副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

運営者事務所の住所:東京都渋谷区恵比寿南2-21-2-201

運営者:税理士 齋藤一生

お電話でのお問合せはこちら
03-6712-2682
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

雑所得でも少額減価償却資産の特例は使える?

雑所得で確定申告をする場合に、少額減価償却資産の特例は使えるのだろうか?

副業をしている人の多くは雑所得で確定申告をしているものですが、固定資産の償却方法に特例を利用できるのか悩む人も多いので、このページで税理士が解説します。

少額減価償却資産の重要な要件

少額減価償却資産の対象となるパソコン

パソコンなどの30万円未満の固定資産については、一括で償却できたら節税になるのですが。。。

少額減価償却資産の特例とは30万円未満の固定資産を購入して事業の用に供した場合に、複数年に渡って減価償却をするのではなく、その年において全額を必要経費にすることができるという特例です。

この特例が利用できる要件としては、そもそも青色申告であること挙げられます。青色申告者の特典としての制度なのです。

もしも皆さんが副業をしていて、それを事業所得として申告するのであれば、青色申告承認申請書を提出して、少額減価償却資産の特例を適用することは可能です。

しかし、雑所得は青色申告の対象となっていないので、青色申告者に限定して認められている少額減価償却資産の特例を適用することはできないのです。

ここは、雑所得のデメリットの一つということができるでしょう。

一括償却という仕組みなら、20万円未満の資産について使える

少額減価償却資産の特例と混同されやすいのですが、一括償却資産という制度があります。

こちらは20万円未満の固定資産に関して、3年間で按分して必要経費にすることができるという制度です。

耐用年数が4年以上の資産に関しては、一括償却資産とした方が早期に経費計上が可能となるのでメリットがあります。一括という名称なのに3年で償却するので、非常に紛らわしい名称ではあるのですが。

さて、一括償却資産については、個人が雑所得で確定申告を行う場合にも適用することができるのです。一括償却資産は青色申告者に限定されていることもないので、積極的に利用したいですね。

少額減価償却資産の特例を利用して赤字だから申告しないという間違いに注意すること

副業として業務を行っていて、売上高が少ない方に多い間違いなのですが、「少額減価償却資産の特例を使うと赤字になるから申告しない」と考えてしまう方がいます。

しかし、雑所得で申告する場合には、上述の通りで適用できませんので、申告不要とはならないのでご注意ください。

又、そもそものところですが、少額減価償却資産や一括償却資産の適用をする場合には、確定申告書にその旨の記載が必要となります。少額減価償却資産の対象となる資産や、一括償却資産の対象となる資産を記載した書類の添付がある確定申告書を提出しなくてはならないのです。

10万円未満の固定資産は消耗品費として一度に経費にできる

固定資産といっても、10万円未満のものに関しては、一度にその年の必要経費とすることができます。

この場合には、「消耗品費」という勘定科目を使って経費にしましょう。

10万円を少し超える商品を買おうとした場合には、節税のためにもう少し安く10万円未満となる類似品を購入するという方もいらっしゃいますね。

なお、こちらの記事では10万円、20万円、30万円という基準額が出てきましたが、その基準額未満におさまる固定資産かどうかの判定をする場合には、消費税もポイントになります。

消費税について税抜き経理をしている場合には、その購入代金の税抜き金額で判定します。税込み経理を採用している場合には、税込み金額で判定をします。つまり、固定資産の経費化の観点からは、税抜き経理の方が有利だと言えますね。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

副業、サイドビジネスに関しては、お気軽にお問合せください!

副業支援をする当社の社員たちの写真

当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、

お電話でのお問合せはこちら

03-6712-2682

お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。

受付時間:9:00~18:00(ガイドご購入者様に関しては、ほとんどの日において、18時以降も電話質問可能です)
定休日:土曜・日曜・祝日

副業のお問合せはこちら

代表者の斉藤の画像です。

お問合せはお気軽に

03-6712-2682

副業や兼業をこれからされる方、既にされている方に向けたページです。起業や経営、税金、副業がバレない方法などの勉強したい方からのお問合せをお待ちしております。

副業起業塾メニュー

当事務所の代表税理士齋藤一生が監修した「経費で落とせる領収書(成美堂出版)」でございます。合法的な経費計上に関する知識も豊富な税理士事務所でございます。