副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
年末調整で副業がバレるのでしょうか?それとも副業はバレないのでしょうか?税理士が回答します。
年末調整で副業(サイドビジネスやダブルワーク)がバレることはあります。その原因については把握しておきたいところですし、対策を講じておきたいですよね。
年末調整では、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書及び所得金額調整控除申告書」の3つの書類を本業の会社に提出します。3つ目の書類は3つの申告書がひとつの様式にまとまっているものとなりますね。令和2年以降の年末調整からこの点は変わってきているので副業をされている方は要注意です。これに関しても当事務所のガイドなどでは解説しております。
これらの書類の記載を誤ってしまったりすると、後々に確定申告の後に副業がバレることがあるのです。つまり、年末調整が過ぎてしばらくしてから会社にばれるケースが多いのです。
また、「給与所得者の配偶者控除等申告書」には副業の事業所得や不動産所得なども記載する欄があります。こちらに記載を行わずに配偶者控除を多く受けてしまうと、確定申告で訂正をしたとしても、一時的に多くの還付を受けるという意図的な違法行為になります。
脱税とこれを捉えるような会社もあるかもしれませんので、嘘を書いた書類を提出してバレたら大変ですよね。それでは、年末調整で脱税みたいなこともせずに、かつ、会社にもばれない書き方ってあるのだろうかという悩みが出てきますよね。
副業がばれないためのガイドをこちらのサイトで取得してご相談いただきますと、このような場合にも、こういった方法で切り抜けると良いのではないかという情報を、個別のご相談者様ごとに精一杯提案させていただいております。引き続き、年末調整で副業がバレる理由を説明しますので、以下をご覧ください。
※年末調整で本業先に提出する「給与所得者の配偶者控除等申告書」は副業の会社バレを引き起こす非常に危険な書類とお考えください。対策が重要です。特に、確定申告の際に副業所得を追加したときに配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を満たさなくなってしまうとやっかいだと言えるでしょう。
※令和2年より基礎控除の改正が入りました。「給与所得者の基礎控除申告書」の提出を年末調整で行う必要があります。年末調整時の基礎控除額が原因で副業がばれる可能性は低いと言えるでしょう。根拠としては、基礎控除の減額されるのは合計所得金額2,400万円超の納税者が対象ですので、対象者が少ないことが挙げられます。また、減額されたとしても、そもそも年収2,000万円以上の場合は年末調整が行われないこともばれない理由の一つとなります。
年末調整で副業がバレる理由・原因は大きく分けて2つです。
1つは、年末調整で所得控除の金額を誤ってしまい、確定申告の際にそれを上回る所得控除を記載して確定申告書を税務署に提出してしまうことです(副業所得20万円以下の方は、提出先が市役所や区役所のことがあります。)。
この失敗をすると、副業の住民税の普通徴収を行えなくなる可能性があります。
もう1つは配偶者控除等申告書を記載する段階で、「違法な還付を受ける」か「正直に副業の事業所得や不動産所得」を記載して会社に提出するかを悩み、結果的に正直に記載して会社に提出するケースであり、これは簡単に会社に副業がバレるでしょう。
ただ、基本的にはどちらも乗り越えられる問題ですし、副業起業塾の母体である税理士事務所では、最善策を既に考案しています。
副業の所得が20万円以下の場合と年末調整に関する勘違いについて、こちらで説明いたします。
「副業の所得が20万円以下だと副業先で年末調整をしなくて良い」とお考えの方がいらっしゃいますが、こちらは「副業の所得が20万円以下だと所得税の確定申告は行わなくて良い」が正しいのです。
年末調整とは本業の会社のみの所得税額の過不足額の調整を行う作業で年末又は年始に行われるものであり、確定申告は全ての所得を合算して年税額を決定する手続きであり、毎年2月16日から3月15日に行うものなのです。
副業・兼業のサイドビジネスの所得が20万円以下なのか20万円超なのかどうかと、年末調整を副業先で行わなければならないか、という問題は別個の問題なのです。ですので、年末調整と20万円の関係に関しては気にしなくても良いでしょう(配偶者(妻や夫)が副業をしていて、その副業の所得が20万円以下かどうかは関係することがありますが、大変稀です。)。
次の項目でしっかりと説明いたします。
「副業先で年末調整は必要か」というご質問を受けることも多いですね。これは、副業がサイドビジネスなどの事業所得ではなく、給与収入の場合ですね。ですので、副業がアルバイトやパートなどのダブルワークによる給与収入の方だけご覧くださいませ。
結論から申し上げますと、副業先で年末調整は不要です。年末調整は本業先のみで行ってください。副業先で年末調整を行うことはそもそも所得税法上は認められていないのです。本業先で年末調整を行うように定められているのです。
なお、年末調整の税金計算は副業の事業所得や不動産所得を含めて計算されるものではありません。そのため、年末調整後の確定申告時期(2月16日から3月15日)の間に、年末調整後の本業の源泉徴収票の所得情報等と副業の所得を合算して税額計算を行って、確定申告書を提出するのです。
ちなみに、副業先で年末調整を行うと、市区町村が混乱して、副業がバレる原因となりかねません。
副業先で年末調整は行わないことを説明いたしましたが、それでも、ダブルワークにおける副業先から扶養控除等申告書の提出を求められることがあります。どう対応すればよいかをお伝えいたします。
この場合は、以下の2点をアルバイト先(パート先)にお伝えください。
1.副業であること
2.副業なので年末調整は行わないで欲しいこと
これらの情報だけ伝えれば十分でございます。副業先が扶養控除等申告書を回収したとしても、それは住所の情報などの確認としてのみ利用されるでしょう。
副業として働いている従業員の年末調整は行わないものの、住所等に異動がないかを確認するために扶養控除等申告書だけは提出させるという会社もあるのです。
なお、年末調整を行わなくても、副業先からもきちんと源泉徴収票をもらってくださいね。
副業バレと年末調整の関係の大枠のポイントは以下の通りです。
1.副業は年末調整からバレることがある。
2.年末調整で副業がばれる理由(原因)は大きく2つある(所得控除の申告間違いや配偶者控除等申告書の間違い)。
3.年末調整においては、副収入(副業所得)が20万円以下かどうかは忘れてOKである。
4.副業がアルバイトやパートなどの給与所得の場合に、誤って副業先で年末調整を行ってはならない。
5.副業先には副業であることをはっきりと伝える。
上記の基本的なポイントを把握したら、後は具体的な対策を立てていくことが必要です。副業がばれないようにするには、確定申告の他、年末調整も非常に重要なポイントなのです。しっかりとバレない方法を研究してくださればと存じます。
下記の各々のリンク先のページは、必ずチェックしておいてくださいね。給与所得者の配偶者控除等申告書については非常に危険な書類です。また、特に確定申告に関しては、副業のバレを避けるためには、年末調整以上に重要なポイントですのでご確認いただきたいのです。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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