副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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市役所や区役所の職員が副業したら職場にバレる?

副業する市役所職員の画像

勤務中の副業は、たとえ副業の許可を得ていたとしても避けましょう。

市役所区役所職員副業・兼業しているケースも多く聞いてきました。

実際のところ、市役所や区役所に勤務している人の副業・ダブルワークが勤務先の役所にバレるか、バレないかというと、バレないことがほとんどでしょう。

しかし、職員は地方公務員に該当するため、地方公務員法第38条によって原則的には副業が禁止されています。

全ての副業が禁じられているわけではなくて、副業によっては懲戒処分の対象とはせずに容認されるようですし、任命者の許可まで取っているのであれば問題ないでしょう。

地域の労働力不足の解消のため、又、社会的意義のある副業の場合には許可が出ることが多いようです。地方によっては、農作業の担い手の労働力不足が深刻であるために、副業認定制度を設けて、農作業を副業として行うことを認めたりしています。

そうはいっても、本来の市役所や区役所の職員としての本業の業務に支障が出るような副業に対しての許可は出ない可能性が高いと言えるでしょう。副業を認定するにしても勤務時間に制限を設けたりし、例を挙げると「1週間の勤務時間は8時間以内、又は1ヶ月30時間以内」「平日の勤務時間外は3時間以内の労働とする」などの制限はかかったりします。

市役所・区役所の職員の副業がバレるケース

市役所や区役所の職員が副業をしてバレる可能性があるケースを考えてみましょう。

まず、自分が暮らしている市役所に勤務していて、副業をしているケースがあります。この場合には、副業をして発生する個人住民税の計算を、自分の勤務先の市役所が行うことになります。この場合には、同じ庁舎で働く同僚に気が付かれてしまう可能性があるでしょう。

確定申告における所得区分が事業所得であれば当然副業しているとみられるでしょう。もちろん、家業の手伝いとかであれば、公務員であっても副業禁止規定の対象外となることが多いと思うので、問題とはならないでしょう。

又、雑所得で副業に関して確定申告をしている場合には、それが仮想通貨(暗号資産)やその他のFX投資程度であれば、問題とはされないでしょう。

なお、自分の居住地の市区町村ではなく、他の地域の市役所や区役所で働いている人の場合には、結構副業をしているというケースは多く、自分の居住地の市役所・区役所が、自分が勤務している市役所や区役所にわざわざ「お宅の役所勤務の誰々さんが副業してますよ」と連絡したという話は聞いたことがないですね。そのため、実際にはバレないようです。ただし、ばれないとはいっても、禁止されている副業である場合には、公務員法違反とはなる恐れがあるため、ここはしっかりとご確認くださいませ。

 

公務員の場合には、所得証明・課税証明を出すように求められることがあります(会社員よりは少ないですが)。事業所得で確定申告をしている場合には、文字通り事業ですから、副業してることがバレるでしょう。雑所得ですと、仮想通貨などの投資や、その他の何かの所得と思ってもらえ、特に追及されないケースもあるでしょう。投資に関しては、かなり派手に行わない限りは認めてもらえる可能性が高いのです。

「何故雑所得があるのか?」と職場から聞かれれば、仮想通貨売買したことを言い訳に使う人は多いのですが、これもまた嘘にはなるので、会社員と違って公務員法の副業禁止を考えると、バレないとしても、ちょっと良いことであるとは私も言えませんね。

会社の就業規則違反と法律違反では、また意味合いが変わっては来ますので、なるべく認められている範囲で副業をするか、事前に許可を得たいですね。

市役所や区役所職員の不動産投資に関して

不動産投資をしたいという市役所職員・区役所職員の方もいらっしゃると思います。賃貸マンションや駐車場賃貸ですね。

この場合には、その投資の程度によって認めてくれるか認めてくれない場合があるようです。基本的に不動産投資は認めてもらうことができるものの、家賃収入が大きかったり、賃貸する部屋数が多かったり、その不動産を自ら管理するような場合には職場である市役所や区役所に許可が必要なこともあるようです。

日本円の将来の価値に不安を覚えたような場合には、不動産などに投資をしてリスクヘッジしたいとか、資産を増やしたいと考えるのはある意味当たり前のことですし、相続した不動産物件を運用している職員は多くいるでしょう。

したがって、不動産投資をしたいと、公務員が職場に質問すること自体には何ら問題はないのではないかと思います。そこで、どういった制限が設けられているのかを確認してから物件を購入した方が良いでしょう。

本音では副業・兼業したい役所の職員は多い

本音のところでは、副業・兼業をしたいという市区町村の役所の職員さんは多いはずです。公務員の給与(俸給)は安定しているとは言え、昨今の物価の上昇などにより、生活費としてもう少し足りないと厳しいという人もいるためです。

市役所や区役所では、給料表に基づいて給与が決定され、級と号と諸手当で月額が決まると思いますが、努力しても望み通りに大きく給与が上がることも少ないでしょうし。

少子化が続いているため兄弟がいなかったりするため、親の介護費用を全て自分で負担しなくてはならない方もいますので、そういった場合には、老人ホーム代や介護代金、医療機関の代金を負担すると生活費が足りなくなってしまうことも考えられるでしょう。

このような実情に鑑みますと、公務員とはいえ、プラスアルファで所得を得る機会を増やしてあげた方が良いのではないかなと思いますね。

又、どのように副収入を得るとそれが「趣味の範囲内」となり、どのような副業をすると「営利目的の活動」となるのか、もう少し明確にして欲しいですし、「許可してもらえない副業」「許可してもらえる副業」「そもそも許可すら不要な副業」を職員さんが判断できるようになると良いかなと思いますね。今現在の状態では、このあたりの判断が中々つきにくく、悩んでしまっている方も多いとは思いますので。

今後は更なる副業解禁の動きが出てくる可能性がある

日本企業では、就業規則で副業禁止となっているのが当たり前でしたが、徐々に副業を解禁する会社が増えてきました。

この流れが公務員の副業にも影響を及ぼし、市役所職員・区役所職員の方の副業への制限についても、今後は緩和されていく可能性があるのではないかと思います。もちろん、一般企業と同じレベルにはならないとは思いますが。

少子高齢化問題に端を発する日本全体の労働力不足の問題を考えますと、人数が多い役所勤務の方の労働力も有効活用すべきであるという論調が強くなる可能性もあるでしょう。地方自治体によってもこのあたりの温度差には差があるとは思いますが、今後緩和されていくと良いですね。

「公務員だから副業することはとにかく許せない」と考える人もいますが、一概に副業禁止とするのは、ちょっと酷な話だと思います。

なお、地域貢献応援制度として副業を推進している神戸市などは、「在職6ヶ月以上であること」、「公益性が高いこと」、「市内外を問わずに地域の発展や活性化に寄与すること」、「勤務成績が良好であること」などを条件に副業を許可しています。こちらについても、地域団体やNPOにおける人手不足という課題があるために導入されています。

こういった比較的副業に寛容な地方自治体は、不動産投資や太陽光発電投資に関しても具体的な基準を明示していることが多いので、職員の方としても判断基準が明確となり、助かりますね。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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