副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業の確定申告について解説いたします。サラリーマンやOLといった会社員の皆さまが副業・兼業をされた場合には税金の確定申告が必要となりますが、会社にばれない確定申告のやり方は気になると思います。会社に副業がバレないように確定申告をすることも大切ですよね。この点に関してこちらのページで詳しく説明します。法律面は当然熟知しておりますが、実際の行政の手続きに関しても実際に市役所、区役所に電話して確認しているので安心してご覧ください。役所ごとに異なる回答がなされていますが、これは住民税の部分に関しては地方税ですので、役所の回答が間違っているのではなく、実際に対応が異なる部分があるということなのです。このあたりのことに関してもこのホームページでは解説しています。
確定申告をしていない無申告の状態となると税務調査が突っ込んできたリ、副業が会社にバレる可能性が高まる可能性もありますので、十分にご注意ください。確定申告を適法に行っておけば、サイドビジネス系の副業はほとんどの場合は会社にバレないので、この点に関してもご安心ください。
※サイドビジネス系の副業とは、事業所得や雑所得、不動産所得に区分されるような副業です。一般的に、個人事業、個人ビジネス、週末起業、フリーランスなどと表現される副業ですね(ちなみに、ホステス業などは個人事業としてお店と契約していることがほとんどです)。反対に、アルバイトやパートを兼業する場合はダブルワークと表現されることが多くなります。
※確定申告では、副業の所得だけを記入して提出するのではなく、本業の源泉徴収票から額面年収や源泉徴収税額、所得控除額なども確定申告書に記載する必要があり、全ての所得について確定申告するということが前提になります。副業の所得だけ書いて確定申告をしてしまったら、副業が会社にばれる原因となってしまいますのでご注意ください。
大まかな確定申告のやり方の内、手順を示すと以下のようになります。
1.必要な資料を集める
給与所得なら源泉徴収票(副業分だけではなく、本業の源泉徴収票も必要です)
雑所得や事業所得なら売上集計のための請求書等の資料、必要経費集計のための領収書等
その他、ふるさと納税の寄附金の証明書など、所得控除に使う書類
2.集計を行う
上記の資料の集計を行います。
3.確定申告書の作成
集計結果を確定申告書や決算書に書き込み、税額計算を行います。
なお、給与所得と雑所得に関しては、決算書は不要です。
ただし、雑所得に関しては税制改正があり、2022年分以降に関しては前々年の収入金額が1,000万円超の場合には、収支内訳書の添付が必要になるのでご注意ください。ここで、副業が会社にばれないようにするには、住民税の徴収方法を普通徴収にすることが最も大切です。。
4.確定申告書を提出し、納税を行う
予定納税や源泉徴収税額がある場合には、納税ではなく還付となることもあります。
上記の確定申告書の第一表にはマイナンバー(申告書類の右上の個人番号という部分)の記載欄があります。マイナンバーを確定申告書に書くと会社に副業がバレるとお考えの方もいらっしゃいますが、そのようなことはありませんのでご安心ください。
基本的には、マイナンバーは確定申告を怠った無申告者、未納税者を見つけるためのシステムです。会社がマイナンバーを利用して個人の副業の稼ぐを検索することができるとか、そういった仕組みではないのです。マイナンバーで副業が会社にバレたという話も聞いたことがありません。
また、確定申告書の職業欄は小さいので、副業をしている会社員の方は「会社員」という表記で問題ありません。
上に写真を載せてありますが、確定申告書の第一表の右上には電話番号の記載欄があります。自宅、勤務先、携帯の3つから選択すると言う書式の作りになっているのがわかると思います。
電話番号の選択も、サラリーマンの副業の会社バレを防ぐ上では大切なポイントです。
まず、勤務先の電話番号を記入する人はいないと思います。ここに記載して、もし税務署や市役所、区役所等から会社に電話がかかってくると副業が知られる恐れが生じるためです。税務署の職員もさすがに申告した人の個人情報は同僚や上司、人事部の人にもらさないでしょう。しかし、税務署から電話が入った時点で「何かがあるな」と疑われてしまうでしょう。
