副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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「確定申告や年末調整でバレない方法」「副業収入20万円以下で申告しないとバレること」「確定拠出年金や生命保険料控除、住宅ローンからバレない方法」等をはじめとして、「99%副業がバレないようにできる方法」も書いてあります。
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確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告をすると副業がバレると思われている人がいます。実際にそのようなことがあるかというと、実は青色でも白色でも副業バレリスクは基本的に変化しないので、副業禁止の会社で働いているサラリーマン・OLの方々は気にしなくても良いのです。
この記事では、青色でも白色でも副業が会社にばれるかどうかは関係ないこと、雑所得や給与所得だと青色申告はできないことなどを解説します。
青色申告とは、正規の簿記の原則に従って記帳を行って帳簿を備え付け、その記録に従って作成した確定申告書(決算書含む)を提出する人に対して税制上の特典が与えられる制度です。
特典とはつまり、簡単に言うと青色申告者ならではの節税対策が税法上用意されているということです。
事業所得や不動産賃貸による不動産所得がある場合には、青色申告をした方が税金が安くなるというメリットがあるので、青色申告をおすすめしております。
青色申告が副業バレと関係があると勘違いしている人がいるのですが、これはおそらく、以下のような思考が働くためであり、実際にそういった噂が流れているために勘違いを起こしているのでしょう。
「青色申告をするということは事業を営んでいるということであり、事業を営むなら開業届を提出する必要がある。開業届を出したら、そのことが税務署や市役所・区役所などから会社に伝わるのではないか。」という思考でしょう。
しかし、開業届の提出が会社に連絡されることもないですし、このような個人情報を勝手に流すことはないので、副業がばれることにはつながらないのでご安心ください。
青色の申告書の場合には、青色のところに〇をつけることになります
青色申告をしても会社に副業・ダブルワークがばれない理由としては、青色申告でも白色申告でも、どちらで確定申告を行ったとしても、住民税の徴収方法に影響を及ぼさないためです。
副業が会社にバレる最たる原因は住民税にあります。
対策を取らずに特別徴収とされてしまうと、副業に対して課税される住民税も会社に請求されてしまうため、会社の人が住民税額が大きいために副業を疑うのです。そこで、副業にかかる住民税だけ普通徴収にして自宅に住民税の通知書を送ってもらえば良いのですが、これは青色申告だからできないということはないので、ご安心ください。
青色申告でも白色申告でも住民税の普通徴収をすることはできるので、会社バレを防止することができるのです。
※特別徴収とは、会社で住民税が天引きされる徴収方法で、普通徴収とは自宅に住民税の納付書を送ってもらって納税する方法です。確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択すると、副業の住民税だけ自宅に送ってくれます。ただし、そうならないこともあるので、対策が必要な場合も多いです。
青色で確定申告をすることが会社への副業バレにつながるリスクがあるとすれば、次の点でしょう。
青色申告をすると、10万円、55万円又は65万円の青色申告特別控除という節税制度を受けることができます。副業の利益が青色申告特別控除以下であり、青色申告特別控除を減額すると、所得が0円となってしまいます。
この場合には、市区町村が発行する通知書で、会社経由で従業員がもらう「住民税の特別徴収税額決定通知書」という書面において、所得区分のところにアスタリスクマークがついてしまうことが心配されます。
この点に関しては、事前に市役所や区役所に電話で聞いてみて、「所得が0円ならアスタリスクマークは付かない」という回答をもらえれば安心でしょう。このあたりのルールに関しては、変化することも考えられるので、年に1回くらいは電話して確認しておきましょう。
又、仮にアスタリスクマークがつくとしても、特別徴収税額決定通知書が圧着式になっていて、従業員が受け取る前に会社の人が内容を確認できないようになっている場合には、副業がばれる危険性はないことになります(会社の人が勝手に開くようなことをしない限り)。
