副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

年末調整の給与所得者の配偶者控除等申告書から副業・兼業がバレるのでしょうか。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」から副業がバレない?

給与所得者の配偶者(特別)控除等申告書」から副業(兼業・サイドビジネス・投資・不動産賃貸業)がバレる可能性はあるのでしょうか。「給与所得者の配偶者(特別)控除等申告書」とは、配偶者控除配偶者特別控除を受ける方が会社に提出する書類です。副業が会社にばれることを望まない会社員の方々にとっては、とても興味深い問題ですよね。こちらは、年末調整の際に会社に提出する書類として、新たに加わった書類で、副業バレがこの申告書によって生じるのではないかと考えられる方もいらっしゃるでしょう。

※給与所得者の配偶者(特別)控除申告書は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者(特別)控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の一部となります。3つの様式が一つの書式にまとまっている形ですね。これらの書式により年末調整で副業がばれないする方法に関してもガイドでは触れております。

 

まず最初に、結論としては、バレる可能性があります

 

そうなると、正直に「給与所得者の配偶者(特別)控除等申告書」を書かなければいけないのかどうか、という疑問を持たれる方もいるでしょう。正直に書かないと何か問題があったり、罰則があったりするのだろうかと。また、を書いて、年末調整の最中や後にその嘘がバレたときに何かまずいことがあるのかを悩まれることもあるでしょう。基本的に、年末調整で嘘をついてはなりません。

しかし、正直に副業の所得を書かなければならないと、簡単に会社に副業がばれてしまいますし、お悩みになる気持ちはよくわかります。この点に関しては、こちらのページで解説していきますので、引き続き下の方まで読んでみてください。

給与所得者の配偶者(特別)控除等申告書に副業所得見積額を書かなければいけない?

給与所得者の配偶者控除等申告書を正直に書くか悩んでいる会社員のイメージ。

正直に書くか、嘘を書くか、悩んでしまう方もいますよね、おそらく。でも、年末調整で嘘を書くのは避けましょう。

結論から申し上げますと、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」をはじめとして、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書」などの年末調整の関連書類は正直に書かなければいけません。当たり前と言えば当たり前なのですが、嘘を書いてはいけないのです。

配偶者控除の金額は、配偶者のみならず、年末調整を受けるご本人様の所得も所得控除額に影響を与えるものです。

ですので、ご本人の所得に嘘があると、つまりは副業の所得がもれていると、年末調整において還付を余計に受けてしまうおそれがあり、不正を行ったことになりかねないのです。「後で確定申告で調整するから良いだろう」という考え方もあるかもしれませんが、一時的にでも不正還付を獲得するのはまずい結果を引き起こす可能性があります。

配偶者控除等申告書の記載事項の嘘によって還付額が増加してしまって、反対に副業がバレる可能性が高まるとさえ考えております。

あくまでも見積額ですし、控除額に影響がないケースでは、副業の所得があってもなくても関係ないかもしれませんが、そうだとしても、年によっては副業の所得が増加したりして影響が出る可能性もあるので、こういったときの対策と言うのは考えておく必要があります。我々副業起業塾では、対策も既に考えており、多くの方が副業バレを防げるとは思います。

副業の所得の見積額を書かずに多くの還付を年末調整で受けた場合

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書に副業・兼業の「事業所得」、「不動産所得」、「配当所得」やそれ以外の所得の見積額を書かずに申告し、結果的に本来は受けられないはずの配偶者控除を年末調整で受けた場合は、上述の通りで、嘘の申告を年末調整で行うことにより不正な還付を受けたことになります。

あくまでも見積額ですので、多くの所得控除を受けてしまうこと自体はありうるのですが、明らかに事業所得等が大きく出ているのに、書かないというのは問題となると考えられます。確定申告で清算されるとしても、税務署としては、一度お金を貸し出したような状態になってしまうためです。

また、会社には定期的に税務調査が入り(3年~5年に1回程度。大企業は毎年のところも多い)、大体は2か月程度続くのですが、そのタイミングが年末調整と確定申告期限の間になることもよくあります。その際には従業員の提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」や給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書をチェックしたりします。その際に、税務署が既に従業員の他の所得に気が付いていることもあり、「従業員のA氏はこの前の年末調整で配偶者控除を受けていますが、受けられないはずですよ。年末調整をやり直してください。」となると、そこで副業がバレる可能性が出てきます。

毎月の源泉徴収でも同じことが言えます。副業所得を含めると基準額を超える場合は、本来は毎月の本業の給与からの源泉徴収税額が大きくなります。しかし、副業の所得の存在を会社に内緒にすることで、源泉徴収税額が減少してしまい、税務調査が入った際に「従業員のA氏の源泉徴収税額が足りない」指摘を受ける可能性もなくはないのです。このリスクは、税務調査が一年中どのタイミングで入っても生じるでしょう。

このような副業バレのリスクはできる限り抑えることが大切です。

いっそのこと、配偶者控除を申告せずに確定申告で追加控除した場合

嘘をつくことで不正に多くの年末調整還付金を受け取ることを避けるために、最初から配偶者控除(又は配偶者特別控除)を受けなければ良いという考え方が出てきます。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の源泉控除対象配偶者にも配偶者氏名を記載しないというやり方です。

そして2月16日から3月15日の確定申告期間に確定申告を行って、配偶者控除を改めて受けるという方法ですね。

この方法はどうでしょうか?このままいけばうまく副業・兼業がばれないようにできるでしょうか?