すると選択肢は自宅か携帯になりますが、ここの欄では携帯を選択してください。自宅にしておいて、税務署から申告内容に関する問い合わせがあったりした際にもし不在だとします。何度かかけても電話に出ないとなると、税務署としては添付書類である源泉徴収票に記載されている会社電話番号でしか、申告者にアプローチできなくなってしまうのです。
税務署は役所ですから、平日の日中に電話をかけてくるので、通常は会社員の方ですと自宅にいないことが多いので、自宅の電話番号を書いても機能を果たさないのです。
結果的に、万一にも、税務署や市役所等から会社に電話がかかってくるのは極めて危険ですよね。
ですから確定申告書第一表では必ず携帯電話番号を記載して、かつ、留守番電話設定も行い、出られなくても折り返しの連絡を入れられるようにすることで、副業が会社にバレるリスクを少し低減できるのです。細かいことですが、こういったところにも気を使っていきましょう。
副業がバレない方法はあらゆる細かいところに気を使って対策を練ることが重要なのです。
確定申告書の第一表には「所得から差し引かれる金額」という項目があります。書式の左下の部分ですね。こちらは、税法用語で言いますと所得控除と呼びます。
所得控除に関しては、実は副業の会社バレを引き起こす危険性を有しています。医療費控除やふるさと納税などでミスをすると、副業の住民税が会社に請求されます。生命保険料控除や配偶者控除、個人型の401K(確定拠出年金)なども、年末調整と確定申告の方法次第では会社バレを引き起こします。
所得控除に関しては十分に研究して確定申告をすることが求められています。副業の確定申告で最も注意すべきポイントのひとつと言えるでしょう。
なお、住宅借入金等特別控除(ローン控除)がある場合は、更に注意が必要だと言えるでしょう。これらに関しては、個別事情によって対策がかなり変わってくるので、個別に副業や住民税に詳しい税理士事務所に相談することをおすすめいたします。
副業起業塾の母体の税理士事務所は、頻繁に起きる所得控除の税制改正にも対応して、バレない方法を常に最新の状態に保った上で、コンサルティングします。
令和7年(2025年)に令和6年(2024年)の所得の申告をする時点においても、基礎控除の所得税法の税制改正に気を使う必要はあまりないでしょう。非常に高額の所得者のみ、少し副業ばれのリスクが高まりますが、その状態に該当する人は稀と言えるでしょう。
副業の確定申告書の作成方法としては、雑所得の場合には、基本的には第一表、第二表を注意深く作成して、後は添付書類を台紙に貼り付けて提出すれば大丈夫です。
事業所得や不動産所得の場合には、青色申告者であれば損益計算書や貸借対照表といった決算書(財務諸表)を添付して確定申告書を提出してください。事業所得と不動産所得では決算書の書式は変わってきます。
手順としては、最初に決算書を作成します。続いて、確定申告書の第二表を作成してみましょう。そこまでできましたら、確定申告書の第一表を作成します。
第二表と第一表に関しては同時に作成しても大丈夫ですが、決算書に関しては順番としては一番最初に作成に取り掛かってください。雑所得で決算書が提出不要の場合には、別途エクセルや会計ソフトを使って、集計しましょう。
ちなみに、副業の申告をするにあたって使用される会計ソフトで、一番使いやすいと評判なのは、今のところは弥生の青色申告かなと思います。我々のような税理士事務所に依頼する場合は、会計記帳も任せてしまうと良いので、会計ソフトのご購入は不要です。
確定申告書に添付する損益計算書の実物の画像が以下となります。
損益計算書を算式化すると、以下のような計算過程になっています。
1.売上(収入金額)-売上原価-経費の計=差引金額
2.差引金額+貸倒引当金繰戻等-貸倒引当金繰入等-青色申告特別控除=所得金額
※白色申告の場合は損益計算書ではなく収支内訳書と言う書類を添付しますが、白色ですと青色申告特別控除は利用できません。
※青色申告特別控除で副業の所得が消えてしまう場合は、お住まいの市区町村の市役所(区役所等)に副業が会社にばれないような表記の住民税特別徴収税額決定通知書とならないかを確認します。副業バレ防止を前提とする確定申告では、こういった細かい問題も数多くあるので、我々はコンサルティングではきちんとお伝えさせていただきます。
こちらの所得金額を確定申告書第一表の営業等の部分に転記します。
必要経費に関しては勘定科目ごとに記載する必要がありますので少し大変ですが、会計ソフトで勘定科目ごとに経費を入力しておけば、自動的に合計額を集計してくれます。
