会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。
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雑所得で確定申告をする場合に、少額減価償却資産の特例は使えるのだろうか?
副業をしている人の多くは雑所得で確定申告をしているものですが、固定資産の償却方法に特例を利用できるのか悩む人も多いので、このページで税理士が解説します。
パソコンなどの30万円未満の固定資産については、一括で償却できたら節税になるのですが。。。
少額減価償却資産の特例とは30万円未満の固定資産を購入して事業の用に供した場合に、複数年に渡って減価償却をするのではなく、その年において全額を必要経費にすることができるという特例です。
この特例が利用できる要件としては、そもそも青色申告であること挙げられます。青色申告者の特典としての制度なのです。
もしも皆さんが副業をしていて、それを事業所得として申告するのであれば、青色申告承認申請書を提出して、少額減価償却資産の特例を適用することは可能です。
しかし、雑所得は青色申告の対象となっていないので、青色申告者に限定して認められている少額減価償却資産の特例を適用することはできないのです。
ここは、雑所得のデメリットの一つということができるでしょう。
少額減価償却資産の特例と混同されやすいのですが、一括償却資産という制度があります。
こちらは20万円未満の固定資産に関して、3年間で按分して必要経費にすることができるという制度です。
耐用年数が4年以上の資産に関しては、一括償却資産とした方が早期に経費計上が可能となるのでメリットがあります。一括という名称なのに3年で償却するので、非常に紛らわしい名称ではあるのですが。
さて、一括償却資産については、個人が雑所得で確定申告を行う場合にも適用することができるのです。一括償却資産は青色申告者に限定されていることもないので、積極的に利用したいですね。
副業として業務を行っていて、売上高が少ない方に多い間違いなのですが、「少額減価償却資産の特例を使うと赤字になるから申告しない」と考えてしまう方がいます。
しかし、雑所得で申告する場合には、上述の通りで適用できませんので、申告不要とはならないのでご注意ください。
又、そもそものところですが、少額減価償却資産や一括償却資産の適用をする場合には、確定申告書にその旨の記載が必要となります。少額減価償却資産の対象となる資産や、一括償却資産の対象となる資産を記載した書類の添付がある確定申告書を提出しなくてはならないのです。
固定資産といっても、10万円未満のものに関しては、一度にその年の必要経費とすることができます。
この場合には、「消耗品費」という勘定科目を使って経費にしましょう。
10万円を少し超える商品を買おうとした場合には、節税のためにもう少し安く10万円未満となる類似品を購入するという方もいらっしゃいますね。
なお、こちらの記事では10万円、20万円、30万円という基準額が出てきましたが、その基準額未満におさまる固定資産かどうかの判定をする場合には、消費税もポイントになります。
消費税について税抜き経理をしている場合には、その購入代金の税抜き金額で判定します。税込み経理を採用している場合には、税込み金額で判定をします。つまり、固定資産の経費化の観点からは、税抜き経理の方が有利だと言えますね。
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