副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、青色申告をすると副業がバレると思われている人がいます。実際にそのようなことがあるかというと、実は青色でも白色でも副業バレリスクは基本的に変化しないので、副業禁止の会社で働いているサラリーマン・OLの方々は気にしなくても良いのです。
この記事では、青色でも白色でも副業が会社にばれるかどうかは関係ないこと、雑所得や給与所得だと青色申告はできないことなどを解説します。
青色申告とは、正規の簿記の原則に従って記帳を行って帳簿を備え付け、その記録に従って作成した確定申告書(決算書含む)を提出する人に対して税制上の特典が与えられる制度です。
特典とはつまり、簡単に言うと青色申告者ならではの節税対策が税法上用意されているということです。
事業所得や不動産賃貸による不動産所得がある場合には、青色申告をした方が税金が安くなるというメリットがあるので、青色申告をおすすめしております。
青色申告が副業バレと関係があると勘違いしている人がいるのですが、これはおそらく、以下のような思考が働くためであり、実際にそういった噂が流れているために勘違いを起こしているのでしょう。
「青色申告をするということは事業を営んでいるということであり、事業を営むなら開業届を提出する必要がある。開業届を出したら、そのことが税務署や市役所・区役所などから会社に伝わるのではないか。」という思考でしょう。
しかし、開業届の提出が会社に連絡されることもないですし、このような個人情報を勝手に流すことはないので、副業がばれることにはつながらないのでご安心ください。
青色申告をしても会社に副業・ダブルワークがばれない理由としては、青色申告でも白色申告でも、どちらで確定申告を行ったとしても、住民税の徴収方法に影響を及ぼさないためです。
副業が会社にバレる最たる原因は住民税にあります。
対策を取らずに特別徴収とされてしまうと、副業に対して課税される住民税も会社に請求されてしまうため、会社の人が住民税額が大きいために副業を疑うのです。そこで、副業にかかる住民税だけ普通徴収にして自宅に住民税の通知書を送ってもらえば良いのですが、これは青色申告だからできないということはないので、ご安心ください。
青色申告でも白色申告でも住民税の普通徴収をすることはできるので、会社バレを防止することができるのです。
※特別徴収とは、会社で住民税が天引きされる徴収方法で、普通徴収とは自宅に住民税の納付書を送ってもらって納税する方法です。確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択すると、副業の住民税だけ自宅に送ってくれます。ただし、そうならないこともあるので、対策が必要な場合も多いです。
青色で確定申告をすることが会社への副業バレにつながるリスクがあるとすれば、次の点でしょう。
青色申告をすると、10万円、55万円又は65万円の青色申告特別控除という節税制度を受けることができます。副業の利益が青色申告特別控除以下であり、青色申告特別控除を減額すると、所得が0円となってしまいます。
この場合には、市区町村が発行する通知書で、会社経由で従業員がもらう「住民税の特別徴収税額決定通知書」という書面において、所得区分のところにアスタリスクマークがついてしまうことが心配されます。
この点に関しては、事前に市役所や区役所に電話で聞いてみて、「所得が0円ならアスタリスクマークは付かない」という回答をもらえれば安心でしょう。このあたりのルールに関しては、変化することも考えられるので、年に1回くらいは電話して確認しておきましょう。
又、仮にアスタリスクマークがつくとしても、特別徴収税額決定通知書が圧着式になっていて、従業員が受け取る前に会社の人が内容を確認できないようになっている場合には、副業がばれる危険性はないことになります(会社の人が勝手に開くようなことをしない限り)。
更に言うと、圧着式でもない場合には、青色申告特別控除を放棄してしまって、所得が出て住民税が出る形で確定申告をしてしまえば、青色申告特別控除から副業がバレる可能性も排除できます。
結果的に、青色申告承認申請書を提出して青色にしたとしても、状況に応じてリスクは排除できるので、青色申告で副業がばれるということにはならないのです。
副業が雑所得や給与所得の場合には、そもそも青色申告をすることはできません。青色申告をすることができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある場合であり、雑所得などは対象外とされているのです。
したがって、副業のサイドビジネスが雑所得や給与所得の人に関しては、悩むこともなく白色申告による確定申告一択ということになります。青色か白色かの選択の余地はないのです。
副業を複数行っていて、例えば、「事業所得と雑所得の副業がある場合」又は「給与所得と不動産所得の副業がある場合」には、青色申告を選択することができます。なお、青色申告特別控除を適用できるのは、あくまでも事業所得や不動産所得に対してのみということになります。
副業が雑所得の場合には、開業届は不要ですので、その点にもご注意ください。
青色申告でも白色申告でも副業が本業の勤務先にばれるリスクは変わらないことを説明しました。実際には、確定申告が青色か白色かよりも、事業所得であるか雑所得であるかの方が副業バレ回避の観点からは重要になります。
何故なら、何かの拍子に副業の所得区分がバレた場合に、雑所得であれば、「FXや仮想通貨(暗号資産)取引を投資として行ったのであり、副業はしていない」という言い訳をすることが可能なのです。
FXや仮想通貨(暗号資産)に関しては副業ではないですし、しかも雑所得扱いとなるので、サイドビジネスをして雑所得を得ているのと見分けがつかないのですね。
事業所得の場合には、明らかに投資ではなく、それはまさに事業・ビジネスなわけですから、会社の就業規則における副業禁止規定にある副業に該当すると判断されてしまって、懲戒処分を受けるリスクがあるのです。
最も、副業は法律では禁止されていませんし、訴訟になれば会社が負ける可能性が高いので、処分を下さずに口頭注意で済む可能性も高いとは思いますが。
こちらのページでは、青色申告をしたからといって副業がばれるわけではないこと、白色申告とリスクは変わらないことを説明しました。
又、青色申告特別控除が副業の儲けよりも大きい場合は、役所の住民税課税担当に確認を取っておきたいことや、状況に応じて青色申告特別控除を減らして申告するという対策もありうることを説明しました。青色申告特別控除を満額取らずに減らすことは違法でも何でもありません。自ら納税額を増やす行為なので、税務署からしたらむしろ嬉しい行為で、脱税の真逆の行為なので犯罪でも何でもないのです。
更に、雑所得やアルバイトやパートによる給与所得については青色申告をできずに白色申告となることや、副業がばれないためには事業所得か雑所得かという所得区分の方を重視すべき理由についても説明しましたので、このあたりはしっかりとご理解いただき、副業の確定申告に臨んでくださればと存じます。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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