副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

副業・兼業をしている方の節税を紹介しています。会社バレにつながるやってはいけない節税もご紹介します。

個人事業の節税(副業の事業主向け)

副業専門税理士の写真。

少しでも節税をして、より多くの資金を手元に残すことが長期的にビジネスを続ける上で大切なことです。

毎日サイドビジネスを行っている方や、週末起業をしている方など、副業兼業をされている方は、本業以外のプライベートのお時間もお仕事に使われて頑張っています。

それだけ努力して稼いだ利益ですから、できる限り節税をして、手元に残るお金を増やしたいですよね。税金の納付は国の運営に必要で大切なものですので、脱税はいけませんが、可能な限りの税金は安くしたいものです。

ただ、副業の個人事業の節税には注意点もあります。副業の会社バレにつながる危険な節税もあるのです。

我々の副業起業塾では個人事業の節税相談得意としておりますし、上記のように副業バレとの関係にも精通しており、ご相談に応じます。まずは簡単にこちらのページで説明させていただきますので、ご参考としてくださればと存じます。

副業起業塾では、皆様の税金をできる限り安くすることを、1つの大きな目的としています。

危険な節税(副業バレにつながる節税)

副業は住民税からバレるわけですが、何も確定申告書で普通徴収の欄を選択するだけで良いわけではありません。誤った節税をしてしまうと、副業が会社にばれます。そんな、「副業・兼業している個人事業主様がやってはいけない節税」を最初に解説したいと思います。

事業所得の赤字を給与所得と相殺して税金を還付する

事業所得不動産所得山林所得と言う所得区分が所得税法には存在します。

副業・兼業をされている方で、これらの所得を有する方が、赤字申告をすると副業が会社にばれるかもしれません。

赤字にすると、本業の給与所得損益通算されて、既に会社の給与支給時に天引きされた所得税が還付されたり、翌年に支払う住民税を減少させることができます。税金を取り返せる節税としてもてはやされることがある方法なのですが、危険性が高いのです。

節税効果としては大きいので、通常であれば行いたい節税ですが、会社に副業の存在を知られたくないと言う方は注意が必要です。実行する方は、我々のような税理士相談して、リスクと効果を検討して判断しましょう。居住している市区町村の特別徴収税額の決定通知書の形式によって、リスクが変わってくると言える節税策ですね。

なお、架空必要経費を計上して赤字を出して税金を取り戻すと悪質な脱税行為と認められ、大きな罰金の対象となるので、絶対に避けてください。

※雑所得として副業の仕事を申告する方も多いのですが、雑所得の場合には損益通算は認められていないので、リスクはありません。

ふるさと納税等の節税も危険!

実はふるさと納税も危険だったりします。

これは、我々の税理士事務所が危険性を唱え始めて、今ではいくつものサイトで書かれていますが、寄付金額が意外と小さいケースでも副業バレのリスクにつながるのです。こちらは、本業の所得の大きさなどにも左右されます。ふるさと納税は非常に魅力的な制度ですので、使っている方が多いのですが、副業・兼業している方はよく税理士に相談しましょう。

この他、医療費控除や配当控除、住宅ローン控除など、意外なところに副業バレの地雷は埋まっているので、節税方法は慎重に選択していかなくてはなりません。

基本的な個人事業の節税

上では、副業をしている方が慎重に行わなくてはならない個人事業の節税対策を述べました。ここからは、ぜひとも行って欲しい節税策を書いていきたいと思います。節税策はその方の事業内容によって変わるため、代表的な対策だけ書いておきます。

合法的に入れられる必要経費を一つでも多く見つけることが一番の節税

個人事業の節税で最も重要なのは、必要経費をできる限り多く計上することです。飲食費や家賃、携帯電話代、自宅の車代、電気代などでも、事業で必要だと言うことになれば、業務使用割合は必要経費に計上することができるのです。

他にもパソコンの購入費用、プリンタ購入費用、プロバイダ代金など、必要経費となりうる費用は多く存在するので。このようなところをひとつひとつ洗い出していくことがとても重要です。

青色申告特別控除

青色申告承認申請書と言う書類を事業開始から2か月以内に提出すると青色申告者になることができます。青色申告者となると、各種の節税策を適用することが認められています。

その中でも、青色申告特別控除という制度は節税効果が大きく、年間で20万円以上の節税になるケースも多いのです。こちらの節税策を使わない手はないと言えますね。

ただし、青色申告特別控除を利用して、所得が0円となった場合には、住民税の特別徴収税額決定通知書から副業バレが起きないかどうか、役所に確認したいところではあります。

青色事業専従者給与(家族への給与)を利用する

青色申告をしている場合は、事前に青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出して、かつ、事業専従者として妻など家族を雇用すると、家族への給与を必要経費にすることができるようになります。

自身と家族で所得分散をすることにより、所得税率が低くなるので、税金を大きく節税することができるのです。個人事業主の方ですと、奥様に働いてもらっているケースは大変多く、所得分散することで節税しているのです。なお、青色事業専従者に関しては配偶者控除扶養控除の対象とすることはできません。

