副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業の住民税の申告方法は、指示される添付書類の必要の有無に違いがあるなど、市役所や区役所によって微妙に異なることがあります。
そうは言っても、ほとんどの部分は同じですので、ご安心ください。
このページでは、副業の住民税の申告が必要な人と不要な人について最初に解説し、その後に、副業の住民税の申告の流れを記載していきたいと思います。
居住地の市役所・区役所に提出するのですが、その役所ごとに書式が異なるので、具体的な書き方は役所ごとの書式に対応する必要があるものの、申告までの手続きの流れ自体は特に違いはございません。
なお、会社に副業がばれないようにしたい人は、住民税の申告の際に、給与と年金以外の住民税の徴収方法について、普通徴収を選択するようにしてください。どの地方自治体の住民税の申告書であっても、徴収方法の選択欄はありますので。
副業をしている人の中でも、住民税の申告が必要な人と、申告が必要ではない人がいます。
結論から言いますと、副業で所得が生じていない場合には、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告書を税務署に提出する必要もありません。例外的に、本業と副業以外の一時所得などがある場合や医療費控除を申告する場合には必要となりますが。
続いて、副業の利益が20万円超の場合(副業がアルバイトの場合は「給料」が20万円超の場合)には、税務署への確定申告義務がありますが、この場合は所得データを税務署が市役所・区役所に転送してくれるので、住民税の申告は不要となります。
一方で、副業の稼ぎが20万円以下の場合には税務署への確定申告が不要となります。しかし、20万円以下の場合の確定申告の不要制度があるのは所得税法のみで、地方税法には存在しません。
そのため、税務署に申告しない場合には、税務署が市役所・区役所にデータの転送もできないこととなり、納税義務者自らが住民税の申告をする必要があるのです。このように、副業の所得が20万円以下で、かつ、税務署に確定申告しないという人が、住民税の申告をしなければならない人に該当するわけです。
ここでは、副業の住民税の申告の手続きの流れを説明いたします。
最初に、住民税の申告書の作成に必要な資料を集めましょう。副業がアルバイトやパートの場合には、本業の源泉徴収票と副業の源泉徴収票を集めればOKです。
ただ、事業所得、不動産所得、雑所得の場合には、本業の源泉徴収票のほか、収入金額を証明する書類やデータを集めましょう。又、必要経費の領収書、レシートも集めましょう。
領収書やレシートがない場合には、請求書であったり、クレジットカード利用明細、銀行からの振込み履歴をなどを集めてください。とになく、客観的に経費の発生の事実と金額を把握できる書面があればOKです。
副業が事業所得、不動産所得、雑所得の場合には、上記で集めた資料を基にして会計処理をして収入金額と必要経費の額を集計しましょう。
雑所得であれば、会計ソフトなどは使わずとも、簡単に集計を行えば良いでしょう。エクセルで収入と経費の一覧表を作成するなどでもOKです。
そして、収入金額と必要経費の金額の差額が所得金額となります。
ちなみに、本業の給与所得について年末調整をされた場合には、この副業の所得金額の10%程度の住民税が発生するとお考えください。
もちろん、年末調整で使用しなかった所得控除を追加するような場合には、住民税額はもっと安くなりますが。
収入と経費の集計が終わって所得が見えてきたら、いよいよ住民税の申告書の作成をします。居住地を管轄する市役所や区役所のホームページの中に住民税の申告書があります。具体的な名称は「市民税・県民税 申告書」であったり、東京23区なら「特別区民税・都民税 申告書」、大阪市であれば「市民税・府民税 申告書」であったりと少々の違いはありますが。
住民税の申告書が見つかったら、そちらを印刷して、申告書作成を始めましょう。
作成方法について、具体的な申告書の記入方法については、市区町村ごとの様式によって異なるので、ここはお住まいの市役所や区役所のホームページなどで確認しましょう。
住民税の申告書の書き方は簡単なのですが、説明が詳しく載っていない市区町村も見受けられるので、電話して聞いたり、お時間があれば直接に役所に向かって教えてもらっても良いでしょう。
住民税の申告書ができたら、3月15日までに提出しましょう。郵送で提出しても良いですし、直接現地で提出しても良いです。
ただ、事前に電話して、添付書類に関して聞きましょう。市区町村によって、添付して欲しいという書類に違いがあります。具体的な計算根拠まで出すことを要求する市区町村もあり、住民税の申告書のみを提出した後に、再度添付書類の提出を求められてから郵送したりするのは手間なので、事前に知っておいた方が良いでしょう。
住民税の申告のやり方の流れを説明しましたが、重要なことは、住民税の申告書が作成できたら、その申告書のコピーをとり、提出時にそちらに収受印を押してもらい、納税義務者側でも控えとして保存することです。
後で役所から「ここがミスしてますよ」といったような問い合わせがあった場合に、手元に提出した申告書の控えがないとどこのことを言ってるのかわからなくなりますし、後になってから申告書を出した出してないの争いにならないようにするためです。ここは、住民税の申告方法の中でも、非常に重要な部分であると言えるでしょう。
時間がない方が、住民税の申告方法が面倒に感じたとしても、決して無申告とはしないようにしましょう。住民税の申告をしないと、後から申告していないことに役所が気づき、税務調査が行われてしまう(数年後に税務調査が行われて、何年分もまとめて徴収されることもあります。払えないと現金預金や不動産の差押えなどが行われます)
更に、住民税の無申告により、副業が会社にバレる確率も上がるので、会社の就業規則で副業禁止となっているサラリーマンの方などは、絶対に申告するようにしましょう。
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