副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
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普通徴収とは、住民税に関して、地方公共団体が決定した税額、納期限、納付場所、住民税計算根拠を記載した納税通知書を納税義務者本人に通知して、徴税する方法のことを言います。
地方税法第1条第1項第7号に規定されている徴税方法です。第1条第1項第9号においては、特別徴収という会社で天引きされて納税する徴税方法について定められていて、どちらかの方法で会社員の方は市民税、特別区民税、県民税、都民税などの住民税を納税することになります。
なお、市町村民税と都道府県民税のどちらも、市区町村の役所が徴収することになっています。ですので、市区町村の役所から納税通知書は送られてくるのであり、別途で都道府県から納税通知書が個人に送付されるわけではありません。地方税法第319条第2項において、市町村は当該個人の道府県民税を併せて賦課して課税するものとする、と規定されているのです。
一応は条文も書いて説明したので小難しくは感じられるかもしれませんが、簡単に一言で説明すると、自宅に役所から住民税の納付書が送られてきて、その納付書を利用して納税する方法であるとお考えください(金融機関の口座からの振り替えも可能ですが)。
普通徴収の住民税の納期限(納付期限)ですが、4回に分けて納税することになっており、以下の表の通りでございます。下記の表では、住民税額が20万円として例示しておりますが、単純に4等分されて、各々の金額に関して納期限が設定されることになります。
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
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納付期限 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 1月末日 |
納付金額(合計20万円) | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
なお、同日が土曜日、日曜日、祝日と重なる場合は、次の平日が納付期限となります。また、4期分をまとめて納めることもできるので、後で納付を忘れて利息を支払う危険性を減少させるために、余裕がある場合は、6月にまとめて4期分を納税してしまうのも良い方法です。
納付期限内に納めないと利息がかかるほか、滞納処分の危険性もあるのでご注意ください。
普通徴収のメリットとしては、副業・ダブルワーク等が住民税を通じて会社にばれることを防止できる点にあります。こちらが最大のメリットでしょう。副業に係る住民税のみを普通徴収とし、本業の住民税を特別徴収とすると、会社は副業・ダブルワークに気が付くことはできないのです。
又、最近では、普通徴収住民税に限り、クレジットカードでの支払いを認める市区町村が出てきました。クレジットカードを利用すると、ポイントを貯めることができます。しかし、システム手数料等の名目で、基本的には手数料がかかります。ポイントだけ貯まるのであれば良いのですが、手数料が出ていくので、手数料を払ってでもポイントを獲得した方が有利である場合に限って、クレジットカード支払いを行いましょう。
一方で、普通徴収のデメリットは、特別徴収に比して早期に住民税を納めなくてはなりませんし、給与天引きではなく自分でまとまったお金を支払うので、支払の負担が大きく感じられることにあります。納付書を使って納税する場合には、納付をする時間がかかってしまう点もデメリットでしょう。
会社員の方で副業をされている方ですと、会社から支給される給与所得に係る住民税は会社で天引きしてもらって、副業に係る住民税は普通徴収にしたいとお考えになるでしょう。そうすると、住民税から副業バレが起きなくなりますので。
結論から言うと、副業の住民税だけを普通徴収にできることもあれば、普通徴収にできないこともあります。まず、アルバイト型の副業の場合は、役所次第の部分が強くなります。
一方で、サイドビジネス(個人事業型)の場合や不動産投資やFXなどの投資行為の場合には、いくつかの注意点にひっかからなければ、普通徴収にすることができます。
会社員の方が会社を退職した場合には、住民税は普通徴収に切り替わることが多くなります。それまでは毎月会社で特別徴収されていた住民税について、会社が普通徴収への切り替えの手続きを行い、その後の住民税の通知書が自宅に送付されるのです。
ただし、退職月によっては、最後の給与や退職金から残りの住民税がまとめて徴収されることもあり、この場合は普通徴収への切り替えは起こりません。
退職月 | 処理方法 |
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6月から12月に退職した場合 | 翌年5月までの住民税を給与等から一括徴収するか、普通徴収に切り替えるか選択可能である。 |
1月から5月に退職した場合 | 5月までの残りの住民税を最後の給与もしくは退職金から一括徴収する。つまり、普通徴収への切り替えは行われない。 |
例外的に、退職後にすぐに新しい会社に転職する場合には、給与所得者異動届に必要事項を記載することで、新しい会社で住民税の特別徴収を継続することができます。ただ、実務上はこの手続きはあまり見かけません。退職後に既に課税されている住民税を新しい会社で天引きされるケースは少ないのです。多くの場合は、一括徴収を最後に行うか、普通徴収へ切り替わるのです。
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