副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

副業バレの対策で、マイナンバー(個人番号)を副業先に教えないで済む方法はある?

副業先へのマイナンバーの提出義務に関して

マイナンバー提出を要求する副業先の経理担当者のイメージ

副業先からマイナンバー(個人番号)の提出を要求された場合、どのように対応をすれば良いのでしょうか?

副業先マイナンバー提出義務はあるのでしょうか?

アルバイト業務委託の副業をした場合には、採用が決まった後、もしくは年末や年始にの時期に「マイナンバー(個人番号)を教えてください」という通知が来ることがほとんどです。しかし、副業を本業の会社に内緒にしている方々としては、マイナンバーを副業先に提出すると、本業先に副業の存在がばれるのではないかと焦ってしまうこともあると思います。

その会社専属で副業をしているわけではなく、複数の副業先がある場合は、各々の副業先からマイナンバーを教えるように言われるでしょう。多くの場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードのコピーの提出を求められるでしょう。

※番号法第16条において、通知カードによる確認をするときは、その本人確認の措置として免許証などの提示も求められることになります。

マイナンバーの副業先への提出に関しては、法令上の義務がございますので、マイナンバーを副業先に教えないという判断は認められていないのです。

ただ、マイナンバーを副業先に教えても、本業先に副業がばれることにはつながらないので、この点はご安心ください。

副業先はマイナンバーを何に使うのか

副業先にマイナンバーを提出しなければならないという法令があるため、それを拒否して、教えないという判断ができないことは説明しました。ところで、副業先は、マイナンバーを集めて、いったい何に使うのでしょうか。この点を説明したいと思います。

源泉徴収票や給与支払報告書にマイナンバーを記載する

アルバイトパートとして副業先で働く場合、つまりは雇用関係に基づいてお給料をもらう場合には、副業先は源泉徴収票の発行義務があります。そして、その源泉徴収票を働いている当人と、税務署に提出しなくてはならないのです。後は、源泉徴収票とそっくりの内容の書面で給与支払報告書という市区町村の役所に提出する書類があります。

これらの書類にマイナンバーを記載して提出することが求められているのです。国税通則法所得税法地方税法に則って、行政機関が副業先の会社にこういったことを要求するため、副業の会社としても従業員の方々からマイナンバーを収集しなくてはならないのです。

年末調整で扶養控除等申告書を提出する際に、併せてマイナンバーカードのコピー等の提出を要求する会社も多くあります。

支払調書にマイナンバーを記載する

副業先と業務委託契約などを締結して報酬の支払を受けている場合も、上記と同様に、マイナンバーを書面に記載して副業先に提出しなければなりません。そして、副業先はそのマイナンバーを支払調書という書面に記載して、税務署に提出しなくてはならないのです。税務署としては、そのマイナンバーを使って、その副業をしている個人がきちんと確定申告をしているかを調べることができるのです。

ただ、正直なところ、マイナンバーがなくても、氏名とか住所とかがあれば、税務署は確認することができますが。

特定個人情報の提供制限等、保管制限(廃棄)

副業先にマイナンバーを提出しなくてはならないとなると、その情報が漏洩するようなことがあっては大変です。個人情報はしっかりと取り扱って欲しいところですよね。

この点に関しては、「法定調書提出義務者(支払調書の提出義務者)、源泉徴収義務者などは、マイナンバー関係事務(個人番号関係事務)を処理するために必要がある場合に限って、従業員や取引先の個人事業主等にマイナンバーの提供を要求することができるが、そのような事務関係以外でマイナンバーの提出を求めてはならない」こととされています。

法定調書提出義務者、源泉徴収義務者とは、副業先の会社等が該当します。あくまでも、事務手続きだけに使うことを前提としていて、みだりにその他のことにマイナンバーを使ってはならないのです。

また、「その従業員に関して社会保障や税務手続きを処理する必要がなくなった場合で、一定期間を経過した場合は、マイナンバーを廃棄しなければならない」とされています。退職して保存期間を経過した場合も、廃棄・削除しなくてはならないものとしているのです。いつまでも副業先などの雇用主(発注主)がご自身のマイナンバーを持っていることはできないという点は、安心できますね。

もちろん、このマイナンバーを使って、本業先が副業先の存在を調べたり、反対に、副業先が本業先を調べたりすることもできません。あくまでも、マイナンバーを従業員や業務委託先から預かって、それを書面に記載して国や地方公共団体(市役所や区役所)に提出するという役割を副業先は担っているのです。

提出義務を無視して、マイナンバーの提出を拒否した場合

副業先への個人番号提出を解説する税理士の写真

マイナンバーを副業先に教えないということは法律上はできませんが、特にそれは恐れることでもないのです。

副業先へのマイナンバーの提出義務があることや、個人情報はきちんと取り扱われることは上記で説明いたしました。しかし、それでもマイナンバーの副業先への提出を拒否した場合はどうなるのでしょうか?

この場合は、副業先はマイナンバーの提出を求め続けなくてはならないことになります。やがてはは、税務署が乗り出してきて、「何故提出書類のマイナンバーがないのか」と、副業先に確認を行います。

そのため、副業先としても、マイナンバーを確認できなかった経緯を記録しなくてはなりません。これ自体が手間でもあるため、場合によっては、副業をしている本人との雇用契約や業務委託契約を打ち切るという手段に出ることも想定されます。

せっかく副業を始めても、マイナンバーを教えないが故に、契約終了となってしまっては、もったいないですよね。マイナンバーを教えることには抵抗感があるとは思いますが、副業バレにはつながらないことを理解して、協力的になっておいた方が良いのではないかと思います。何しろ、法令で定められた義務となってしまっているので、ここは致し方ないかなと思います。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

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