副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」と言う)を適用すると、副業がばれるリスクが大きくなることをご存知でしょうか。正確には、リスクが大きくなるケースもあれば、リスクが発生しないケースもありますので、全員が全員警戒しなくてはならないというものではありません。
こちらのページでは、何故、住宅ローン控除を使うとバレやすくなるのかを、年末調整で適用した場合と、確定申告のみで適用した場合の2つのパターンに分けて説明したいと思います。
副業(複業・兼業)を始めたけど住宅ローン控除を受けるという方、又は、副業をしているけどこれから住宅ローンの融資を受けたいという方は、ご参考としてくださいませ。
『住宅ローン控除の額が、本業から生じる所得税額よりも大きい場合副業がバレるリスクを下げることが難しくなる』理由を説明いたします。少々複雑な部分もありますが、最後までご覧くださればと存じます。
事例形式でご回答したいと思います(理解しやすくするため、金額は適当なものとしております。実際には、このようなバランスで所得税と住民税が発生するケースは中々ないのですが、便宜的にこのような数字を利用しています)。
たとえば、前提条件として、次のような所得税額と住民税額が発生している状況であったとします。
A:本業の所得税 10万円
B:副業の所得税 3万円
C:本業の住民税 20万円
D:副業の住民税 3万円
E:住宅ローン控除の額 18万円
さて、年末調整で住宅ローン控除の申告をして、過不足税額の調整を行いますと、(E)は、(A)(B)(C)(D)の順番で控除されていきます。
(E)の金額は、まずは(A)から差し引かれます。
10万円(A)-10万円(E)=0円
(A)は住宅ローン控除後に0円となります。
しかし、(E)は残額がまだ8万円(18万円-10万円)ありますので、それを次に(B)から差し引きます。
3万円(B)-3万円(E)=0円
(B)は住宅ローン控除後に0円となります。
しかし、(E)は残額がまだ5万円(18万円-10万円-3万円)ありますので、それを次に(C)から差し引きます。
結果、(C)は15万円(20万円-5万円)となり、本業の給与から天引きされます。
本業の住民税の特別徴収額が15万円となるということです。
さて、副業がない場合は、(B)と(D)は存在しないわけですから、
10万円(A)と18万円(E)の差額の8万円が本業の所得税から控除できなかったものとして、(C)から差し引かれます。
(C)は12万円(20万円-8万円)となり、これが本業の所得税から特別徴収される住民税となるわけです。
このことにもしも給与計算の担当者が詳しかったり、きちんとチェックしていたりすると、「この人は住宅ローン控除があるから住民税が12万円程度になるはずなのに、何で15万円となるのだろうか、ほかに所得があるのかな」と疑われる可能性がゼロではないということなのです。
ここでは簡単に金額を入れましたが、実際には、もっと金額が乖離することも考えられますので、目立つことも有りうるのです。
とはいえ、給与計算の担当者がかなり細かくチェックしなければ問題ないとは思いますが、やはりリスクが全くないとは言えないのです。
※実際の計算では本業と副業の所得金額に応じ、(C)から差し引かれる金額に限度額が加わることがあるため、上記とまったく同じ金額が(C)から引かれるとは限りません。
さて、住宅ローン控除は、第一回目の適用では確定申告を必要とします。下記の写真の住宅借入金等特別控除の計算明細書を添付して税務署へ提出することになります。
確定申告の場合は、ちょっと控除の順序がことなり、基本的には次の順序で(E)を差し引いていきます。
A:本業の所得税 10万円
B:副業の所得税 3万円
D:副業の住民税 3万円
C:本業の住民税 20万円
年末調整で住宅ローン控除を適用した場合と比べ、(C)と(D)が入れ替わっています。
(E)は、さっきのパターンと同様に、(A)(B)から控除され、残額が5万円(18万円-10万円-3万円)となります。
次に、(D)から控除されます。
3万円(D)-3万円(E)=0円
(D)は0円となってしまうのです。
これは実は大きなリスクを生み出すのです。
(E)の残額(5万円)が(D)の金額(3万円)以上となると、そもそも副業の住民税は税額が生じないことになります。
税額は生じない場合には、市区町村は、普通徴収は認めず、自宅には書類は送ってくれません。
このケースでは、18万円(20万円(C)-2万円(Eの残額))の特別徴収が会社の給与から行われるのです。
ただ、副業の税額が出ない場合は、本業の会社に送られる書類の中で、副業の所得金額が表示されてしまうのです。
この書類を本業の会社がチェックすると、所得金額がおかしいということになるので、ばれるリスクにつながるのです。
6月や7月に会社から住民税の通知書類をもらったことのある方も多いかと思います(特別徴収税額決定通知書)。
こちらのパターンに当てはまってしまうと、その書類の中で、副業の所得金額が示されているのです。
そして、特別徴収税額決定の通知書については、市区町村によっては封をしないところがあったり、のりづけしていたり、ホチキス止めだったりとばらばらです。
会社が間違いがないか中身を確認すると、ばれてしまうおそれがあるわけです。
なお、年末調整で住宅ローン控除を適用した方が、確定申告のみで適用するよりも副業がばれる可能性は低くなると考えております。
住宅居ローン控除からの副業バレのリスクの説明をいたしましたが、上述の通りで、特別徴収税額決定通知書に関しては、役所によって形態がばらばらです。統一形式としてほしいところですが、現状では異なるのです。
マスキングされて中身が見えなくなっていたり、圧着式となっていて、納税者である社員本人が開かないと中身の確認をできなくなっている場合は、非常に会社バレを引き起こす可能性は低くなるということができるでしょう。
一度お住まいの地域の市役所・区役所に電話をかけてみて、特別徴収税額決定通知書がどのような形式で送付されてくるのかを確認してみると良いのではないでしょうか。
住宅ローン控除と副業バレに関して、ご自身にリスクがあるのかどうかを知りたいという場合や、念のためにリスクについて深く知っておきたいという方は、一度我々のような副業バレに強い税理士事務所(会計事務所)にご相談されることをお勧めいたします。
特に、住宅ローン控除が副業バレにつながるという事実に関してこれまでノーマークであった人は、ご注意くださればと存じます。副業がばれる危険性と言うものは色々なところに潜んでいるのですが、できる限りリスクを排除して、安心して副業に取り組んでくださればと存じます。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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