更に言うと、圧着式でもない場合には、青色申告特別控除を放棄してしまって、所得が出て住民税が出る形で確定申告をしてしまえば、青色申告特別控除から副業がバレる可能性も排除できます。
結果的に、青色申告承認申請書を提出して青色にしたとしても、状況に応じてリスクは排除できるので、青色申告で副業がばれるということにはならないのです。
副業が雑所得や給与所得の場合には、そもそも青色申告をすることはできません。青色申告をすることができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある場合であり、雑所得などは対象外とされているのです。
したがって、副業のサイドビジネスが雑所得や給与所得の人に関しては、悩むこともなく白色申告による確定申告一択ということになります。青色か白色かの選択の余地はないのです。
副業を複数行っていて、例えば、「事業所得と雑所得の副業がある場合」又は「給与所得と不動産所得の副業がある場合」には、青色申告を選択することができます。なお、青色申告特別控除を適用できるのは、あくまでも事業所得や不動産所得に対してのみということになります。
副業が雑所得の場合には、開業届は不要ですので、その点にもご注意ください。
青色申告でも白色申告でも副業が本業の勤務先にばれるリスクは変わらないことを説明しました。実際には、確定申告が青色か白色かよりも、事業所得であるか雑所得であるかの方が副業バレ回避の観点からは重要になります。
何故なら、何かの拍子に副業の所得区分がバレた場合に、雑所得であれば、「FXや仮想通貨(暗号資産)取引を投資として行ったのであり、副業はしていない」という言い訳をすることが可能なのです。
FXや仮想通貨(暗号資産)に関しては副業ではないですし、しかも雑所得扱いとなるので、サイドビジネスをして雑所得を得ているのと見分けがつかないのですね。
事業所得の場合には、明らかに投資ではなく、それはまさに事業・ビジネスなわけですから、会社の就業規則における副業禁止規定にある副業に該当すると判断されてしまって、懲戒処分を受けるリスクがあるのです。
最も、副業は法律では禁止されていませんし、訴訟になれば会社が負ける可能性が高いので、処分を下さずに口頭注意で済む可能性も高いとは思いますが。
※なお今ご覧のページで青色と白色の申告について説明しておりますが、そもそも論として、実は、こちらのページの対策をすると、副業は本業の会社にばれないようになります。
こちらのページでは、青色申告をしたからといって副業がばれるわけではないこと、白色申告とリスクは変わらないことを説明しました。
又、青色申告特別控除が副業の儲けよりも大きい場合は、役所の住民税課税担当に確認を取っておきたいことや、状況に応じて青色申告特別控除を減らして申告するという対策もありうることを説明しました。青色申告特別控除を満額取らずに減らすことは違法でも何でもありません。自ら納税額を増やす行為なので、税務署からしたらむしろ嬉しい行為で、脱税の真逆の行為なので犯罪でも何でもないのです。
更に、雑所得やアルバイトやパートによる給与所得については青色申告をできずに白色申告となることや、副業がばれないためには事業所得か雑所得かという所得区分の方を重視すべき理由についても説明しましたので、このあたりはしっかりとご理解いただき、副業の確定申告に臨んでくださればと存じます。
無料で公開している「副業がバレない方法のガイドブック」の内容を実践していただければ、副業は根本的にほぼバレないようにできます。
解説動画もご覧ください。なお、期間限定公開なので、将来的に副業したい人も、今のうちに手に入れて保存してください。ガイドの目次は下記です
1.副業がばれる理由
2.年末調整における注意点
3.確定申告における副業がばれないための対策(確定申告後の4月に行わなくてはならない対策も記載してます)
4.「副業が20万円以下だと申告しなくても良い」は嘘
5.マイナンバーで副業がバレるかどうか
6.2023年導入のインボイス制度で副業がばれるかどうか
7.最初にやるべき最も効果の高い副業バレ対策(これをやればバレない)
下記よりご覧ください。
こちらのガイドブックの解説動画は下記のページにありますので、是非ご覧くださいませ。
ガイド、動画では、下記のように資料も交えて説明しているため、副業バレについてしっかりと理解できるかと思います。無料ですし、間違いのないコンテンツなので、是非ご覧ください。
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