副業の所得が雑所得の場合は、勘定科目ごとに表記する必要はなく、必要経費合計額のみを確定申告書の第二表で記入するだけです。雑所得の方が確定申告の手間は大幅に少なくなります。
サイドビジネス(事業所得、不動産所得、雑所得、山林所得ほか)の申告をして、副業の住民税を普通徴収にするには、下記の画像の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」というところで、「自分で納付」を選択することが最低条件です(選択しても普通徴収にならないケースは多くあります)。
毎年、言葉の表現や、こちらの項目が第二表上で配置されている箇所は変更されますが、項目自体は存続し続けると考えられます。
地方税法上、上記の所得区分に関しては、納税義務者(つまり副業している方)が会社から天引きされる形式とするか、それとも自宅に納付用紙を送ってもらって自分で支払うか、選択権が付与されているのです。
ただし、こちらで選択しても普通徴収とならないことは多くあります。他の普通徴収の要件が満たされていて、その上で「自分で納付」を選択して、初めて副業から発生した住民税が普通徴収になるのですね。普通徴収とできなくなるパターンは多くあり、対策が必要です。
ちなみに、副業が給与所得の場合には、普通徴収とできるか否かは市役所や区役所の方針に依存しているので、かならず普通徴収にできるわけではありません。このような役所間での対応のばらつきがあるため、電話で役所に確認してみると、役所ごとに違った回答をされるのです。
副業の確定申告をするにあたっては、単純に税額計算を行うためということではなくて、副業が会社にバレないことを最優先とされる会社員の方も多くいらっしゃいます。
多い勘違いとしては、繰り返しではあるのですが、確定申告書第二表で「自分で納付」を選択すればそれで問題は起きないという考え方です。
そんなことはなく、その選択だけでは不十分ですし、年末調整と絡み合ってバレやすくなったり、副業の事業の業績が悪いと会社にバレたり、所得控除からばれたり、住宅ローン絡みでばれたりと、多くのリスクがあるのです。全てのリスクを最大限下げていくことがとても重要です。
確定申告においては、申告書や決算書だけではなく、添付書類も併せて提出することが義務付けられています。副業の確定申告では本業の源泉帳票は必ず添付して、のりで貼り付けてください。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナンバーカードの表面と裏面の写し(コピー)ものりで貼り付けましょう。お持ちでない方は、番号確認書類と身元確認書類の写しを代わりに貼り付けて税務署に提出してください。身元確認書類とは、認められているのは下記の書類です。
1.運転免許証
2.パスポート
3.在留カード
4.公的医療保険の被保険者証
5.身体障害者手帳
なお、もしも副業がアルバイトやパートの場合には、副業の源泉徴収票も必要です。万一、副業先が源泉徴収票を発行してくれない場合は、税務署に相談してください。税務署が源泉徴収票の発行を促してくれます。
確定申告書には第三表という申告書類も存在します。
第三表は全員が提出しなければならない書類ではありません。特定の所得がある方のみ提出する書類となります。特定の所得に関しては、その所得ごとに特別な所得税率が定められており、その税率の対象となる所得に関しては第三表を利用することになるとイメージしてもらえますとわかりやすいかと思います。
特別な税率を適用する所得に係る書面ですから、分離課税用の申告書とも呼ばれています。
では、具体的にはどのような所得が分離課税として第三表の対象となるのかと言いますと、株式売却(株式譲渡)に係る所得やFXの所得、不動産の売却による所得、山林所得などが主にこちらに該当します。
基本的には、どれも副業から発生する所得と言うよりも、投資行為から発生する所得が多いですよね。強いて言いますと、FXや株式売買を頻繁に繰り返している場合には、副業と捉えられてしまう可能性もありますが、基本的には、これらは単なる投資ですから、会社にばれたらどうしようと悩まなくても良いのではないでしょうか。もちろん、公務員の方が派手に投資をしていると、問題視されるケースはあるでしょうけれど。
