副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

運営者事務所の住所:東京都渋谷区恵比寿南2-21-2-201

運営者:税理士 齋藤一生

お電話でのお問合せはこちら
03-6712-2682
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

障害者であることを会社に連絡してなかった場合は、住民税の通知からばれるか。

障害者手帳を持っていることを会社に知られたくない

障害者の方で、会社に障害者であることを秘密にして、これまではばれないようにしてきたという方もいるかもしれません。基本的には、入社面接の際などにお伝えになった方が、会社もそれに合わせた対応をしてくれるので良いのではないかと思いますが、やはり個人のそういった情報は伝えたくないという方もいらっしゃるでしょう。

障害者の場合には、税法上の障害者控除といった所得控除を受けることができます(初めて控除を受ける際には障害者手帳の添付などが必要となります)。そのため、年末調整の書類や確定申告書には障害者控除に関して記入する欄があります。それをみて、障害者控除を受けると、障害者であることが会社に知られてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

年末調整では、障害者控除を会社に対して申告しなければ、会社はわからないでしょう。しかし、確定申告した後に、その確定申告情報に基づいて課税される住民税の特別徴収税額決定通知書を通じて会社にばれる可能性は残ります。これはどこの市区町村に住んでいるかによって、変わってくるところでもあると言えます。この点に関してこちらのページの次の項目で解説いたします。

下の方で、マイナンバーを通じて、障害者であることが会社にばれるかばれないかに関しても検討しております。

住民税の特別徴収税額決定通知書と障害者控除

毎年6月からは、昨年分の所得や所得控除に基づいて計算された住民税の給与天引き(特別徴収)が始まります。その際には、住民税の計算過程に関して記載した特別徴収税額決定通知書という書面が会社に送られ、それを会社経由で従業員が受け取ります。

この特別徴収税額決定通知書が曲者でして、障害者控除を受けていると、その通知書の中で所得控除として記載されてしまうのです。その記載に会社の人が気が付くと、障害者であることに気が付いてしまうのです。障害に関する情報というのを会社にばれないようにしたい人にとってはこの通知書が問題となってくるのです。

ただ、市区町村によっては、特別徴収税額決定通知書の中身を会社の人が見えないようにするために、圧着式にしたり、情報を隠すためのシールを貼っているので、納税者であるご本人様以外の人は見えないようになっています。この場合には、ほとんどばれる可能性はないでしょう。

この他、以下の条件を満たす方は、特別徴収税額決定通知書には障害者控除の情報は記載されないので、基本的にはばれないでしょう。

1.副業で事業所得・雑所得・不動産所得がある。

2.その所得の金額が障害者控除の額よりも大きい(年末調整で申告せずに、確定申告でのみ障害者控除を申告する前提です)。

3.副業に課税される住民税を普通徴収としている。

 

他に医療費控除などがあるとちょっと変わってくる部分はありますが、そうでなければ、上記の条件を満たせば、障害者控除は普通徴収税額の部分から控除されるため、会社に送られる特別徴収税額決定通知書からは控除されないのです。

マイナンバーで障害者であることが会社にばれる

会社に提出したマイナンバーの情報を経由して、会社に障害者控除を使っていることや、障害者手帳を持っていることがばれることはあるのでしょうか。今後のマイナンバーカードの使われ方にもよりますが、マイナンバーと紐づく情報に関しては、民間個人、民間企業などに公開されることはないとされています。

つまり、マイナンバーを会社が知っているからと言って、個人の情報を知ることはできず、障害者であることはマイナンバーを通じて会社に伝わらないと考えられるのです。マイナンバーを知っているだけでこういった個人情報を引き出せるようなことになったら、世の中の個人情報はいたるところで流出してしまうことでしょう。

マイナンバーは、あくまでも税務署や市役所・区役所などの行政機関が個人情報を集約するために作られたものだと言えるのです。

可能な限りは会社に連絡をしておいた方が良い

障害者であることは、可能であれば、最初の入社時点で会社に伝えておいた方が良いでしょう。万一、勤務時間中に会社で事故にあった場合、病気で倒れた場合に、会社の人が障害がある旨を病院に伝えてくれると思いますので、その部分に注意して医療従事者が対応してくれます。安全の面からは伝えておいた方が良いというわけですね。

又、こちらのページで取り上げたように、毎年住民税の課税の時期に「障害者であることが会社にばれないかな」と心配するのは、ストレスになる可能性があるためです。

各々の状況やお考えがありますし、個人的な情報ですので、必ずしもお伝えになった方が良いとは言えませんが、健康面からはお伝えになった方が良いという気がするのです。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

副業、サイドビジネスに関しては、お気軽にお問合せください!

副業支援をする当社の社員たちの写真

当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、

お電話でのお問合せはこちら

03-6712-2682

お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。

受付時間:9:00~18:00(ガイドご購入者様に関しては、ほとんどの日において、18時以降も電話質問可能です)
定休日:土曜・日曜・祝日

副業のお問合せはこちら

代表者の斉藤の画像です。

お問合せはお気軽に

03-6712-2682

副業や兼業をこれからされる方、既にされている方に向けたページです。起業や経営、税金、副業がバレない方法などの勉強したい方からのお問合せをお待ちしております。

副業起業塾メニュー

当事務所の代表税理士齋藤一生が監修した「経費で落とせる領収書(成美堂出版)」でございます。合法的な経費計上に関する知識も豊富な税理士事務所でございます。