副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業の確定申告をしていない人は多いのかどうか、気になる人もいるかと思います。
おそらく、副業をしている方で、「ちょっと確定申告が面倒だな」と思ってしまっている人は、副業の確定申告をしていない人が多いのであれば、自分もしなくても大丈夫かなと思ってしまうかもしれません。
実際のところ、統計などは取られていないですし、取ることができないのですが、私が税理士として話を聞いてきた経験上は、一定数は、確定申告をしていない人がいるでしょう。
ただ、税務調査が後から入ってきて無申告を指摘されて、結局のところは期限後申告と追徴課税を迫られることが多いと考えられるので、確定申告をしないという選択は採らないようにしましょう。
ちなみに、確定申告をしないことで、副業がバレるリスクが高まることもあるので注意しましょう。
経験上ですが、副業の確定申告をしていない人が多いかどうかは、その副業の業種によっても変わってきます。
※決して、その業種だから申告しなくて良いということではありません。
例えば、次のような業種は確定申告をしていない人が比較的多いと思います。実際に、「税務署から連絡が来てしまったから助けて欲しい」というご連絡をいただくことがありますので。
・ホステス業
・ホスト業務
・ギャラ飲み
・現金渡しの紹介料(仲介料)の仕事
ホステスやホストの方は、確定申告をしていないというケースがよくあります。これは、「源泉税を取られているから申告しなくても良いと思った」というケースが多いのです。ホステス業などは、従業員としてではなく、外注報酬のような形式となり、一定額以上稼ぐと源泉税の徴収対象となるので税金が報酬から控除されるので、それで課税関係が完結していると考えてしまうケースが多いのです。
しかし、実際にはその副業の所得と本業の所得の合算額から年税額を計算して、源泉税額だけでは足りない金額を確定申告で納付する必要があります。もちろん、還付となることもあり、この場合には申告しなくても税務署は問題視しないですが、住民税課税は発生するので市区町村に納める住民税の観点からは問題があります。
ちなみに、水商売をしていることを会社に知られたくないから確定申告をしていないというケースもあり、このあたりは、ギャラ飲みの稼ぎを確定申告しない人が多いのと同様でしょう。
その他、現金渡しで売上をもらっている業種の人も、振り込みではないからバレないだろうと考えてしまって、確定申告をしてないことがあります。現金払いでもバレるので、必ず申告して欲しいところですね。
副業をしている人の中には、確定申告をしなくても良いケースというのもあります。
例えば、報酬を得る副業をしていても、実際にはその収入を得るためにかかった必要経費が大きくて利益が出ていないような場合には、所得がないので、確定申告をしなくても問題視されません。
ただし、事業所得の場合には、赤字申告をすることで税金の還付を受けられますので、申告しないと税金面で損してしまう可能性があるでしょう。
「副業をしてる人の中には確定申告していない人も多いだろうから、自分も申告するのはやめよう」と考えてしまう人もいるかもしれません。
しかし、これは大変危険な考えからです。
副業して確定申告をしない人が多くいるというような噂を聞いたとしても、結局のところは、大半の人は確定申告を行っているのです。
税務署としても、無申告を許すわけにはいかないですし、無申告者に対しては順次税務調査を行っています。
こちらの税務調査ですが、確定申告をしなくなってすぐに入るわけではなく、数年後に入ってきて、過去の年分の税金をまとめて徴収するというケースが多くあります。もちろん、無申告加算税という罰金や延滞税という利息も取られるので、まとまった金額の納税となることも珍しくありません。
副業の確定申告をしない人の多くは、その後の税務調査で徴収されている人が多いだろうと推測されます。必ず申告するようにしましょう。
集団心理だと思いますが、回りの仲間が確定申告をしていないと、自分もしなくても大丈夫だと考えてしまう人もいます(実際はその後に税務調査が入って、当事務所にご相談される人が沢山いますので)。
しかし、そのしっぺ返しを後で受けることになってしまいますので、自分の回りに副業の申告をしていない人が多いとしても、自分だけはきちんと申告することを心がけましょう。
その回りの人達は、まだ税務調査が入っていないだけであって、後から徴収される人たちだとも考えられますので。無申告になってから5年くらい経過してから過去年分に関してまとめて税務調査が行われることも多いのです。
この記事では、副業の確定申告をしていない人が多いかどうかを中心に話しましたが、実は、確定申告をしないことで、副業していることが本業の会社にバレやすくなることもあるので注意が必要です。
確定申告をしてないと、本業の会社には本業の会社からもらった給与にかかる住民税の通知が送られ、毎月の給与から天引きされます。もしも後から副業の所得があることが税務調査で暴かれてしまった際に、そこで追加発生する住民税を普通徴収にできれば良いのですが、できないこともあるので、その場合には、会社に特別徴収税額の変更通知が送付されてしまうこととなり、副業を疑われることになるでしょう。
なお、その部分を普通徴収にできたとしても、本業で天引きされる住民税が若干変わってしまって、やはり特別徴収税額の変更通知書が送られてしまうことがあります。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
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