副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業の言い訳について説明します。万が一会社に副業がバレた時のために言い訳を用意している会社員の方は多いのです。
こちらでは、私達の税理士事務所がこれまでにお客さんから聞いた言い訳で、比較的多いものをご紹介したいと思います。
嘘を会社につくことが良いか悪いかという議論になると、基本的には、正直に言うのが良いと思います。
しかし、中には確かにこれは良い言い訳だなと思えるものもあるため、せっかくですので書いてみたいと思います。
会社の就業規則で副業が許容されていたとしても、副業していること自体は、あまり上司や同僚に知られたくないと言うお気持ちもわかりますので。
また、就業規則で副業禁止の会社では、良い言い訳を言えば会社にはわからないとはいえ、就業規則違反であることには変わりはないので、実際に嘘を言うのはどうなのかなと言う部分はあるのですが。嘘をつくことを我々が推奨しているわけではないので、その点はご了承ください。
会社に副業を疑われた時の言い訳で、よく聞くものをご紹介したいと思います。
事例形式で3つほど、ご紹介したいと思います。実際には、その人の副業の種類によって、言い訳を変えないと通らないとは思うのですが。
副業の所得の存在を会社に疑われているので、所得があること自体は認めて、その上で、仕方がなかったと言う言い訳をして、許してもらう作戦です。
就業規則で副業をしても良いとなっていて、事前申請が不要の会社であっても、副業をしているとわかると、副業の内容を確認してくることがあります。競業していないかを確認したいからかもしれませんね。
そして、実際に競業している、つまり、会社と同じ仕事をしてしまっている方がした言い訳が、「家族の仕事を手伝ったのだが、自分の名義を貸してしまった」というものです。そうすることで、副業はしているものの、競業はしていないことを主張したわけです。
まぁ、言い訳としてはうまい部分はありますが、個人的には、競業すること自体は非常に危険だと思います。会社のお客さんを奪ってしまうような副業は避けた方が良いでしょう。
似た事例では、「手伝ってもなくて、単純に名義だけを貸した」という言い訳をしたという方もいらっしゃいます。手伝いすらしていないから、副業自体をしていないという主張ですね。
事業ではなく、趣味の延長でたまたまお金を稼いでしまったという言い訳です。これは結構うまいです。
事実、趣味の延長線上に副業がある方がいらっしゃるのです。カメラを持って写真撮影するのが趣味の方は多くいらっしゃいます。そして、その写真が売れましたと言うことになると、会社としても積極的な副業とは捉えずに、甘めに見てくれることは十分に考えられるでしょう。
ただし、この言い訳を用意している場合は、確定申告では所得区分の記載に注意を払わなくてはなりません。所得区分を何にするかで、いざ会社に副業を疑われた時に「言い訳ができるかどうか」が決まってくるのです。
この言い訳を使う場合は、青色申告特別控除などの節税策は放棄することが必要になります。
副業はしていないけれど、投資をしたので所得が増えたという言い訳ですが、これは非常にうまいです。
ただし、この言い訳を用意するのであれば、いくつかの事項に注意を払わなくてはなりません。
まず、投資の内容です。株式投資や公社債投資を使うのは避けるべきですし、国内FXも避けたいところです。株式投資の場合には、特定口座で源泉徴収ありの口座だと実は住民税の特別徴収額等は増えないのです。国内FXも分離課税ですので、儲けた金額を聞かれたりすると、発生している住民税額との整合性が付かなくなることがあります。
これらの言い訳は、万一会社で詳しく聞かれた際に、ボロが出る可能性があるのです。
FXはFXでも、総合課税となる海外FXを言い訳に上手に使う方なんかは、かなり住民税に関しても研究されたのだなと感じてしまいます。
会社に正直に個人の所得と言うプライベートな情報を報告する義務があるのかどうかとか、それを嫌って嘘をつくこと自体が悪いかどうかという議論は置いておくとしても、この言い訳は結構レベルが高いですし、会社も見破れないと思います。
ちなみに、この言い訳を使う場合にも、確定申告の際の所得区分選択には十分に注意しなくてはなりません。
このあたりの言い訳に関しても、お客様からはよくご相談されますね。
副業を疑われた時に、うまい言い訳をすることで、本業先の会社には副業がバレない確率が高くなるでしょう。
個人的には、会社自体が社員のプライベートな情報である所得の内容を把握しようとすることは好きではありません。しかし、就業規則で副業禁止となっている場合は、細かく聞いてくるかもしれませんし、嘘をつくことに抵抗感を感じることもあるのはもっともだと思います。
たとえ「会社になぜ、こんな個人情報を伝えなくてはならないんだ!」と感じても、いざ深く追及されると「嘘はつきたくないな」と、私なら思ってしまうでしょう。
いずれにしても、税制に精通していない方が何となく思いついたよう言い訳をすることは避けた方が良いでしょう。バレたときのペナルティーが重くなってしまう可能性がございますので。副業の言い訳に関しては、税制を知っている人が考えたものでないと、いざというときに、反対に自らが追い込まれてしまうものかもしれませんね。
本当は会社に副業を認めてもらうことが一番ですよね。
私もよく皆様から副業の言い訳のアドバイスを求められるのですが、正直なところ、「言い訳すれば、疑われてもバレないだろう」と思う反面、「嘘をつくのも気持ちが良くないことだな」と思っています。
ですので、こんな風に回答しています。
「副業がバレない対策でミスして副業の住民税が会社に請求されても、ご相談者Aさんの状況下では、たしかにBという言い訳があれば会社に副業はバレない可能性が高いでしょう。しかし、いざとなったら正直に会社に話した方が気持ちが良いのではないでしょうか。」と答えるようにしています。
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3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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