副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と副業の関係に関して詳しく説明します。扶養控除等申告書を誤って記載すると翌年の6月に副業がばれる可能性があるためです。
扶養控除等申告書は、所得税の計算上必要となる所得控除の計算を行うための書類です。名前のとおりで、扶養控除が何人いて何歳で、といった情報を書いていきます。
お子様方が扶養控除の対象になる旨を年末調整の扶養控除等申告書に書き忘れる方はほとんどいないと思います。万一、書き忘れたり、16歳未満か否かを誤って書くと、副業(兼業・ダブルワーク)が会社にばれるリスクが出てくるので要注意なのですが、それでもここは大丈夫でしょう。
間違いが多いのは、配偶者控除です。配偶者の所得の見積額と実際の所得がかなりずれることがあるのです。配偶者の12月の所得が判明する前に扶養控除等申告書と配偶者控除申告書に記入して会社に提出することになるので、見積もりと大きく変わることがあるのです。
続いて多いのは、親(母親、父親)の所得情報をきちんと把握しておらずに、誤った申告をしてしまうことです。母親や父親の所得情報はきちんと把握してください。そして、年末調整の扶養控除等申告書で申告しなかったけれど、確定申告で申告をした場合などは、副業の所得を会社に知られる可能性が生じるので気をつけてくださいませ。
親を扶養親族にした場合の扶養控除の額は、70歳以上と未満とでは金額が変わりますし、又、同居しているか否かでも金額が変わるのでそのあたりの記載の間違いにも十分にご注意ください。
給与所得者の保険料控除申告書も所得控除金額を誤ると、副業・兼業・ダブルワークの会社バレにつながるので気をつけたいところです。
生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除などを所得控除を申告する書類なのですが、生命保険料控除の計算式などは少々複雑です。ここに関しては、保険料控除申告書の説明書に記載された計算式のとおりに正確な金額を記入しましょう。
ちょっとした計算ミスをしてしまって、副業が勤め先にばれてしまっては堪りませんから。年末調整における所得控除の計算はとにかく正確に行っておきたいものです。多くの場合には、会社の給与計算の担当者が保険料の種類と金額を給与計算ソフトに入力している時点で誤りに気がついて訂正してくれますが、ここで気がつかないままに年末調整が行われてしまうと、後々に副業がばれかねないのです。
結果から申し上げますと、ミスをしてしまうと、その後の確定申告の際の副業の所得金額によっては、副業に対して発生する住民税を普通徴収で納付することができなくなるのです。住民税の決定通知書に副業の所得も記載されてしまいます。会社の人がこれを見ると、すぐに副業の存在に気がつくでしょう。副業の所得が十分に大きい場合には問題とはならないのですが、副業の所得が小さい場合には問題となるのです。
扶養控除等申告書や保険料控除申告書の記入ミスが何故そのような副業バレの問題を起こすのかとか、その仕組みについては複雑ですので理解は簡単ではありません。しかし、当社のガイドの閲覧者の方々は、そのあたりもきちんと理解した上で年末調整や確定申告を行うことができます。
どのような事であっても、ある程度は根本的な仕組みを理解することが大切で、それを理解してこそ、副業がバレない方法を実践する上での応用力を得ることもできるのです。もちろん、「ばれないためには具体的にこうしてください」という指示は出します(個別の方の状況に応じた指示を個別にアドバイスいたします)。しかし、その仕組みや理屈もできる限り理解してくださった方が嬉しいところではあります。
下記の条件1の状況が満たされているのであれば、扶養控除等申告書や保険料控除等申告書の記入ミスがあっても、問題とはなりません。ただし、500円とか2,000円とかの少額だけ上回っている場合はリスクが残ります。
お住まいの自治体によっては、問題ないのですが。
自分の自治体は平気かどうかとか、そのあたりのチェック方法も、ガイドと動画ではきちんとお伝えいたしますので、少額だけ上回っているような場合は、リスクの回避方法をどんどん聞いてください。
条件1
副業の所得>所得控除の増加額
もちろん、下記の条件2を満たす状態はばれてしまう可能性があります。
条件2
副業の所得≦所得控除の増加額
※所得控除の増加額とは、所得控除の合計額を言っているわけでは全くありません。年末調整と確定申告における所得控除の増差のことを示しています。
こちらのページでは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や給与所得者の保険料控除申告書と副業の関係について説明をさせていただきました。年末調整で副業が会社にわからないようにするコツなどに関しましては、税理士事務所に相談するしかないものです。
税務相談は税理士法人もしくは税理士事務所しか受けてはならないと税理士法に定められていますし、税理士事務所以外のコンサルタントが副業がバレない方法を完全理解するのは困難だと思われますので、相談する際はきちんと税理士法人もしくは税理士事務所であるかどうかをご確認ください。
そんな税理士業界においても、極めて副業と年末調整、副業と確定申告に詳しい税理士事務所が対応してアドバイスいたしますのでご安心くださいませ。年末調整の時期には、扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書などの危険な書類の作成に関して、ご遠慮なくご相談くださいませ。
副業していると、扶養控除等申告書の「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の提出の有無の欄で悩むことがあるので、こちらで解説します。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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