株式売買に関しては、証券会社の特定口座で、かつ、源泉徴収ありの口座を保有している場合には、その口座から発生した売買益(譲渡益)に関しては証券会社の方で源泉徴収をしてくれていますので確定申告不要です(赤字の場合は申告して損失を繰り越した方が有利でございます)。
事業所得、不動産所得、山林所得、総合課税の譲渡所得が赤字の場合、つまり売上高(総収入金額)よりも必要経費が多い状態になった場合には、確定申告書第一表と第二表以外に第四表の提出が必要となります。
第四表は、第四表(一)と第四表(二)の2つに分かれており、記載要領に従って作成する必要があります。
ただし、会社員の方の副業の場合には、赤字となって第四表を提出すると言う状態になると副業が会社にわかってしまう恐れがあるのです。これも又、住民税の観点からの話ではあるのですが。
副業が赤字のために、確定申告において会社の給与所得との損益通算を行うと、6月から徴収される住民税額が減少するので、会社の給与計算の担当者や、会社が給与計算を依頼している税理士事務所が気が付く可能性があるのです。
申告書(税務署用の確定申告書・市区町村用の住民税の申告書)は、毎年書式が少しずつ変わるとお考えください。税制改正に伴い、新たな項目の記載が必要になったりするのです。誤って過去の申告書を使ってしまうと異常値が出てしまい、税務署から指摘されることもあると思いますので、充分にお気を付けください。もしも誤りがあって、住民税の額も変わってきてしまい、住民税の変更通知が本業の会社に送られて、その中の記載から副業の存在が会社にバレてしまったら困りますからね。
確定申告書はどこで手に入れればよいのでしょうか?
まずは税務署に置いてあるので、税務署でもらう方法があります。しかし、これでは少し面倒ですよね。
続いて、税務署に返信用封筒と返信用の切手を添付して、確定申告書を郵送してもらう方法があります。返信用切手を添付しないと返送してもらえないことがほとんどですので、充分にお気を付けください。こちらに関しても、郵送の手間が少々かかります。
続いて、インターネットサイトで確定申告書の書式のページを開いて、プリンタで印刷する方法があります。国税庁のページに毎年1月までにはその年分の確定申告書が公開されますので、それを印刷してくださればと存じます。
確定申告書が完成しましたら、次にそれを税務署に提出することになります。
提出の際に注意すべきことをご確認ください。
確定申告書は提出用の他、「控え用」も提出して、控えを保存するようにしてください。税務署に提出に行った場合には、確定申告書の控えに税務署が収受印を押印してくれます。この収受印がありますと、提出された申告書であることが証明されるのです。
例えば、銀行などで融資を受けるために確定申告書の控えを提出する場合には、必ずこの収受印のある申告書類を提出しなければなりません。賃貸借契約を結ぶ際に大家さんから提出を求められる申告書もやはり収受印があるものが有効です。
また、万一、確定申告書を提出したにもかかわらず、「税務署が申告書の提出がないから、罰金を課します」と言ってきたときには、確定申告書の控えが提出証明になりますし、控えがあればそのような万一のケースでも罰金を受けなくて済むのです。このように考えてみますと、確定申告書の控えは非常に重要な書類なのです。
郵送で確定申告書を提出する際には、控えを添付して、控えの返送用の封筒と切手を同封することをお忘れにならないでください。
所得税の納税を忘れないようにしましょう。
確定申告書を提出すると何となく安心してしまうかもしれませんが、肝心の所得税納税も行ってくださいませ。納付期限は、申告書の提出期日と同日の3月15日となります。
住民税や事業税の納付書は市役所や区役所、町役場などが作成して郵送してくれるものです。
ところが、所得税の納付書は、自ら作成しなければならないのです。税務署が納付書を送ってきてくれるわけではないのです。納付書に関しては、税務署に置いてありますので、それを取りに行くか、郵送で取り寄せるようにしましょう。
なお、所得税が還付となる場合は、当然納付は不要です。ただし、確定申告書第一表において、しっかりと還付先の銀行名、支店名、口座種類、口座番号を記入するようにしてください。記載しておきますと、確定申告書で計算した還付所得税額に還付加算金(利息)を加算した金額が、提出から1ヶ月程度で振り込まれるでしょう。
副業をした場合は、赤字でない限りは申告が義務付けられています。たとえ、サイドビジネス等の利益が20万円以下であっても、住民税の申告は要求されるので、申告義務自体を免れることはありません。
