副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
マイナンバーで本業の勤務先に会社員(サラリーマン・OL)の副業がばれるのでしょうか?
結論をまず最初に書きますが、「マイナンバーで副業はばれない」のです。ご不安を感じられている多くの方には、まずはこの結論で安心していただければと存じます。
ただし、確定申告をしていない、無申告の方に関しては、例外的にマイナンバー制度が間接的に副業の会社バレを引き起こすことがあるので、その点に関してはこちらのページで説明いたします。サイドビジネスのような副業でも、アルバイトやパートのような副業であっても、本業以外で収入を得る方は、マイナンバーと副業の関係については、簡単にご理解いただきたいところです。
なお、副業がばれない方法に極めて強い専門家が書くページですので安心して読み進めてください。
マイナンバー制度によって副業・兼業がばれるかどうかという問題は、副業をしている方々にとってとても大きな問題です。実際にはほとんど副業の会社バレにはつながらないのですが、何故、マイナンバーから副業がばれると言われ始めたのでしょうか。バレる原因として、次のようなものが想定されたためでしょう。
「従業員のマイナンバーを会社が年末調整などで取得して、そのマイナンバーを使って会社が従業員の所得情報と見ることができる」
実際には会社は自社の従業員であっても、その所得情報を見ることはできません。そんなことがあったら、非常におそろしい規模の情報漏洩が起きかねません。
たとえば、従業員が数千人いるような大きな会社の人事部に悪い人がいて、その人がその会社の従業員の個人情報を会社の外部に漏洩させたらとんでもない事件となります。たとえマイナンバーの不正利用に対する罰則があるとは言え、目の前の利益に目がくらんで犯罪を犯す人間もいる可能性がありますので。
そんなことが起きれば、マイナンバー制度そのものの根幹を揺るがしかねません。そうお考えいただいてもわかるように、さすがにそのような危険な制度は政府も作ったりしないのです。
マイナンバー通知カードは皆様の元に過去に届いているはずです。下記の写真のものですね。写真の左上にある12桁の個人番号がいわゆるマイナンバーです。この番号から副業が会社にばれるのではないかと言われているわけです。こちらの番号は、大変重要な情報ですので、他人には見せないようにしてくださいね。
さて、役所で申請をすると、もう一つ下の写真のマイナンバーカードを取得することができます。こちらのカードを利用することで、行政手続きをより簡便化しようというものですね。マイナンバーカードを作ると副業・兼業が会社にばれると勘違いされている方もいらっしゃるのですが、実はそれは誤りで、影響はないのでご安心くださいませ。マイナンバーカードを作成しても、副業は会社にはバレないのです。
カードを作ったのが原因で会社が従業員の所得情報や住民税情報を引き抜けるわけではありません。
ここまで、マイナンバー(個人番号)から副業がばれないと言うことをご説明しました。しかし、例外的に、非常に間接的ではあるのですが、マイナンバーがサラリーマンの副業バレを引き起こすことがあります。この点について説明いたします。まずは1つ目の事例です。
マイナンバー制度の大きな目的の一つは、「無申告者」を見つけることです。
副業・兼業をしているのに確定申告をせずに、税金を払っていない人を見つけるのを目的としているのです。意図的に申告せずに脱税している人などを、マイナンバーで狙い撃ちにしてくるのです。我々の税理士事務所は無申告案件にも大変強いのですが、マイナンバー制度でかなり多くの無申告者が見つかっていると感じております。無申告者に税務調査が入り、我々に税務調査対応を申告代行をご依頼される方が増えていますので。
さて、無申告の期間が3年や5年など、長くなってくると、追徴税額もかなり大きな金額となります。消費税の課税事業者の場合には、かなりの金額になることも多いのです(数十万円とかのレベルではありません)。
加えて、延滞税や無申告加算税なども課されるので、ちょっと一回では支払えない金額となることもあります。そうなると、何が起きるかと言うと、税金の滞納処分が始まります。滞納処分では、督促後にまず最初に差押が行われます。
そして、差押の標的となる財産は、本業の会社から毎月支払われるお給料(給与や賞与)です。本業の会社に「従業員のAさんに支払うお給料の内、いくら部分は本人に支払ってはならない。税務署に代わりに納めなさい」というお達しがいくわけですね。さすがにこうなってしまうと、副業・兼業の存在を隠すことは中々難しく、バレるのではないでしょうか。このような理由から、副業の所得を得たのであれば、必ず確定申告をしてくださいね。
なお、よく副業所得が20万円以下だと申告しなくても良いと勘違いされている方々がいますが、20万円以下の場合には住民税の申告が必要です。また、20万円以下でも税務署に所得税の確定申告をした方が良いケースもあります。このあたりの、どこに申告するかという問題に関しては、よく税理士(会計事務所)とご相談ください。
マイナンバーで無申告がばれて、給料が差し押さえられたとします。最低生活費、対面維持費などは差押が禁じられているので、残りの部分は会社からご自身の銀行口座等に振り込まれます(国税徴収法第76条第1項で給与からの差押が禁じられている部分があります)。怖いのは、その振り込まれた残りの金額を更に税務署や役所が差し押さえてくることです。
最低生活費等として残してくれたはずなのに、振り込まれた後に、今後は預金の差押として、更に財産を持って行かれてしまう例があるのです。こうなると一気に生活難になって、家賃も払えなくなったりするので、本当に要注意です。
マイナンバーで間接的に副業が会社にバレる事例の2つ目です。
こちらもやはり、前提としては副業が無申告の場合ですが、副業の種類がアルバイトもしくはパートの場合です。
確定申告をしていなかったところ、マイナンバーで役所に他のアルバイト収入(パート収入)があることがばれるとします。そして期限後申告と納税を迫られます。
事例1と異なるのは、ここで、納税能力があり、税金はしっかりと支払うことができる点です。しかし、税金は払えてもばれてしまう可能性があるのです。
アルバイトやパートの収入の場合には、役所が住民税の普通徴収を認めずに、特別徴収しか認めないことがよくあります。
そして、特別徴収しか認めてくれない市区町村にお住まいの場合は、無条件に会社に住民税の変更通知が送られます。
住民税の変更通知が会社に来ると言うのは不自然ですので、会社としても当然にして、「何か他に所得があり、申告してなかったのだな」ということを疑います。そこから副業をしていることがわかるのですね。やはり、マイナンバーによる例外的な副業の会社バレを防ぐ方法は、きちんと期限内に毎年確定申告を行う点が重要なのです。
こちらのページはマイナンバーで会社に副業がばれるか否かを説明しましたが、まとめは以下の通りです。
1.マイナンバーから副業・兼業は本業の勤務先にばれない
2.マイナンバーカードを作成・取得しても、副業はばれない
3.例外的に、無申告をマイナンバーで見つけられて、税金を納められないと、滞納処分である差押によってバレる
4.アルバイトやパートの無申告がマイナンバー経由で見つかると会社にばれやすい。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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