副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

公務員ができる副業もある。公務員もできる副業一覧。

公務員の副業禁止や副業解禁に関して

副業している公務員のイメージ。

今後は、より広く、公務員の副業解禁がされていくのではないかと思います。

公務員の場合は民間企業と異なり、副業兼業に対する規制が強くなっています。これまで、ほとんどの副業が禁止されてきたと言っても良いでしょう。

今後は副業解禁の流れがあるので、規制が弱まるとは思いますが。

公務員の方としても、他のところで稼ぎたいとか、アフィリエイトなどのネットビジネスをしたり、副業では作家として活動してみたいというご希望をお持ちのことはあるでしょう。しかし、残念ながら、まだまだ公務員の副業への風当たりが強いのが現実ではあります。

 

具体的な法律の条文で説明しますと、例えば地方公務員の場合を例にとると、地方公務員法に以下のような規定があります。

 

地方公務員法第38条(一部省略)

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはならない。

「地位を兼ね」という文言は、つまりは公務員がアルバイトパートで他社に勤務することであり、「自ら営利を目的とする私企業を営み」という文言は、自分で会社を経営し、又は個人事業を営むことを指していると言えるでしょう。

 

会社の就業規則と言う形ではなくて、法律によってそもそも副業が禁止されているです。

許可を受けなければ」という文言があるから申請して許可をもらえば良いかと考えても、実際には中々許可が下りないのがこれまでの現実でしょう。勤務先にばれないように副業をしようと考えられるかもしれませんが、法律で禁止されているとなると、ちょっとそれもまずいかなということになります。バレないか不安なまま副業をするのも結構なストレスですしね。

国家公務員法においても、第103条と104条において、文言こそ異なりますが、ほとんど同じ内容で副業を禁止している条文があります。

 

一方で、一部の副業に関しては許可されているものもありますので、例外として許可されている副業を行うのもひとつの方法でしょう。許可されている副業は次の項目で主たるものの一覧として6つほど記載しておきます(最終的にはご自身でご確認ください)。 

ここまで、公務員の副業が厳しく禁止されている点を中心に説明しました。しかし、徐々に公務員の副業も解禁をされていくであろうと考えられます。解禁が今後の「いつから」と決まっているわけではなく、それは業種ごとに徐々に解禁されるものかもしれませんが、副業をしたいと考えている公務員の方は、解禁を心待ちにされているかもしれませんね。

現状では、公益にかなう副業、つまりはボランティアやNPOなどに関しては認められるケースが多くなってきています。その点に関してもこちらもページでご説明差し上げます。

なおそもそも論として、実は、こちらのページの対策をすると、副業がばれる可能性はほとんどなくなります。時間はかからず、無料でできる対策なので、最低限この対策はしましょう。

公務員ができる副業(例外として許可されている副業)

例外を説明する男性のイメージ。

例外的に、公務員も許可される副業もあります。

公務員であっても、例外として許可されている副業があります。それは以下のようなものです。副業と言ってもどこまでOKなのか、明確ではない部分もありますが、以下のものですと問題ないと考える方が多いです(最終的には、勤務先にご確認ください)。

 

1.不動産投資(家賃収入に上限などが設けられていないかはご確認ください)

2.株式投資やFX投資、仮想通貨投資、太陽光発電などの投資行為(投資なので、副業とは言えないという考え方が主流ですが、念のために職場で許可を取ってからにしましょう)

3.講演料の受給(地方公共団体によっては、許可を得る必要があります)

4.執筆活動(内容に関して審査され、許可されればOKということが多いようです。信用失墜行為は禁じられているので、公序良俗に反するような内容を執筆することは禁止されています)

5.農業(実家の農業を手伝うなど、許可を得て行いましょう)

6.ボランティアやNPO活動

 

なお、よく勘違いのある点なのですが、自分が使っていた製品や衣服などをネットオークションなどで販売する行為などは副業には該当しないと考えられます。営利を目的とせずに、使用したものを売る行為自体は問題ないのです。営利目的で仕入れと販売を繰り返すと問題となるでしょう。

また、アルバイトやパートなどのダブルワークに関しては、公務員の方が行うことは基本的には認められにくいと言えます。

家族名義での副業は?公務員が妻名義で副業するなど。

家族名義で副業をすると言っても、名義だけを家族にして、実態としては、自身が事業を運営して、自身がお金をもらっているような状態では、単なる名義貸しと言うことができます。実質的には副業をしていることと変わりなく、地方公務員法や国家公務員法違反となってしまうのではないでしょうか。

