副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」という書類の提出の有無について回答する欄が、年末調整で本業先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にはあります。提出している場合には丸(〇)を付けるように書いてあるのです。
年末調整についてそこまで詳しくない一般の方ですと、「これはいったいどういう書類なんだろう」とか「丸をつけたら副業が会社にばれてしまうかも」と考えて悩んでしまうのではないでしょうか。従たる給与とは本業以外の給与ということですから、ここで〇印を書いてしまえば、それを会社の人が確認して簡単に副業をしていることはばれてしまうことになるでしょう。
そこで、こちらのページでは、「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の提出の有無を書くことで副業がばれるようなことにならないように、解説をしていきたいと思います。
まずは、結論からここで伝えます。
「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合には、〇印をつけてくださいと年末調整書類である「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にはありますが、ここの書き方としては「何も書かなくて良い」ということになります。
もちろん、実際に副業先に「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を出しているという方は書くことになるのですが、提出している人というのは極めて稀でしょう。副業しているから、とりあえずそこに〇印を書かなくてはならないということではないのでご注意ください。
副業が雑所得や事業所得、不動産所得の場合は「従たる給与」に該当しませんし、副業がアルバイトなどによる給与所得であっても、その副業先に「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出している人は上述の通りでほとんどいないので、その場合は〇印は不要で空欄にしておけば良いのです。次の項目で「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」という書類が何のために存在するのかを簡単に説明しますが、副業をしていてもほとんどの人がそもそも提出する必要がない書類であることをご理解いただけると思います。
空欄となれば、もちろん年末調整でこの点から副業がばれることはないですね。
「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」は、主たる給与(本業の給与)から給与所得控除を差し引いた所得から扶養控除などの金額を控除しきれない場合に、従たる給与(副業の給与)からその控除を差し引けるようにするために存在する書面です。
本業の給与所得控除の控除後の金額が下記の金額の合計額よりも低い場合に提出することができます。引ききれなかった控除を副業の給与所得から控除しようということになります。
1.社会保険料及び小規模企業共済等掛金控除額
2.配偶者控除(配偶者特別控除)、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除及び基礎控除の合計額
ただ、本業が正社員であれば、この要件に該当するケースは非常に少ないでしょう。
又、仮に該当したとしても、確定申告の際に使えなかった控除を使うことができるので、何も「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出して控除を受けなくても損はしないのです。したがって、提出する人は稀だと言えますし、実際に私自身も提出した人に会ったことがないですね。
こちらのページで説明したことをまとめると以下のようになります。
1.「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出できる要件に該当する納税義務者は非常に稀であり、特に提出しなくても損しない書類と言える。
2.提出してない以上は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」における提出の有無の欄に関しては空欄にする。
3.副業している場合は〇をつけないと脱税になるとか、そういったものでも全くないので、なんとなくわからないから〇印を付けるということはしないこと。もちろん、〇印を記載すれば副業していることは一目瞭然となってしまう。
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