副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

開業届を出してないけど青色申告できる??

個人事業主の方や不動産賃貸をしている個人が開業届を出してない場合でも、青色申告承認申請書を提出していれば青色申告をすることができます。個人事業の開業届が青色申告の要件にはなっていないので、青色の確定申告をして構わないのです。

ここは結構勘違いが多いところで、開業届と青色申告承認申請書の両方が出ていて初めて青色申告を税務署から認められると思っている方が多いのでご注意ください。

開業届自体は開業後1か月以内に提出する義務がありますので、青色申告に直接関係がないとは言っても、きちんと提出するようにしましょう。

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告をするためには、青色申告承認申請書を提出する必要がありますが、期限内に提出することが要件となっています。

その年の確定申告を青色で申告したい場合は、その年3月15日まで(土日祝日の場合は次の平日)に税務署に対して青色申告承認申請書を提出する必要があります。

ただし、その年1月16日以降に開業した個人の場合には、開業日から2か月以内に提出すれば良いことになっています。

例として、7月1日に開業した場合には、9月1日までに青色申告承認申請書を提出すれば良いことになります。

なお、青色が認められた場合でも承認の連絡が税務署から来るわけではありません。自動承認という仕組みになっていまして、その年の12月31日(その年11月1日以降に業務を開始したケースではその年の翌年2月15日)までに連絡がなければ、そのまま承認されたものとして、青色申告をして良いことになります。

青色申告をしないと節税面でかなりの損失となる

青色申告をせずに白色申告となってしまうと節税できなくなってしまい、かなり大きな損失を被ることになるので注意しましょう。

青色申告をすると青色申告特別控除(最大65万円)を利用できますし、赤字の繰越(純損失の繰越)をすることで翌年以降の所得税を大幅に節税できたりします。

※65万円控除をするために、複式簿記による記帳をしたり、損益計算書だけではなく貸借対照表を作成したり、電子申告等を行う必要は出てきます。複式簿記や損益計算書や貸借対照表という決算書に関しては、会計ソフトを利用すると作りやすいので、いくつかの有名な会計ソフトの内から選択して利用してみると良いでしょう。手書きで仕訳をおこすのはちょっと難易度が高く、また、手間がかかってしまうでしょう。

この他、少額減価償却資産の特例という制度があり、30万円未満の固定資産に関して、その事業供用年に全額必要経費にすることができるのです。通常は耐用年数の期間で少しずつ減価償却費として経費化しなくてはならないので、青色申告者は非常に有利となります。

又、一括評価金銭債権の貸倒引当金の設定についても青色申告に認められた節税特典となります。

開業届と青色申告承認申請書はセットでまとめて提出する

開業届と青色申告承認申請書の提出期限は上述のとおりで異なります。しかし、別々に税務署に提出するのは面倒なのでセットの書類と考えて、まとめて提出してしまいましょう。

開業届の提出期限が1か月以内となっていて先にやってくるので、青色申告承認申請書もこのタイミングで提出してしまうと楽でしょう。

そのほか、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、インボイス関連の申請書などもまとめて税務署に提出すると楽でしょう。特にインボイス登録する場合には、早めに顧客に適格請求書発行事業者としての登録番号を伝えた方が喜ばれるので、早めの提出を心がけたいものです。

事業開始後、しばらく無申告だった場合

本業として、又は、副業として事業を開始したものの、忙しくて、ついつい何年も確定申告をしていなかったという人もいらっしゃいます。

こういった方の中には、確定申告はしてないけれど、開業時に青色申告承認申請書は期限内に提出しているという方もいます。何年か確定申告をしないで無申告となっているとしても、青色申告承認申請書が提出されていて、かつ、青色申告の取り消し処分などの連絡が税務署から来ていないのであれば、青色申告をしていただいて大丈夫です。

法人の場合には2年連続で期限後申告となると、青色の取り消しが行われるのですが、個人事業主や不動産オーナーの場合には、2年の無申告では基本的には取り消されないのです。

このような無申告となってしまっているケースの期限後申告の代行に関しては、当税理士事務所は非常に得意としておりますので、是非一度ご相談くださいませ。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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