ただ、などの家族がアフィリエイトでも転売(せどり)などの事業を経営していて、かつ、妻の口座にきちんとお金が入ってきて妻の所有物となり、それを妻が確定申告しているようなケースであれば、問題とはならないのではないでしょうか。

自分のアイディアだけを家族に教えて、後は家族が活動するようなケースですよね。アイディアを家族に教えて、家族がそのアイディアで開業して事業経営するのであれば問題ないわけですから。

 

このあたりは、万一勤務先にバレてしまい、問題視された時は、実質的にだれが活動して、誰が利益を得ているのかという点が問題となるのではないでしょうか。アフィリエイトや転売(せどり)などをはじめとするネットビジネスは人気があるため、公務員の方の中にもご興味をお持ちの方も多いとは思います。

しかし、これらの副業は法律違反に当たるために、自らが行うことは少々難しいかもしれません。副業解禁の傾向は強まっているので、そのうちに認められるかもしれませんね。

ちなみに、アフィリエイトなどではなくても、公務員の方で同人活動による執筆にご興味がある方も多くいらっしゃいます。こちらに関しては、信用失墜行為をしないことなどを、職場の責任者によく説明して許可をもらえると良いかなと思います。

公務員がネットビジネスで使うPCの写真

公務員の方もネットビジネス(アフィリエイト、転売など含む)をはじめとして、様々なサイドビジネスにご興味を持たれていることもあります。退勤後、自宅のPCでサイドビジネスをできると良いのですが。

副業・兼業をして解雇されたり、立場が悪くならないように

公務員の副業解禁と言っても、自分がやりたい副業兼業いつから解禁されるのか、そのことは皆様不透明であると思います。今後ずっと解禁されないし、勤務先でも許可してくれないということもあるかもしれません。

そして、「ばれないか、ばれるかは運に任せて、思いきって副業をやってしまおう」、と考える人もいるかもしれません。しかし、公務員という職業自体は。地位的にも経済的にも非常に安定しています。それを解雇されて失うようなリスクを踏んでまで、もしくは副業がばれて出世に響くようなリスクを取ってまで、副業を行うと言うのは危険かなとは思います。もちろん解雇は簡単にはできないはずですが、一応はそのリスクもゼロではないでしょう。

このあたりは、よくよく考えて、法律違反とならないような形で副業をしていくしかないのではないかと思います。

 

なお、アルバイトやパートで稼ぎたいとか、ちょっとしたお小遣いをサイドビジネスで手に入れたいというケースではなく、本気でビジネスを展開して大きく利益を上げたいともしもお考えの場合には、公務員の地位を捨てて、完全に独立して起業するという選択肢もあるでしょう。

事実、公務員を退職して、起業家としてチャレンジして成功するような事例もございますから。

公務員の方は所得証明、課税証明を求められて副業がばれることも

内緒で副業・兼業をしている公務員の方は、副業がバレるか、バレないか、不安になることもあるのではないでしょうか。

さて、私の経験上、地方公務員や国家公務員の方の場合には、一般の民間企業と異なり、勤務先から所得証明もしくは課税証明の提出を求められる可能性が高くなります。民間企業ではほとんどないことなのですが、公務員の場合には、そういった要求をする組織もあるようなのです。住民税の課税証明などから公務員としての収入以外の別の所得がバレる可能性があります。

課税証明などを求める組織に属している場合は、副業、兼業はばれやすいと言えるでしょう。

副業解禁を願う当事務所代表者の写真

公務員の副業解禁に向けて

公務員の副業は原則禁止、許可を得れば可能いうのが現状です。その上で、上記で挙げた不動産投資など、一部の副業が認められている状況です(派手な不動産投資は許可されない可能性があります)。

しかし、公務員も公務の世界を時には出て、民間の仕事をしてみるということ自体は、能力向上や視野の拡大につながるのではないかと思います。また、少子高齢化により労働人口が減少している現代、公務員の方々の知恵や経験を活用することも社会にとっては重要なのではないかと思うのです。

 

今後はいよいよ公務員の副業解禁されるという理解をされている方もいますが、現実的には非常に限定的に解禁されている状態です。より早く、公務員の方が様々な業種の副業・兼業を持つことができる時代が到来してくれればうれしく思いますね。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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