副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業をしている方が転職をする場合、副業をしていることを履歴書等に記載せず、そのまま新しい会社に入社しても副業を続けることがあります。
この場合に、転職後の新しい会社に副業をばれるかどうかを心配することもあるでしょう。結論からいうと、転職したからといって、副業バレを極端に恐れる必要はないでしょう。副業が転職先の会社にはばれない可能性が高いのです。
例外的に、副業がアルバイトの場合で、そのアルバイトを転職前の会社時代から行っていて、かつ、転職のための就職活動で使用する履歴書でアルバイトを行っていることを記載した場合は少し話が別です。転職先が年末調整の際に、「前の職場で働いてるときに行ってたアルバイトの副業の源泉徴収票も持ってきてくださいね」と言われた時に、源泉徴収票を出せなくなってしまって副業を疑われるリスクは生じるでしょう。そのアルバイトを辞めていない場合は、退職日付が記載された源泉徴収票を提出できないですし、そもそも本業の年末調整までにアルバイト先から源泉徴収票がでないのです。
転職後も副業を継続している場合は、副業がばれることを心配しなくてはならない時期はいつになるかを解説します。
基本的には、前の項目で挙げたような副業がアルバイトのような給与所得の場合の年末調整の問題がなければ、転職した年の翌年の6月から副業がばれるリスクが潜んでいます。住民税の課税は、その年の所得に対して、翌年の6月から徴収を開始されるためです。
反対にいうと、転職してからしばらくの期間はばれる可能性はほとんどないと言うことができます。
ただ、きちんと確定申告で副業の住民税に関して普通徴収を選択して自宅に納付書が届くようにしておけば、会社に送られる特別徴収税額決定通知書に副業の情報が記載されることもないのでばれないでしょう。
転職する際に、新しい会社に入社する前に副業をやめる方もいます。新しい会社では就業規則などで副業禁止になっていて、更に副業した場合の罰も大きそうだと考えて、しかたなく転職前に副業をやめるケースはあるのです。
ただ、転職した年に行った副業に対する住民税は翌年6月から徴収されるので、そこで新しい会社が「なにか副業を継続しているんじゃないか」と疑われないかを心配される方もいらっしゃいます。新しい会社がもしも住民税額がおかしいことに気が付いたとしても、新しい会社は、いつの時期に副業したかはわかりません。何月から何月まで副業したかはわからないのです。
もしも会社から何かを聞かれた場合には、「それは転職前に少し副業をしたものであり、転職後は行ってません」ときちんと説明できれば大丈夫かと思います。そのように聞かれるのも嫌な場合には、副業の住民税を普通徴収としておきましょう。他のページで書いているように医療費控除などの所得控除にも注意が必要ですので、少し副業バレに関して勉強してから確定申告を行った方が良いとは思いますが。
こういった転職に関しても多くのご相談をいただいておりますが、こちらのHPのガイドをご覧になった方からのご相談内容の実例を以下に記載したいと思います(少しだけ変えています)。
以下、実際のご質問内容です。
「気になったことがあるので質問させてください。副業をしようとしている者ですが、副業を本職にバレたくないと思っています。今働いている職場が本職で、副業を今年12月頃~4月末までしたいと考えています。そして、その後転職の予定があり、5月から新たな職場に就く予定なのですが、この場合、今の職場と転職先に、副業のことをばれずに働くことは可能でしょうか(フリーランスの副業又はキャバクラ・クラブ等のホステスの副業を考えています)。」
上記のご質問に対する回答をここから書いていきたいと思います。
まず、前提としてフリーランスかホステスとありますが、ホステスも基本的にはフリーランスと同じで事業所得又は雑所得となりますので、両者は同じものだと考えてください。副業がばれないようにする対策も両者は同じです。
まず、現在の転職前の会社については、副業の住民税の徴収が始まる前の4月に退職するので、ばれることはありません(もっと後に退職することになっても、普通徴収にできれば大丈夫です)。
続いて、転職後に就職する新しい職場についてです。12月の副業の稼ぎに対する住民税徴収が来年6月に行われます。来年1月から4月の副業の稼ぎに関しては、再来年の6月に住民税徴収が行われます。フリーランスやホステス業であれば、当事務所のガイドにあるように医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などに注意すれば普通徴収にできるため、来年6月以降も住民税から副業がばれる可能性は低いと言えるでしょう。このようなケースでは、特に副業バレを恐れることはないと言えますね。
こちらのページで転職後の会社と副業バレに関して記載しました。ただ、そもそも論として、履歴書に副業を書かなくて良いのかという疑問が残ります。そして、後から履歴書に書いていない副業がばれたらどうなるのでしょうか。
まず、履歴書、職務経歴書は正確に書くものですから、副業だから書かなくても良いものであるとは言えないかなと思います。履歴書、職務経歴書には副業の職務経歴の記載も時期も含めて書かなくてはならないということですね。
万一、就職先でばれた場合には、それが就職前の副業か、就職後の副業かで会社側の対応も変わってくるでしょう。就職前の副業を履歴書に書かなかったものの、既に辞めているのであれば、あまり厳しい対応をされないことが多いでしょう。もちろん、履歴書記載事項に不備があったということで、信用を落とす可能性は十分にありますが。
反対に、履歴書にない副業をそのまま続けているような場合には、罰が少々厳しめになるかもしれませんね。戒告くらいは受ける可能性は結構あるのではないでしょうか。重い処分が下る場合は停職などの措置がとられることもあります。
そうはいっても、副業経験がある人は世の中に多いものの、私自身も自社の採用面接で副業の記載のある履歴書を見たことがないので、ほとんどの人が書いていないのかなとは思いますが。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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