副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
特別徴収とは、勤務先から受け取る給与から住民税が天引きされる形で納税を行う方法のことを言います。
地方税法第1条第1項第9号において、特別徴収の意義が定められていますが、表現が難しく堅苦しいので、上記では簡単な表現で「特別徴収とは何か」を説明させていただきました。特別徴収の制度は、シャウプ使節団第二次日本税制報告書により1951年に市役所や区役所の選択制として登場しました。1955年になりますと、特別徴収は個人住民税の原則的な徴収方法とされます。近年では、特別徴収推進活動と言って、給与所得に係る住民税は特別徴収で徴収することを推進する市役所や区役所が以前よりも増加しています。
なお、勤務先が法人のみならず、個人事業の場合であっても、事業主が特別徴収義務者となって住民税の特別徴収を行います。このあたりの特別徴収義務者の指定に関しては地方税法第41条や第321条の4、第328条の5第1項などに条文として定められています。ただ、このあたりも読みにくいので、簡単に、会社などの給料の支払をする組織のことを特別徴収義務者と呼んでいるとお考えください。
さて、この特別徴収は、自分で納税をする普通徴収とは違い、副業が会社にばれる危険性を高めることをご存知の方もいらっしゃると思います。副業がバレたくない場合は、特別徴収によって市民税、特別区民税や県民税などを納める事態は避けたいですね。個人情報の保護・プライバシーの保護が強く求められる現代においては、特別徴収制度は副業をする会社員にとっては脅威となっていると言えるでしょう。
ご自身が特別徴収になっているかどうかわからないと言う方は、給与明細を確認してみてくださいませ。
以下では、特別徴収税額決定通知書の簡単な見方、副業先や個人ビジネスの内容までバレるのかどうか、特別徴収税額の納税期間などに関して説明いたしますのでご覧ください。
特別徴収で住民税の徴収が行われる場合には、市役所や区役所、町役場などから会社に下記の特別徴収税額決定通知書が送られます。
左上に所得が記載され、主たる給与以外の合算所得区分では、「営業等」、「農業」、「不動」、「利子」、「配当」、「給与」、「雑」、「譲渡・一時」などに分かれた形で各々の本業の会社の給与以外の所得の存在を示されてしまいます。副業を知られたくない人としてはちょっと嫌ですよね。ただし、ここには普通徴収になった所得は記載されません。
ちなみに、「営業等」とは事業所得を指しています。
特別徴収税額決定通知書の所得控除の部分では、配偶者控除や扶養控除、障害者控除、医療費控除などが表示されます。サラリーマンの方であれば、会社でもらったことがあるのではないかと思います。
副業・兼業・サイドビジネスと言われるような本業以外の仕事をしている人は、ここに副収入の所得の表記がされないようにしていくことが大切なのです。パートやアルバイトは運次第のところはありますが、副業がそれらのパートやアルバイト以外の人は、基本的に、こちらに表記されないようにできますのでご安心ください。
特別徴収とならないように、年末調整、確定申告において対策をすれば問題ないでしょう。
上記の特別徴収税額決定通知書をご覧いただけるとわかるように、副業先の会社名や住所などはわかりません。どこで副業して働いているかを知られたくないと言う方はご安心ください。また、副業として行っている個人ビジネス(個人事業)の内容も記載されてはいません。
会社が副業を疑って、役所の住民税課税課に電話して、その役所の職員がうっかり話してしまうようなリスクはゼロではありませんが、確率は非常に低いでしょう。
ただ、そもそも副業がばれないようにしておけば、そんなご不安すら感じる必要はないのです。ですから、特別徴収にならないようにするように努力することが大切でしょう。
ちなみに、会社にはもうひとつ会社に保管するようの別様式の特別徴収税額決定通知書があります。しかし、そちらでは上記の書面よりも情報量が少なく、毎月の天引き住民税額くらいしか会社は把握できない書面となっているのでご安心ください。
住民税の特別徴収税額決定通知書を調べると、2つの様式の書面が出てくるのは、このように2つの書式の通知書が会社に送られてくるためなのです。
特別徴収の住民税額は、毎年6月から翌年5月の間の期間、毎月の給与額から天引きされます。
12分割で12か月間の納税期間にわたって、給与から天引きされて支払うのです。それも、昨年の所得に基づいて計算された住民税額と、今年の6月から翌年の5月にかけて特別徴収するので、少しややこしいですよね。
「住民税は遅れて徴収される」とよく言われるのですが、それは上記のような徴収制度になっているためなのです。12分割で納税することができるので、普通徴収と比較すると一回の支払金額が少ないですし、自動的に会社の給与から控除されるので、資金不足や支払忘れによる税金滞納リスクは低く抑えられますね。ここが、特別徴収のメリットと言える部分ではありますね。
こういった仕組みなので、今年の4月に初めて会社で働き始めたような新入社員の方の場合には、前年の所得に基づく住民税を会社で徴収されることはないのです。転職して今年から新しい会社で働いたような場合も、基本的には住民税は、特別徴収されません(特殊な処理により、転職前の会社から特別徴収を継続することは無理ではありませんがあまり一般的ではないのです)。
会社で住民税が特別徴収として天引きされておらず、なおかつ、普通徴収として自分の自宅に住民税の請求も来ていないことが稀にあります。つまり、全く住民税を支払っていないというイレギュラーな状態です。
この場合は、会社が「給与支払報告書」という書類を市区町村の役所に提出していない可能性が考えられます。後で発覚すると追徴課税されますし、支払っていない期間が長いと金額も大きくなってしまい大きな経済的負担となります。
そのため、万一住民税が特別徴収も普通徴収もされていない場合は、勤務先の会社に対して、「給与支払報告書」の提出の有無をご確認ください。
なお、副業として他の会社から給与をもらっている場合、その副業先で住民税を特別徴収されるというケースは非常に稀です。
基本的には住民税は、自分で納付書を使って役所に納めるか、本業先で天引きされて納めるかのどちらかだとお考えください。副業先では住民税は天引きされないことが一般的なのです。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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