副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

運営者事務所の住所:東京都渋谷区恵比寿南2-21-2-201

運営者:税理士 齋藤一生

お電話でのお問合せはこちら
03-6712-2682
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

1人4万円の定額減税で副業が会社にばれる?

定額減税の住民税から副業がばれるリスクがある理由

定額減税で副業がばれた人の画像

定額減税はありがたいけれど、副業バレにつながらないようにしたいですね。

令和6年6月からは、1人あたり4万円の定額減税が実施されます。

所得税が1人あたり3万円減税され、住民税は1人あたり1万円の減税となるわけです。

副業をしている人で、住民税から副業がばれる仕組みを知っている人としては、「減税はうれしいけれど、本業の会社への副業がばれるのではないか」と不安になるでしょう。

税理士の私から見ても、定額減税は副業バレにつながるリスクが少しあると思います。お住いの市区町村がどういった減税方法をとるかによって、ちょっと変わってくるのですが。

このページでは、副業禁止で副業バレしたくないサラリーマンの方向けに、定額減税と副業の関係について説明していきます。

※このページは、あくまでも執筆時点の令和6年1月の情報に基づいています。

定額減税による住民税減額と副業バレの関係

定額減税に関しては、住民税は1人あたり1万円の減税額となります。扶養家族の人数によって減税額も変わってきます。

さて、定額減税額はサラリーマンの場合には特別徴収税額、つまり、会社から天引きされる住民税額から引かれます。一方で、個人事業主や、会社勤務してるけど住民税が普通徴収となっている人に関しては、普通徴収税額から引かれることになります。

会社から定額減税の住民税分が引かれる場合は、6月の住民税額は0円となり、その後の令和6年7月から令和7年5月までの11か月で減税後の住民税額を11等分して支払うわけです。

この場合は、特に副業バレに影響ないでしょう。

一方で、普通徴収の住民税、つまり、自宅に納付書が送られてきて納める部分の住民税(副業にかかる住民税と言える)から定額減税の住民税分が引かれる場合には、副業バレのリスクが少々生じる可能性があります。

副業から発生した普通徴収の住民税よりも、定額減税額が大きい場合には、普通徴収税額がなくなってしまいます。この場合は、市役所や区役所が発行して、会社経由でもらうことになる住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)において、副業の所得区分を示すところにアスタリスクマークがついてしまうので、バレるおそれがあるわけです。

ただし、特別徴収税額決定通知書が圧着式であったりして、中身を見えない場合には、ばれない確率が非常に高いでしょう。令和6年から同じく始まる特別徴収税額決定通知書の電子交付の場合にどうなるかどうか不安な方は、下記のリンク先をご覧ください。

当税理士事務所では、定額減税や特別徴収税額決定通知書の電子化のみならず、副業バレに関する最新情報を随時載せているので、よろしければブックマークしてくださいませ。

市役所・区役所は特別徴収税額と普通徴収税額のどちらから定額減税を控除するの?

結局のところ、定額減税の住民税減額分を特別徴収税額と普通徴収税額のどちらから引くのかは、条文としては存在しないので、市役所や区役所の住民税のシステムのベンダー次第というところがあります。日本全国で統一の住民税のシステムではないのです。

当税理士事務所のある渋谷区役所に聞いてみたところ、「はっきりしない部分があるが、特別徴収税額も普通徴収もある併徴の場合には、渋谷区は基本的には特別徴収から引くと考えている。ただ、規定はないので、システム次第であり、市役所や区役所ごとに変わってくるのではないか。」という市役所職員からの回答を受けました。

副業がばれるかばれないか不安な方は、この点はお住いの市区町村の役所に聞いてみましょう。

※副業の所得を入れた時に所得限度額を超えてしまう場合には、本来は6月の住民税は定額減税の適用で0円になるところ、定額減税の適用がないために通常通り住民税が記載されてしまいます。そのため、仮想通貨投資したなどの言い訳をした方が良いでしょう。

いくら以上の副業の所得があると定額減税は副業がバレる原因とならないか?

いくら以上の副業の稼ぎがあれば定額減税が副業がばれる原因とならないのでしょうか。

この点に関しては、副業から生じる住民税額が定額減税額を上回ることが必要なります。住民税の税率が10%ですので、例えば雑所得の場合で、定額減税が1万円の場合は、雑所得が10万円超あれば良いことになります。

ただ、ぴったり10万円だといけないので、1万円くらい超えて11万円となっていれば問題ないでしょう。更にいうと、住民税には調整控除というものがあり、この部分が万一にもリスクとなることをおそれるなら、3万円くらい超えていれば良いでしょう。

最近はないですが、調整控除2,500円を副業の住民税から差し引くと回答してきた市区町村が昔にあったので、小難しい話は置いておきますが、そういった場合には3万円上回っておきたいのです。ここはほぼ大丈夫なので、1万円超えればよいと思いますが。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

副業、サイドビジネスに関しては、お気軽にお問合せください!

副業支援をする当社の社員たちの写真

当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、

お電話でのお問合せはこちら

03-6712-2682

お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。

受付時間:9:00~18:00(ガイドご購入者様に関しては、ほとんどの日において、18時以降も電話質問可能です)
定休日:土曜・日曜・祝日

副業のお問合せはこちら

代表者の斉藤の画像です。

お問合せはお気軽に

03-6712-2682

副業や兼業をこれからされる方、既にされている方に向けたページです。起業や経営、税金、副業がバレない方法などの勉強したい方からのお問合せをお待ちしております。

副業起業塾メニュー

当事務所の代表税理士齋藤一生が監修した「経費で落とせる領収書(成美堂出版)」でございます。合法的な経費計上に関する知識も豊富な税理士事務所でございます。