副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

住民税の特別徴収税額決定通知書の電子化で副業はバレるか

住民税の通知をデータで受け取る企業が増加する

通知書を渡すイメージ

サラリーマンやOLさんといった会社員の方は、市役所や区役所が発行した住民税の特別徴収税額決定通知書を、勤務先経由で受け取ります。

これまでは紙媒体で受け取っていたのですが、今後は電子化が進み、希望する会社には、役所が電子データで会社に送信し、それを会社が自社の従業員に渡す形式に変わっていくでしょう。

今までは、副業の住民税が特別徴収となってしまうケースでも、通知書が圧着式などになっていれば中身が見えないために、会社の給与計算担当者は住民税額しかわからないため、結果的に従業員の副業はほとんどバレないということもありました。

しかし、住民税の特別徴収税額決定通知書がデータになってしまうことで、会社の人が中身を見えるようになり、そこで副業の所得も見られてしまうので、副業がバレるのではないかと、住民税の通知の電子交付を恐れている人もいるでしょう。

そんな方のために、こちらのページで、令和6年から始まる住民税通知の電子化と副業バレの関係に関して説明いたします。

電子化されると、どのように住民税の通知を受け取るの?

元々は住民税の通知(特別徴収税額決定通知書)の受け取り方は、以下の2通りとなっています。

1.事業主用(勤務先用)と納税義務者用(従業員用)の特別徴収税額決定通知書を両方とも勤務先が書面で受け取り、それをそのまま重要因に渡す方法

2.事業主用(勤務先用)の特別徴収税額決定通知書は電子データで受け取り、納税義務者用(従業員用)の特別徴収税額決定通知書は書面で受け取り、それをそのまま重要因に渡す方法

副業の所得情報が記載されているのは納税義務者用(従業員用)の通知書のみですので、この紙が圧着式などになって中身が見えないように保護されていれば、細かな副業の所得などは見えず、勤務先にばれない確率が高かったのです。

事業主用(勤務先用)の特別徴収税額決定通知書には税額のみ記載されているので、そこからはばれにくいのです(さすがに稼ぎすぎるとばれますので、ふるさと納税などで減税してしまう対策が必要です)。

しかし、令和3年の税制改正によって、令和6年度以降の住民税の納税義務者用(従業員用)に関しては、電子データでそのまま従業員に渡すことが可能となったのです。そして、事務の効率化を目指す企業は、こちらの方式を採用する可能性が高くなるでしょう。

従業員としても、データで受け取ることができ、そのままデータ保存できるので便利ではあります。しかし、副業禁止の会社などに勤務しているために、副業がバレないようにしたい社員としては、データを会社に見られて副業がばれるのではないかと不安を感じるでしょう。

住民税の通知のデータ化によって副業はばれるの?

特別徴収税額決定通知書のデータが始まっても、まず、すべての企業が電子データで通知書を渡すわけではありません。

会社が電子データを選択した場合には、皆さんが勤務先からもらう特別徴収税額決定通知書は電子データになります。つまり、選択制であり、その選択権は雇用者側にあるのです。

でも、「自分の勤務先が電子データを選択したら副業がばれるので困る」とお考えの方もいるでしょう。

今後、運用は変わっていくことはあるでしょうが、いまのところは下記のようにパスワードがかけられた状態でデータ化された住民税の特別徴収税額決定通知書を受け取ることになるので、副業バレに関して特段の心配はいらないでしょう。

勤務先からは、特別徴収税額決定通知書のファイルとパスワード確認方法のファイルの2つをもらうことになります。そして、そのパスワードを利用して確認することになるのでご安心ください。

もちろん、勤務先が勝手にパスワードを見たりすれば話は別ですが、そのような非常識なことをする会社はほとんどないでしょう。なお、特別徴収税額決定通知書のファイルに関しては、閲覧履歴が残る形式となるので、不正なアクセスを見つけられるでしょう。

そもそも普通徴収の人は副業の所得は通知書に記載されていない

住民税の通知書の電子化に関して説明してきましたが、勘違いしてほしくない点がありますので、以下のことはしっかりと覚えておいてください。

「副業にかかる住民税を普通徴収にしている場合は、特別徴収税額決定通知書にそもそも副業の住民税の情報は記載されていない。つまり、電子化された住民税の通知書にも記載されない」ということです。

住民税の特別徴収税額決定通知書の電子データ化を怖がっているのは、住民税が特別徴収として勤務先の給与から天引きされている人であって、そもそも普通徴収としている人は何も影響がないのです。

すでに説明したように、特別徴収となっている場合でも、データ化により、リスクが上がるわけではないが。もちろん、一番バレにくいのは、普通徴収とすることですので、今特別徴収となっている方も、事業所得や雑所得や不動産所得の副業であれば普通徴収にしてしまいましょう。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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