副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
消費税のインボイス制度は、副業で事業(サイドビジネス)を行っている方にも関係してきます。事業所得や雑所得の副業の場合でも、法人設立して副業する場合もインボイス制度の対象となります。
中でも、個人として事業所得や雑所得として副業をする方は、インボイス制度で事業者の氏名等が国税庁のホームぺージの公表されることによって、副業がばれるのではないかと不安を感じるでしょう。それもそのはずで、さすがにこれを本業の会社の人に見られてしまうと厳しいですよね。
さて、インボイス制度とはどのようなものでしょうか。インボイス制度とは適格請求書等保存方式とも言われ、登録番号・適用税率・消費税額等が記載された書類やデータを発行して購入者に渡し、それを受け取るとり保存することを要件に購入者は消費税法上の仕入税額控除をすることができることになるのです。インボイス制度は2023年10月1日開始の制度です。
適格請求書発行事業者とならない場合は、取引先に対してインボイス(適格請求書)を発行できないのです。適格請求書を発行できないということは、取引の相手方は仕入税額控除ができなくなりますので、消費税を多く支払うことになるのです。
企業や個人事業主は、支払う消費税の計算にあたっては、「取引相手が適格請求書発行事業者であれば支払った消費税額を控除できる」が、「取引相手が適格請求書発行事業者でない場合は、消費税額を控除できない」こととなるのです。多く消費税を支払う側としては、辛いですよね。
現在、副業をしている方の多くは免税事業者と言って、消費税の納税義務がないのです。
こういった免税事業者に対する支払いをした場合、インボイス制度導入以前は仕入税額控除できましたが、導入後には控除できなくなります。ただし、免税事業者も適格請求書発行事業者として登録することで適格請求書発行事業者となることができます(ただし、国税庁のホームページで氏名等が公表されます)。
「だったら適格請求書発行事業者として登録しなければ副業はばれない」とお考えになると思うのですが、話はそう単純ではないのです。この点はこのページで後述しますが、まずは公表内容は以下の通りとなる予定ですのでご確認ください。副業の会社バレはしたくないという理由で、公表を控えてもらうということはできないでしょう。
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び及び登録番号
2.登録年月日(適格請求書発行事業者としての効力の発生日ですね)
3.登録取消年月日、登録失効年月日
4.法人(株式会社や合同会社)である場合は、その本店等の所在地
5.国外事業者の場合は、国内における資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずる所在地
※屋号や住所を個人事業主等が公表したい場合には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」によって公表することができます。氏名の代わりに屋号をホームページで公表できるという意味ではないです。
消費税法上、インボイス制度の下では、インターネットを通じて、国税庁のホームページに氏名等が公表されることは決定事項ですので、これは覆りません。偶然に会社の人が見かける可能性は低いと思いますが、副業は絶対に会社に内緒にしたいという人にとっては、インボイス制度は恐ろしく感じられることでしょう。
本業の会社本体はともかく、本業の会社と取引関係にある会社とは、取引しない方が無難かもしれませんね。取引先に見つかってしまって、そこから噂で本業の会社の人に伝わるなんて可能性は低いとは思いますが。
結論として、インボイス制度で副業がばれる可能性が高いか低いかで言うと、国税庁で公表される個人の氏名等の情報は、インボイスの登録番号(適格請求書発行事業者番号)を知っている人が、その番号で検索できるという仕組みなので、このインボイスの番号を本業先の人に知られなければ、インボイス登録から副業はバレないといういうことになります。
この辺りに関しても、ガイド取得者からご相談いただければ回答しております。
さて、「適格請求書発行事業者にならなければ、副業をしても氏名が公表されないから会社にばれないだろう」と考えることの問題点について述べます。
副業をする理由の多くは、利益を得るため、つまり収入を増やすためでしょう。しかし、既に述べたように、インボイス制度の下では、「あなたの商品やサービスの購入者は、あなたが適格請求書発行事業者でない場合は消費税の支払額が増えてしまうので、あなたと取引をしない」という選択をする可能性があるのです。つまり、取引から排除されてしまうのです。おそらく大手企業などはそういった選択をするところは多く出てくるでしょう。
それがちょっとした業務委託の仕事であれ、インターネットビジネスであれ、消費税法上不利にならない事業者と取引した方が圧倒的に有利なので、普通に考えて取引しないという選択が出てくるでしょう。
こうなると、副業で収入を増やすというそもそもの目的は達成できなくなるので、しかたなく適格請求書発行事業者の登録をして課税事業者になることを検討するでしょう。
つまり、登録しなければ氏名等が公表されないのは事実だが、仕事が成立しないという状況が起こりうるわけですね(取引相手が免税事業者の場合は問題とならないでしょう)。
なお、取引の排除をされては仕事にならないため、実際にEUでは、事業者は進んで課税事業者になっているという現実もあります。大量の個人に対して報酬を支払っている事業者は、適格請求書発行事業者として登録するように事前に全員に対して通知するのではないでしょうか。
こちらのページでは消費税法のインボイス制度が、副業・兼業でサイドビジネスを行う人にどのような影響を及ぼすのかを記載しました。このページの執筆時点では、インボイス制度と副業ばれに関して書いているページは存在しなかったので、記載してみました。
副業がばれるかどうかに関しては、このページの消費税の論点よりも、住民税や健康保険の論点が重要になってきます。特に住民税が重要ですが、健康保険の問題もおろそかにしてはいけませんね。
各々の法律に関して独学で調べていくのはあまりにも時間がかかりますし、世の中のホームページやSNSには誤った情報が多いものです。特に、住民税と健康保険からの副業ばれに関しては、あやふやな情報や表面だけを取り繕った不正確な情報が多く、最終的には副業ばれとは関係ない商材を売り込んでくるようなことが多く、非常に残念に思っております。
皆様におかれましては、必ず国家資格者である我々のような税理士事務所に一度はご相談されて、副業ばれと法律の関係性について学んでいただければと思います。相談してしまえば、対策自体はとても簡単だと言えるでしょう。当税理士事務所は副業がばれない方法に関しては創業時から取り組んでおり、そこには強みを持っておりますので、よろしければ一度ガイドをご覧いただき、その後にわからない部分に関してどんどんご質問くださればと思います。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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