副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業の中でも、日払い、日雇いであれば会社にばれないという勘違いをされている方がいらっしゃいます。しかし、それは誤りです。
給与の支給形態が、日払い、週払い、月払いのいずれかに関わらず、対策をしなければ副業がばれるのです。
正確に言いますと、日払いされたお金が外注費に該当するような場合は会社にばれる危険性を無くすことができる可能性が非常に高くなり、日払いされたお金が給与所得に該当する場合は危険性を消せない場合もよくあるのです。
ただし、危険性を消せない場合においても、実際にばれる確率はそこまで高くはないのですが。
いずれにしても、日払い・日雇いだから、月払いの副収入と比較してばれにくいと言う考え方は誤りであると言う点はおさえておいてくださればと思います。
人手不足の現在ですので、「うちは日払いだから、副業していることが会社にばれないよ」ということを言う業者もいるかもしれませんが、そんなことはありませんし、もしそれがあるとすれば、最初から脱税を前提しているということになり、非常に危険だと言えます。
脱税すると、後から本業の給与に対して差押処理がなされて、副業がばれることもあり、副業の会社バレを防ぐためにも脱税は避けたいところです。
日払いでも確定申告は必要です。
追加徴収税額が生じた場合には、確定申告期限の3月15日までに所得税及び復興特別所得税も納めなくてはなりません。
本業の給与所得と、日払いでもらった副業の所得とを確定申告書に記入して税務署に提出しなければならないのです(副業が年間で20万円以下の場合は、住民税の申告だけでもOKです)。
確定申告をしないと、後々に無申告加算税や延滞税を課税されてしまいますのでご注意ください。
日払い、日雇いでも本業の会社にばれる可能性があることは上述の通りです。
副業から発生した住民税によって、正社員として勤務している会社に副業していることがばれてしまうのです。副業をしていることによって、極端に住民税が大きくなってしまったりしますと、バレやすくなってしまいますね。
副業をしてどんどんと稼ぎたいと皆さん思われるのですが、ばれない方法をどうしても実践できな状況下にある方は、副収入の金額を調整するために、働き過ぎない方が安全と言えるでしょう。特に、日払いの場合は、毎日お金の支払を受けていて、トータルでその年にいくらもらったかを管理できなくなってしまい、年間でみると思いのほか稼いでしまっていることもあるので要注意です。
※次の項目で説明しますが、副業の住民税を普通徴収にできる場合は、日雇い・日払いでいくら稼いでもばれない確率が圧倒的に高いです。
本業に日払いで得た所得をバレないようにするためにはどうすればよいのでしょうか。
その方法は、日払いの収入であったとしても、月払いの収入と方法は変わりません。副業から生じた所得に対する住民税の納付方法を特別徴収とはならないようにして、会社に通知が行くことを避けることでたいおうできるのです。
※正社員として勤務する会社からもらった給与に対する住民税は会社に請求され、副業分だけが普通徴収になるようにします。
日払いで獲得した収入が、外注費(報酬)である場合は、ほぼ確実に普通徴収にできます。しかし、給与所得である場合には、役所の柔軟性次第であり、対応してくれないことも多くあります。
つまり、日払いの副業が会社にばれない方法として最善策は、「最初から外注(報酬)として処理されるところで働くこと」なのです。
日払いの場合は税金は関係ないと勘違いされているケースがあります。つまり、日払い・日雇いなら、税金を納めなくても良いと思っている方が結構多くいらっしゃるのです。しかし、上で住民税や所得税に関して説明しましたように、税金はかかるのです。
そして、日払いの支払が給与所得に該当する場合には、源泉税(所得税及び復興特別所得税)が天引きされるのです。
※実際には、天引きを忘れている業者も多くありますので、源泉税が取られていないからといって「給与所得ではない」と安易に判断しないようにご注意ください。
実際に、日払い・日雇いの場合の源泉税額は下記の税額表(日額表)で厳密に定められているのです。
基本的には、副業の場合には下記表の乙欄の金額を源泉徴収されます。ただし、次の要件を満たす場合には丙欄の金額が源泉徴収されます。
1.雇用契約期間の定めがある場合には、当該期間が2か月以内であること
2.日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払いをしないこと
3.給与額を勤務日又は時給により計算していること
下記表で乙欄で徴収された場合には、10,000円の場合には1,770円の源泉税が取られます。
丙欄で徴収された場合には、10,000円に対して27円が徴収されます。
一見すると、丙欄の方が得したような気持になりますが、この乙と丙の差額と言うのは、確定申告によって調整されますので、どちらが得と言うことは基本的にないとお考えください。
日払い、日雇いの場合には源泉徴収票を発行してもらえないと思っている方もいらっしゃいますが、それは誤りです。副業をしている方は申告が必要になるわけですが、その際には源泉徴収票の提出も求められますので、必ず取得するようにしてください。
もらっていない場合は雇い主にご請求ください。
給与を支払った以上は、雇い主としても、発行義務があるのです。
裏を返しますと、外注契約の場合(報酬の場合)には源泉徴収票は発行されません(発行できないのです)。
どうしても相手が源泉徴収票を発行してくれない場合には、税務署からその日雇いをした会社に指導を入れてもらって、源泉徴収票をもらうことになります。源泉徴収票不交付の届出手続きを行ってくださればと思います。申告することを前提として考えれば、源泉徴収票の不交付の届出書を出したから日払い(日雇い)の副業が会社にバレると言うものではありません。
日払い・日雇いの副業がバレないかどうかに関してまとめます。
1.日払い(日雇い)、週払い、月払いによって副業のバレやすさに変わりはない。
2.日払いだから確定申告が不要と言うことはない。申告が必要である。
3.会社にばれるときは住民税からばれる。
4.日払いの副業がばれたくないなら、バレないために対策するなら、最初から外注(報酬)となる副業を選択する。
5.日払い、日雇いでも源泉税(所得税及び復興特別所得税)は引かれる。
6.日払いの副業が給与所得の場合は源泉徴収票も必要である。
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