しかしながら、現実的には、「確定申告書を作成する時間を取れなかったから」とか、「作成が難しかったから」とか「提出すると勤務先に副業がバレるという誤った認識」により、申告も納税もしていないという方がいらっしゃいます。これを無申告と言います。
無申告は反対に副業バレのリスクを増加させるとお考えください。理由はいくつかあるのですが、結論だけ言うと、以下の2点がその理由となります。
1.最悪の場合、税務署が会社に無申告者の存在の確認を行いに連絡してきてしまう。
2.無申告期間の合計税額と加算税(罰金)や延滞税(利息)を一気に課税され。そして、納税能力がなく、最終的には会社からもらっている給料を差し押さえられてしまう。
ちなみに、差押に関しては、税務署よりも、市役所や区役所のような地方自治体の方が早く行ってくることが多いと感じております。住民税や事業税の滞納と言うのは大変危険なのです。会社のお給料を差し押さえられると副業がバレるからやめて欲しいと伝えても、ほとんど容赦はしてくれません。
確定申告を毎年期限内にきちんと行い、所得税や住民税の納付をきちんと行っておくことが大変重要なのですね。
確定申告をした後に、事業税という地方税がかかるケースとかからないケースがあります。とても複雑な部分なのですが、大きなポイントとしては、所得区分によって、事業税がかかる場合とかからない場合に分かれると言うことです。
事業所得であれば事業税がかかりますし、雑所得でしたら、事業税はかからないのです。しかし、事業所得でも事業税がかからない事業もあり、その点に関しては確定申告書の第二表の事業税に関する事項において、その旨を記載します。申告書上では、住民税に関する事項と一緒に配置されている年が多いです。
また、事業所得であり、かつ、事業税の対象事業であったとしても、利益が290万円以下であれば事業税は課税されません。利益は売上とは異なりますので、単純に下記の算式で計算します。
売上高(総収入金額)-必要経費=利益
ここでいう利益とは、青色申告特別控除の控除前の利益で判定するのでご注意ください。
年末調整は慎重に対応し、副業の確定申告書を3月15日までにきちんと税務署に提出して(20万円以下の場合は市役所や区役所に住民税の申告書を提出して)、普通徴収の要件もきちんと整えたので、後は何もしなくて安心していても良いのでしょうか?
残念ながら、ここまでやっても普通徴収とできなかったという事例を私は何度も聞いています。これは役所の住民税の処理手続きの中にまだトラブルが起きる可能性が残っているためです。ですから4月には必ず確認作業が必要なのです。確認を怠ると、5月に会社に副業の住民税が特別徴収税額として請求されることがあるのです。
こういったご相談も含めて副業起業塾はサイドビジネス等をされている皆様をしっかりとサポートさせていただいております。副業の確定申告後の4月の確認は、早すぎると失敗することがあるので、タイミングが重要です。
副業がバレない確定申告の方法、手順としては気を付けなくてはならないことが色々とあり、その納税義務者の状況ごとに注意点も異なります。
こちらのページでいくつかの気を付けるべきポイントも紹介させていただきました。
もしも重要なポイントでミスをしてしまい、確定申告期限からしばらく経過してから税務署が気が付いたとします。
この場合に所得税額が変わってしまうようなミスですと、おそらく市民税や特別区民税などの住民税額も変更されてしまいます。
住民税の特別徴収税額の決定通知書が5月ごろに本業の会社に送達された後になって、住民税額の変更が入ると、副業バレのリスクが上がります。
会社としては「なんでこの社員の住民税額が変わったのだろうか」と疑問を持ち、特別徴収税額変更通知書をよく見るでしょう。そして「どうもこの社員は副業をしている可能性があるな」と疑い始める可能性があるのです。
また、変更となった理由に関して市役所や区役所に電話で問い合わせて、役所の職員がうっかり副業のことにも触れて説明してしまったら簡単に副業をしていることが会社にばれてしまいます。
ですから、確定申告書は慎重に、正確に作成することが大切なのです。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。
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