副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

確定申告は会社がしてくれるの?

確定申告とは、個人の1年間の所得の金額と納税額を計算した確定申告書を税務署に提出する手続きのことです。

「確定申告を会社がしてくれる」と勘違いしてしまっている方もいらっしゃいますが、確定申告はあくまでも個人が行う手続きであり、会社は確定申告を代行してくれません。会社自体は、そもそも税理士法人でもない限りは代行することが違法となってしまいますしね。

確定申告を会社が社員の代わりに行ってくれていることというのは考えにくいので、会社の給与以外の副業の所得があるような場合には、必ず2月16日から3月15日までの間に確定申告を行うようにしてください。

後述しますが、非常に稀に、会社というか、正確には会社に関与している税理士事務所(会計事務所)がその会社の従業員の確定申告を代行してくれることがありますが、この場合、副業をしている従業員の人は、副業バレに注意が必要です。

会社がしてくれるのは年末調整であり、確定申告ではない

会社が確定申告をしてくれるという勘違いが何故起こるかというと、これは確定申告と年末調整を混同してしまっていることが多いでしょう。どちらも本来の税額を計算して、適正な税額を納税するための手続きという意味では同じなのですが、対象としている所得区分の範囲が大きく違うのです。

年末調整とは、会社の給与から源泉徴収されている所得税額の過不足を調整する手続きです。配偶者控除の適用の可否などで、その他の所得に関して記入する欄もありますが、あくまでも給与所得だけと考えて税額調整が行われているので、年末調整でその他の所得に対する税金が徴収されることはありません。

確定申告は、その他の副業の所得や、医療費控除などの確定申告でしか申告できない所得控除を含めたところで税金の計算をして、税額を確定して差額を納税したり、場合によっては還付を受ける手続きです。

年末調整は会社が行ってくれますが、従業員の確定申告を会社は行ってくれないのです。

会社の税理士が確定申告をしてくれるケースもある

稀に、会社の関与している税理士事務所(会計事務所)がその会社の社員の確定申告をしてるケースがあります。

不動産会社など、給与以外に外交員報酬などの報酬を支払っている会社に勤めている社員は確定申告が必要となりますので、会社が気を使って、従業員に自社の税理士を紹介して、そこでまとめて処理しているのです。

会社サイドとしては、従業員が確定申告を面倒に思って無申告となるのも嫌でしょうし、税理士紹介すると従業員も助かるだろうという気持ちで行っているのでしょう。

会社が確定申告に関与する場合は副業がバレないように注意

会社が確定申告をしてくれる状況、正確には会社の税理士が確定申告を代行してくれる場合には、副業をしている人としてはちょっと困る場合があります。

副業禁止の場合などは特にそうなのですが、従業員としては副業が会社にバレるのは嫌なのですが、確定申告では副業の所得も併せて申告する必要があるので、税理士経由で会社にバレるのではないかと怖くなってしまうのです。

この点に関しては、まずは税理士は守秘義務があり、個人が税理士に依頼した確定申告の内容は、たとえ紹介者である勤務先の会社に対しても漏らしてはなりません。したがって、良識のある税理士事務所(会計事務所)であれば、秘密の漏洩は起きないから、副業はバレないでしょう。税理士事務所に対しては、確定申告の内容は一切、勤務先には話さないで欲しいとお伝えになると良いでしょう。

それでもどうしても心配な方は、最初は副業の所得なしで税理士に確定申告をしてもらって控えをもらい、その後にその控えをもとにして、副業の所得も追加したところで自ら訂正申告をしているようです。確定申告期限である3月15日までに訂正した申告書を提出しているようです。

申告期限内なら訂正は可能ですが、申告期限を過ぎるとそれは修正申告となってしまって罰金や延滞税の対象となりますし、そもそも脱税と認定されるおそれもあるでしょう。本当のとことは、最初の申告で副業の所得が抜けているのも望ましくはないのですが。

会社が確定申告も代わりにしてくれると言っても断るのがベター

会社が「確定申告をしてあげるよ」と言っても(実際には関係がある税理士が申告する)、それを受けなくてはならないという決まりはありません。

副業がばれないようにしたいとか、自分のプライバシー情報を会社の経営者の知り合いの税理士に知られたくないなと思ったら、断った方がベターでしょう。

「確定申告の経費の領収書、医療費の領収書がなくて再発行依頼してて、資料の提出が遅くなるので自分で申告します」とか、「仮想通貨でたまたま利益が出て申告が必要で、あまり金額を知られたくないので自分で確定申告します」とか、何か言い訳をするなりして、自分で自ら確定申告を行った方が良いでしょう。

ちなみに、仮想通貨の複雑な売買に関しては税理士も処理できない人が多いので、そもそも受けてくれない可能性もありますね。

自分で確定申告するとなったら、副業にかかる住民税に関しては普通徴収として、会社にバレないようにした方が良いでしょう。

そもそも、確定申告は会社がしてくれるものではなくて、納税義務者である個人が自分で行うべきものですので、断ったとしても、それについて疑問に思う会社も少ないでしょう。

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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