副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業でが赤字のために税務署への所得税の確定申告や住民税の申告をしない方もいるでしょう。雑所得などが赤字の場合には申告をしなくても違法ではないのです。
ただ、赤字のために確定申告をしないと、税務調査が入るのではないかと心配に思う方もいらっしゃいます。税務調査が入ること自体にストレスを感じる方も多いのです。脱税を疑われないかとか、過度に心配される方もいらっしゃいますし、ご不安になる気持ちもよく理解できます。
その点に関して税理士が解説したいと思います。
事業で損失が出ているために申告してない場合でも、税務調査については不安を感じますよね。
副業が赤字のために申告しない場合であっても、税務調査が入ることは十分に考えられます。
取引先に税務調査が入ると、皆さんが収入を得ているにも関わらずに申告していないことを税務署が把握することができます。
皆さんとしては赤字だから申告していないわけですが、税務署としてはそういった事情はわかっていないので、調査しようと考えるのです。
ただ、実際に税務調査が入ったとしても、受け取った報酬等の収入を金融機関等の通帳や請求書で証明し、又、必要経費についても領収書・レシート・請求書や出金記録から証明し、最終的に赤字となる事実を説明することができれば全く問題はありません。
税務調査というと、何が何でも税務署が追徴課税をしてくると思い込んでいる方もいるのですが、実際にはそのようなことはなく、税務署が赤字と認めれば、それで調査は終了し、税金を支払う必要もありません。
赤字となる場合であっても、インボイス登録をしている場合などで消費税の課税事業者の場合には、消費税の納税義務があることが多いものです。
消費税に関しては原則的には売上と共に受け取った消費税と、必要経費と共に支払った消費税との差額を納めることになります。たとえ売上よりも必要経費が多いとしても、必要経費の中には消費税がかからない経費もあるために、赤字でも消費税納付義務はあるということが多いのです。
たとえば、自宅兼事務所としている場合には、居住用の賃貸借契約となっていることがほとんどですが、その場合に事務所部分を必要経費として落としていても、そこには消費税の支払が伴わないことになるのです。
赤字だから所得税も消費税も申告しないというのではなく、消費税については支払義務があるのかどうかを確認するために、別途計算を行う必要があるのです。
なお、受け取った消費税よりも支払った消費税が多い場合には、還付を受けることができます。
赤字ではなくても、雑所得や事業所得の金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要です。青色申告特別控除を控除して20万円以下となる場合は、申告が必要です。つまり、青色申告特別控除前の利益が20万円以下かどうかで申告の有無を判断しましょう。
ただし、受け取る報酬から源泉税を差し引かれている場合には、申告することで所得税を還付してもらえることが多くあるので、こういった場合には確定申告した方が有利となります。源泉徴収されていないのであれば、そのまま税務署に申告しない方が有利となります(予定納税をしているケースを除く)。
又、20万円以下だから税務署に確定申告をしない場合には、住民税の申告を地方自治体にする必要がありますので、忘れないように注意しましょう。
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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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