副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
シングルマザーの方、シングルファザーの方に関しては、ひとり親控除という所得控除を受けることができます。
所得制限などはあるので、全員が受けられるわけではありませんが。
こういった片親家庭の方が副業をしている場合、「ひとり親控除を使うと会社に副業がバレるのではないか?」とご不安を感じられることがあります。
税理士の私からすると、ひとり親控除が副業バレのリスクにつながるかもしれないと考える時点で、税制に関して詳しい方なのではないかなと感じてはしまいますが。
結論から言うと、ひとり親控除を使っても、特定のケースに当てはまらない場合には、副業が本業先にばれる可能性はないので、その点をこのページで詳しく説明していきたいと思います。年末調整や確定申告でひとり親控除を使うかどうか迷っている人に参考にしていただければと思います。
ひとり親控除の要件は以下の通りです。
1.その年の12月31日時点で婚姻をしていない、又は配偶者の生死が明らかでないこと
2.事実上の婚姻関係にある人がいないこと
3.一緒に暮らしているなど、生計を一にする子供がいること(その子供の総所得が48万円以下で、かつ、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと)
4.ひとり親本人の合計所得が500万円以下であること
上記の要件を満たしている場合には、一人親控除として35万円の所得控除を受けることができます。
節税効果としては、「35万円×(所得税率+住民税率)」で計算することができます。
このようなシングルマザー・シングルファザーの優遇制度からどうして副業バレの話が生じるのかを説明します。
よく受けるご質問には以下のようなものがあります。
1つ目は「ひとり親控除よりも副業の所得が小さい場合は、副業から生じる住民税を普通徴収にできますか?」というものです。
普通徴収とは、副業から生じた住民税の通知を、役所から自宅に送ってもらって、その中にある納付書を使ったりして、自分で住民税を納めることです。こうすると、副業の住民税を会社のお給料から天引きされないで済むので、副業ばれが起きないのです。
ひとり親控除を確定申告のみで利用すると、副業の所得からひとり親控除が優先的に控除されてしまい、結果的に副業の住民税が生じなくなることが考えられます。その場合には、会社に送られてから従業員が受け取る特別徴収税額決定通知書という書面の中で、副業の所得区分のところにアスタリスクマークが付されてしまうので、それを見られると副業がバレる可能性はあります。
しかし、ひとり親控除は年末調整で申告することができますし、年末調整で適用してから、確定申告書にもひとり親控除の金額を記載しておけば、そのひとり親控除の額は、本業の所得から控除して住民税が計算されるので、副業バレの原因にはならないのです。
小難しいことを書きましたが、要するに、年末調整でひとり親控除を申告しておけば問題ないということですね。
2つ目は「本業だけだと所得制限にかからないので年末調整でひとり親控除を使ったけれど、副業も含めると所得制限の500万円を超えるのでひとり親控除が使えなくなってしまい、ここから副業が会社にバレることはありますか?」といったようなご質問です。
このようなご質問が出るということは、かなり税金に関して勉強されていると思いますが。
この場合は、市役所や区役所によって処理方法が異なるので個別に調べる必要がありますが、ひとり親控除がなくなった場合でも、会社で天引きする住民税額の計算はあくまでも年末調整に基づいて計算するので、特別徴収税額計算上はひとり親控除も差し引くという役所があります。その分だけ普通徴収税額を増やして徴収するわけですが。
この場合には、確定申告でひとり親控除が外れてしまっても天引きされる住民税額には影響がないのでバレないでしょう。
ただし、本業の給与天引き住民税の計算上もひとり親控除の金額は外すという役所もあります。この場合には、源泉徴収票から計算できる住民税額と、実際の住民税額にずれが生じるので、そこまでしっかりと見ている給与計算担当者がいる会社ですと、ばれるリスクもないとは言えないでしょう。ただ、そこまで税額は変わらないので、正直バレないとは思いますね。
※寡婦控除という所得控除もありますが、寡婦控除に関してもひとり親控除と同様のことが言えるでしょう。
上で述べているように、ひとり親控除から副業ばれが起きるとすれば、最もハイリスクなのは、年末調整で適用し忘れて、確定申告のみでひとり親控除を使ってしまうことでしょう。
住民税の特別徴収税額決定通知書にアスタリスクマークが付いて、それを見られてしまうと、さすがにバレる可能性も出てきますので。
ただ、多くの市区町村は特別徴収税額決定通知書は圧着式などにしていて、中身を会社の人が見えないようにしているので、バレる確率は低いと言えるでしょう。
個人情報に対する意識が低い企業であったり(零細企業などに多い)、入社時に中身を確認するという書面にサインが行われている場合には(たまにそういう会社も)、勝手に中身を確認されてしまうこともあるのですが。
ひとり親控除は節税効果も大きく、副業・ダブルワークの会社バレにつながる可能性も非常に低いので、積極的に使っていきたいですね。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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