副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

単身赴任の場合、引っ越しした場合、住民票を移してない場合など

どこの市役所、区役所で住民税が課税されるの?

住民税担当の役所の職員のイメージ

どこの市区町村の役所に住民税を納めることになるのか、解説いたします。

住民税はどこの役所から課税されるのでしょうか?

住民税がどこでかかるのかがわからず、お悩みの方も多いものです。特に単身赴任中の方、年の途中で引っ越しをした方、住民票を移してないので住民票がある市区町村と実際に住んでいる市区町村が異なる方などは、お悩みになりやすいですね。

特に副業・サイドビジネスをされている方々からすると、住民税の普通徴収の確認などをどこの役所にすれば良いのかは知っておかなければ、副業が会社にバレるリスクを高めてしまいます。

住民税は、1月1日に居住している市区町村で課税されます。

例えば、今年の1月1日から今年の12月31日までの所得に対しては、来年の6月から住民税の支払が始まります(特別徴収でも普通徴収でも6月からです)。その住民税をかけてくるのは、来年の1月1日に住んでいる市区町村なのです。これがまずは前提的な知識として重要になってきますので、おさえておいてください。

住民税の納税地について説明する画像

住民税をどこに納めるかは必ず把握しておきましょう。ここから下で、事例などを用いて説明いたします。

単身赴任している場合

まず、単身赴任をしている場合に、家族の居住地と単身赴任先の居住地の両方の市区町村から二重に住民税を課税されることはあり得ません。あくまでもどちらか一方からのみの課税となります。

問題は、単身赴任の場合には、どちらの市区町村で税金がかかるかと言うことです。

これは実は、どちらのケースもあるのです。

住民票を単身赴任先に移して、単身赴任先で課税がされます。役所としても、引っ越したのと同様の扱いをするでしょう。

※本来的には、住民票がどこにあるかではなく、実際の居住地において課税されるのが基本ですが、住民票を移すと、生活の本拠地は移した先にあると役所は捉えるでしょう。

 

引っ越しているので、基本的には単身赴任先で課税がされるのですが、生活の本拠地が家族のいる場所であり、家族のところに休日は戻っている場合や、単身赴任期間が半年程度の場合であれば、家族と元々住んでいた市区町村に住民票を残し、そちらを納税地とし、その役所から課税をしてもらうことも可能です。実際に、家族の住んでいる市区町村の役所に住民税を徴収されている方は多くいらっしゃいます。

この場合には、会社で発行してもらう源泉徴収票にも、家族が住んでいる場所の住所を書いてもらうと良いでしょう。役所も混乱しなくて済むと思います。

年の途中で引っ越しした場合

年の途中で引っ越しをした場合も、どの市役所や区役所に住民税を納めるのか、悩まれるかもしれません。これは、最初に説明いたしましたように、1月1日に住んでいる市区町村の役所から住民税が徴収されます。

例として、今年の6月に引っ越しをしたとします。そうすると、来年の1月1日に住んでいるのは引っ越し先の市区町村となります。

そのため、来年の6月に課税される住民税に関しては、引っ越し先の市区町村が課税することになるのです。

仮にその年中に複数回引っ越したとしても、あくまでの来年1月1日に住んでいる市区町村の役所が課税を行います。引っ越しの回数などが影響することはないのです。

年を越して、翌年の確定申告期限までに引っ越しした場合

今年は同じ市区町村に住んでいて、来年の確定申告期限の前の2月に引っ越しをした場合はどうでしょうか。確定申告の必要がある方としては、確定申告書自体は引っ越し先の税務署に提出するので、その税務署がある市区町村の役所が課税してくるのだろうと勘違いされてしまうかもしれません。そう思われるお気持ちはよくわかります。

しかし、そうではないのです。税務署は所得税の徴収機関であり、市役所や区役所は住民税の徴収機関であり、所得税法と地方税法という別々の税法に基づいて運営されているため、同じ市区町村に所在する税務署と役所が課税してくるとは限らないのです。

住民税に関しては、あくまでも来年1月1日に住んでいる市役所や区役所が課税してきます。確定申告書を提出した税務署がどこにあるかは全く関係ないのです。つまり、この場合は引っ越し前の市役所、区役所が住民税を徴収することになります。

住民票のある場所と、実際に住んでいるところが違い場合

住民票を実家に残したまま、他の地域に住んで仕事をしている方も、住民税をどこに納めるのかを悩まれるでしょう。住民票がある場所と実際に住んでいる場所が違う場合ですね。

まずご理解いただきたいのは、住民税は、実際に居住している市区町村の役所に納めます。これが基本的な考え方です。

確かに住民票を移していないと、その住民票のある市区町村の役所から住民税が徴収されているケースが非常に多いです。ただ、これが正しいわけではなく、住民票を移していないから、役所も特に気が付くこともなく、その役所でそのまま課税が行われていると言うことなのです。

法律上は、引っ越しをしたら住民票を移す決まりとはなっていますので、引っ越しをしたらお早めに住民票を移してくださればと思います。役所と役所で住民税の取り合いが生じてしまい、その過程で会社にも連絡が行ってしまい、会社とのやりとりの中で、会社に副業の所得のことがばれることになったりしたら嫌ですからね。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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