国税庁の青色事業専従者給与に関する届出書のページはこちら

少額減価償却資産の特例の適用

青色申告をしていると、30万円未満固定資産を一度に必要経費として落とすことができます(少額減価償却資産の特例)。実は、青色申告以外の申告者の場合には、一度では必要経費に落とすことはできないのです(10万円未満の消耗品等は青色以外でも一度に必要経費として落とせます)。

減価償却と言って、何年にもわたってゆっくりと少しずつ必要経費にしていくしかないので、余計に税金を支払わなくてはならないのです。

ここまでお読みになってご理解いただけるかと思うのですが、個人事業の節税に関しては、青色申告を取ると言うことが一つの大切なポイントになってくるのです。

資産分解を細かく行って減価償却費を大きくする

個人事業で内装工事を行ったりする場合に有効な節税策です。

「内装工事一式」という名目で固定資産登録するよりも、資産分解と言って、その内装の部分部分を細かく分解して固定資産登録をすると減価償却費を多く計上することができることが多いのです。

また、細かく固定資産台帳に記載されていると、その一部を除却したような場合にも、その一部の帳簿残高を除却時に一回で必要経費に算入できるので大きな節税効果を発揮します。

資産分解をきちんと行うかどうかで、開業後10年間の税額は大きく変わることも多いものです。

短期前払費用の特例を適用して経費計上を早める

自宅を、私用と副業事業の自宅兼事務所として使っているような場合に、資金的余裕があれば、家賃を1年間の前払とすることで、支払時に全額を必要経費とすることができます。

家賃に限らずにインターネットのプロバイダ代金などに関しても同じことが言えます。

この特例は「通達37-30の2」において規定されている短期前払費用という有名な節税方法です。ただし、先にキャッシュが出るので、資金繰りを圧迫する可能性があることにはご注意ください。

売掛金に対して貸倒引当金の計上して必要経費にする

こちらは非常にもれの多い節税策です。副業で事業を営んでいる方の確定申告書であっても、本業がフリーランスと言う方の確定申告書であっても、かなりの割合でやり忘れているのが、貸倒引当金の計上です。年末の売掛金(まだ入金されてない売上)に対して以下の算式で計算した金額を12月31日に必要経費に算入できるのです。

年末売掛金額×55÷1000=貸倒引当金繰入額

貸倒引当金繰入額は現金支出を伴わずに使える嬉しい節税ですので是非利用してください。なお、翌年には戻し入れという作業もありますが、難しいものではないので、まずは最初の年度に利益が出ていれば必要経費に計上してみるのがおすすめです。

確定拠出年金(401K)を利用する

こちらは所得控除を利用した節税です。事業所得や不動産所得と言った副業の節税と言うよりも、給与所得と副業所得の合計に対して行うことができる節税です。

確定拠出年金401K)に加入することで、掛金の全額を小規模企業共済等掛金控除という名称で控除できます。これは、必要経費に全額を算入したのと同等の節税効果を得られるのです。

年間の掛金が30万円で、所得税と住民税の合計税率が30%なら以下の節税額となります。

30万円×30%=9万円

これは結構大きな節税になると言えるでしょう。ただし、年末調整で個人型の確定拠出年金の申告をし忘れた場合など、副業がばれることにつながる可能性もあるので、注意が必要です。ここも税理士に相談して欲しいところです。

生命保険料控除を利用する

生命保険料控除の所得控除(所得税) 

一般生命保険料控除 限度額 40,000円
介護医療保険料控除 限度額 40,000円
個人年金保険料控除 限度額 40,000円
3つに加入したときの合計限度額 120,000円

生命保険に加入すると、所得控除を受けることができます。こちらを生命保険料控除と言います。

生命保険は基本的には、いざというときのために必要を感じたときに加入すべきものです。しかし、個人年金保険などは最終的には積み立てたお金は増加して返ってくる上に、毎年所得控除としての節税効果も享受できるとなると、かなりお勧めの保険ということができるでしょう。加入しておいて損はないと言えます。人生の中で、貨幣価値の大きな変動などがなければ、着実にお金を増やすことができる方法と言えます。

節税は悪いことではない

脱税は犯罪であり、行ってはならないものです。しかし、節税は異なります。むしろ推奨すべきものと言えます。決して悪いことではないのです。

実は節税は、知っているか知らないかで大きな差が開くものです。そして、その差は人生という長いスパンで見ると、とても大きな金額差となってあらわれるのです。

お金を増やすためには、得する制度やスキームが見つかったときに、それをひとつひとつ実行していくことが大切だと思います。これは、とんでもなく大きな差となって返ってくるのです。だから、節税でも運用でも、少しだけ得するようなものであっても、積極的に我々は情報発信していきたいと思います。

こちらのページでは、汎用的な節税の内、いくつかをご紹介いたしましたが、副業や兼業をされている皆様のご参考となればと存じます。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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