に登録したいけれど、過去の副業の無申告が税務署にばれないか不安という方は、まずはこちらのHPのメールフォームからご相談くださればと思います。

消費税のインボイス制度導入で副業は会社にばれるか

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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。

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