残念ながら、確定申告で所得控除を増加させた場合は、副業で稼ぎ出した所得金額によっては、住民税の普通徴収を行うことができなくなり、かつ、住民税の特別徴収税額決定通知書に副業の所得が記載されてしまい、副業がばれるリスクが出てきます。

このように考えると、「給与所得者の配偶者控除等申告書」から副業バレすることを防ぐのは簡単ではないことがわかります。税金に対する深い知識がなくてはならないのです。マイナンバー制度などに比べても、副業バレを避ける上で、はるかに手ごわい書類だと言えるでしょう。上記のような方法を取る場合も、上記の対策だけでは不十分と言わざるを得ないのです。

いくつかの方法の中から、その方にとってベストな方法を選んで、更に個別事情に応じた対策を盛り込んで、副業がバレるリスクを下げていくことが大切なのです。

バレるリスクの出る人、出ない人がいます

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の所得の見積額の問題や、「給与所得者の扶養控除等申告書」の源泉控除対象配偶者欄の記載を通じて副業がばれるリスクがあるかどうかは、その方の状況に応じて異なります。

まずは最初に、ご自身が、「上記の2つの書面を年末調整で提出することでバレるリスクが生じる状況にあるのかないのか」を把握することがとても重要です。

その上で、リスクがある状況であるとなった場合には、複数の解決策の内からバレるリスクを最も下げることができる方法を選択していくことになります。

配偶者控除等申告書に関する相談も可能?

こちらのページでは、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の話を中心として、会社員(サラリーマンやOL)の方々の副業・兼業が会社にバレる危険性があることをお伝えしてきました。我々副業起業塾は皆様の状況ごとにリスクがあるのかを診断し、また、リスクがあるのであれば精一杯の対策を立てさせていただきます。「給与所得者の配偶者控除等申告書」に関してもどんどんご相談いただきたいと考えております。

ここからは、他のサイトの運営者様にもご覧いただきたい部分でもございます。この「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「副業バレ」の問題に関しては、こちらのページの執筆時点では、他のサイトでは何も記載されていません。おそらく、そもそも「給与所得者の配偶者控除等申告書」が副業バレに直結する怖い書類であることを知らない運営者が多いのでしょう。

また、それがわかっていても、平成30年に税制改正で初めて登場した「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類に関しては、もう対策の打ちようがないということで、諦めてしまって、回答できない以上は触れないでおこうとされていることが多いと考えております。

今後、我々、副業起業塾の方法を真似て記事を書く方は多く出てくるとは思います(副業がバレない方法というテーマでは、我々副業起業塾の母体の税理士事務所センチュリーパートナーズが記載した内容を参考にしたものが非常に多いと感じています)。

ただ、我々としては、やはりタイムリーに対策をお伝えできるという点に誇りを持っております。毎年税制改正や行政の手続き変更があるため、前年や前々年の情報は通用しないことが多いので、情報はタイムリーでなければ意味がないと思っております。また、真似をされるだけ、頼りにされているのかもしれないなとは思ってはおりますが。

さて、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「副業バレ」の対策は、個別の方々に別々のスキームをお伝えする必要があります。閲覧者の人数を増やすためにサイトに「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「副業バレ」に関して書くのではなく、できればきちんと正確に、状況に応じた対策も書いてくだされば幸いです。そうしないと、「給与所得者の配偶者控除等申告書」のリスクに閲覧者が気が付けないまま、または、誤った理解をしてしまって副業がバレてしまうということになっては、とてもいたたまれないのです。

副業のサイドビジネスに生活をかけている方もいます。本業をずっと続けたまま副業・兼業を続けようと考えられている方もいます。そういった方々にとって、副業がバレるかどうかは、非常に重要な問題なのです。それだけに、そういった重要な内容に関して情報を提供するときは、中途半端なものではなく、かつ、今年の税制や行政手続きに対応できるものでなくてはならないと考えております。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」が出てきたことも、平成30年の後半に副業起業塾を作った理由のひとつでもあります。副業起業塾ではサービスのひとつとして副業がバレない方法も取り扱います。その中で、完全に個別コンサルをしないと危ないなという書面が「給与所得者の配偶者控除等申告書」であり、画一的な資料を渡すだけでは、ちょっと対応が難しいと考えたためです。

なお、令和となって大分経った現在においても、当社へのご相談者で、副業がバレた人0名ですので、配偶者控除からバレた人もいないということになります。

我々はできるだけタイムリーに、皆様のお役に立てる情報を提供し続けたいと思います。

副業がばれない確定申告方法

副業がバレない申告方法を説明する税理士の写真

確定申告で副業・兼業が会社にばれたくないという方はこちらをご覧ください。

副業起業の方法を説明する税理士の写真

開業手続きについてはこちらをご覧ください。副業起業の手続きのご説明です。

扶養控除等申告書と副業

サイドビジネスを始める女性の写真

扶養控除等申告書で副業はばれるのでしょうか?こちらで解説します。

副業がばれる理由

副業がばれる仕組みを説明する税理士の写真

副業がばれる理由を住民税の観点から書いたページです。ほとんどの場合は住民税からばれるのです。

社会保険と副業の関係を説明する2名の税理士の写真

社会保険(健康保険や厚生年金)を通じて副業が勤務先にバレる理由や、バレを回避する対策についてはこちらです。

簡単にできるな副業とは何?

おすすめの副業を案内する会計事務所職員の写真

どんな副業(兼業)をしている方が多いのでしょうか?その点について説明しています。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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