副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

「消費税及び地方消費税の調査について」という書面が副業してる人に届いた場合の対応

「消費税及び地方消費税の調査について」という通知が届く理由

税務署からの通知を見て悩む人

税務署から消費税の無申告に関する通知が届いても、まずは冷静になって今後の対応を考えましょう。

「消費税及び地方消費税の調査について」という通知が書面形式で自宅に届くことがあります。

個人事業を行っている方や法人経営をしている場合で、消費税の確定申告をすべきであると思われる人が、申告をしていないとこの手紙が郵送されてくるのです。これは、副業としてビジネスを行っている場合でも同様で、課税事業者となっている限りは、無申告とすると送付されてきてしまうのです。こうなると、税務調査という段階に入っていることになるので、調査対策をしていく必要が出てきます。

売上1,000万円以下でもインボイス登録してたら申告が必要

消費税の申告と納付義務があるのは売上が1,000万円超の人であるから、副業として個人事業を行っていて売上が1,000万円以下の場合には申告義務等がないのではないかと勘違いしている人もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そうではなく、売上がたとえ1,000万円よりもずっと低く、仮に100万円や50万円未満で合っても、インボイス登録して適格請求書発行事業者となっている場合には消費税の課税事業者となります

そのため、少しの売上であっても確定申告をしていない場合には「消費税及び地方消費税の調査について」という書面が送られてくる可能性があるのです。

副業だから消費税の申告をしなくても良いだろうとか、小規模事業者が申告しなくても税務署は気にしないだろうなどとは考えないようにご注意ください。

事前に「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況のお尋ね」という書面通知があることが多い

「消費税及び地方消費税の調査について」という書面がいきなりくるのではなく、事前に「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」という通知が税務署から送られてくるケースがかなり多いです。

これはまだ税務調査の段階には入っていない状況で送られてくる書面です。意味合いとしては、消費税の申告が必要なのに申告してない可能性があるから対応してくださいというものです。

この通知が届くということは申告義務がある可能性が非常に高いですので、実際に自分が申告が必要なのかどうかを確認し、その結果を税務署に報告し、迅速に期限後申告をすることで税務調査は避けられるでしょう。

なお、消費税が原因で税務調査となった場合でも、所得税の税務調査にも発展するケースは結構一般的ですので、簡単な調査では終わらなくなる可能性がありますし、罰金や延滞税が大きくなる可能性もあるので、早めに申告して少しでも罰金等を下げたいですね。何より、税務調査により時間がつぶれたり、大きなストレスを感じるのを避けたいので、早めに申告しましょう。

「消費税及び地方消費税の調査について」という書類が届いた場合の対応

「消費税及び地方消費税の調査について」という書類が送付されてきた場合の対応方法を解説します。この書面が届いた時点で申告義務がある可能性が高いのですが、まずは自分が消費税課税事業者か否かを確認しましょう。

少なくとも、インボイス登録をしている場合は確実に課税事業者ですので、申告義務があったということになります。

「消費税及び地方消費税の調査について」では、下記のような必要書類を税務署に持ってくるように指示されているケースが多いので、まずはこれらの書類を揃えましょう。

1.この書面

2.調査対象年の事業所得や不動産所得の収入、仕入、経費などが分かるもの

3.課税売上・課税仕入れなど消費税額の計算に必要な帳簿書類

 

上記の書類が整ったら、書面に書いてある担当者に連絡を入れてから税務署に持っていきましょう。そこで、内容がシンプルなら消費税額が計算されますし、場合によっては、一度税務署が預かりたいということでしょう。しかし、自分で計算したい場合には、預けずに、自ら申告書を作成して提出しましょう。

経費の領収書などの書類を見る中で、税務署としては所得税の申告書の経費として妥当ではないものも含まれているのではないかと考えだして、所得税の過去5年分の税務調査も行いたいと考えることはよくあります。こうなると、追徴税額は驚くほど大きくなることもあります。

税務署としては、やはり経費を否認する傾向が強いので、こういったときは預けずに自分で申告書を作るか、税理士に依頼して申告書を作成すると回答するのが得策であることが多いですね。

最も無難なのは、最初に税務署に向かう前に、先に我々のような税理士事務所(会計事務所)にご相談されて、調査対応自体を税理士に依頼してしまうのが良いのではないでしょうか。ただ、そもそもの年間売上高が30万円に満たないような場合には、削減される税額よりも税理士報酬の方が大きくなりがちなので、自分で対応してしまうのもありかなと思いますね。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

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