副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

副業の事業が赤字だったり、所得税が還付になる場合は確定申告しなくてもいいの?

副業をしているものの、その事業が赤字であることもあるでしょう。又、源泉税を徴収されているので、確定申告をすると所得税が還付になる人もいます。

そういった場合に、申告をすると会社にバレる可能性があると考えて、確定申告自体をしなくても良いのかどうかを悩まれる方もいます。

そのため、こちらのページでは、副業の事業が赤字だったり、所得税が還付になる場合は申告が不要なのか否かを税理士が解説します。

副業が赤字の場合

副業の赤字の確定申告について話す税理士のイメージ

赤字なら所得税も住民税も申告しなくても、たしかに何も税務署や市役所・区役所から言われない可能性が高いでしょう。

副業の売上よりも必要経費が大きい場合には、その事業は利益・所得が発生せずに赤字となります。

赤字である場合には、事業所得であれば、本業の給与所得を損益通算をして、所得税の還付を受けたり、確定申告後に課税される住民税を減額することができます。

いずれにしても、追加で所得税や住民税が発生するわけではないのです。

そのため、所得税の確定申告や住民税の申告をしなかったとしても、税務署や市区町村の役所から追徴課税をされたり、罰金を課されることはないのです。そういった意味では、副業が赤字の場合には申告をしなくても問題とはならないということができるでしょう。

そもそも副業は雑所得で申告する人が多いのですが、雑所得が赤字となっても損益通算などもできないので、特に申告する意味がないことが多いのです。ただし、こちらのページで後述するように、消費税や金融機関の融資が絡んでくると、ちょっと話が変わってくることがあるのでご注意ください。

又、売上(収入)に関しての情報を取引先から税務署が入手している場合には、本当に赤字なのかどうかの確認のための税務調査をさせて欲しいという要請がくることがあります。この場合に赤字であることを証明するために、必要経費や売上に関わる証憑類はきちんと保存しておくようにしましょう。副業が赤字だから税務調査が入らないということではないのです。

赤字ではないけど、源泉税が還付となる場合

副業で得ている収入から源泉税を天引きされている方もいます。受け取る報酬の種類によっては、源泉徴収が義務付けられているためです。

源泉徴収税額がある場合には、副業が赤字ではなくて利益が出ている場合であっても、確定申告をすると所得税が還付になることがあります。この場合に、「所得税の還付はいらないから、申告しなくても良いのではないか」と考える方もいます。

こちらが少し複雑なところなのですが、所得税が還付になるのであれば確定申告期限は3月15日までではなく年初から5年の期間に申告して還付を受けることができますし、納付税額が発生しないので、税務署は指摘をしてこないので、特に税務署に確定申告をしなくても問題とはなりません。

しかし、所得が発生している場合には、所得税の確定申告をしないのであれば、住民税の申告をする必要が出てきます。住民税は源泉徴収がされないので還付とはならずに納税となるので、申告義務が生じるのです。

したがって、このようなケースでは、どのみち申告をするのであれば所得税の還付も受けた方が有利なので、税務署に確定申告をすると良いでしょう。なお、所得税の還付を受けたからといって、副業が会社にバレるわけではありません。

副業が赤字でも消費税は発生することが多い

副業の事業が赤字でであるから確定申告をしないと判断する場合の注意点として、消費税の問題があります。

たとえ赤字であっても、消費税の課税事業者の人については、納税額が生じていることが多いのです。課税売上が1,000万円超で課税事業者となっている人もいれば、インボイス制度の下で適格請求書発行事業者に登録して課税事業者となっている人もいると思います。所得税や住民税とは別の問題として、消費税が発生しているのであれば申告をして納税を行いましょう。

所得が赤字だから消費税の申告・納付が免除されるというわけではないのです。消費税の申告を忘れてしまうと、無申告加算税や延滞税といった余計な税金を支払うことになるので注意しましょう。無申告を繰り返したり、悪質だとみなされた場合には、重加算税という大きな罰金が課税されることもあります。

融資の際に金融機関から確定申告書を要求されることがある

副業として不動産投資をしている人が特にそうなのですが、銀行などの金融機関から融資を受けて物件を増やしていることがあります。

不動産所得の計算をしたら赤字だったので、「赤字申告して給与所得と損益通算すると会社に副業の不動産投資がばれる可能性があるから確定申告をしないでも良いか」というと、融資の視点からは問題となることがあります。

今後追加で物件を購入しようとして融資の申し込みをした場合に、不動産の所得の記載がある確定申告書がないのであれば、本当のその個人の所得は証明できないということになり、融資につまづく可能性があるのです。

銀行等の担当者から、今からでも過去3年分の確定申告を行い、その中で不動産所得も含めて申告するように要求されることがあります。

金融機関からすれば、赤字の部分も含めて審査となるわけですから、当然と言えば当然の対応であるということができるでしょう。

こういったことが将来的に想定できる人の場合には、副業が赤字であっても、最初から確定申告をしておいた方が良いですね。

副業が赤字の場合は、副業ばれと節税等を天秤にかけて最適な判断をすること!

副業が赤字の場合には、会社に副業を内緒にしている人としてはその赤字申告をすることで副業が会社にバレるリスクが生じることもありますし、赤字申告してもばれないと考えられるケースもありますので、ここは個別の状況に応じた判断が大切です。

そのリスクがあるような人であっても、赤字申告をすることで得られる所得税の還付等の節税効果の方が重要だと判断すれば、申告をおすすめいたします。

実際には、現在は圧着式の住民税の特別徴収税額決定通知書を採用している市区町村が多いために、赤字申告をしても赤字が大き過ぎなければ会社バレしないことが多いので、申告した方が得なことが多いとは思います。疑われたとしても、ふるさと納税をしたなどの効果的な言い訳を用意しておくと安心ですね。ふるさと納税をした場合には、住民税額は減税されるのですが、圧着式ですと、赤字で減税されたのか、ふるさと納税による寄附金控除で減税されたのか見分けがつかないのです。これは、住民税の決定通知書が電子交付された場合でも同じことです。

この辺は、副業の赤字申告による副業ばれのリスクと節税効果を天秤にかけて、ベストな選択をしていくことが大切でしょう。

こちらの記事の執筆者

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