副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

転職前や育休中の副業はバレるのか住民税の徴収方法の切り替えで会社にバレるのか?

住民税の普通徴収から特別徴収への切り替えで副業はバレるの?

住民税の支払方法の切り替えで悩む男性の画像

住民税の徴収方法の切り替えで、内緒の副業は本業先にバレるのか悩まれるケースもございます。

住民税の徴収方法には普通徴収といって、自宅に届いた納付書を金融機関に持って行って納付する方法と、会社から毎月支給される給与から天引きしてもらう特別徴収という方法が存在します。

普段は特別徴収されるのが一般的ですが、転職があった場合や、産休や育休に入った場合には、普通徴収に切り替えて住民税を自ら納付するケースが多くあります。

そして、転職したり、育休から戻ってきた年の翌年の6月から再び特別徴収に戻されるのです。

ただし、転職先や復帰先の会社が現在発生している住民税に関して、普通徴収から特別徴収に切り替えてくれることがあり、それがスタンダードになっている会社もあります。半ば強制的に普通徴収から特別徴収に切り替えなくてはならないと感じることもあるかもしれませんね。

副業をしてきた人で、それをできる限り会社にばれないようにしたい人としては、この切り替えにより副業がバレるのではないかを不安を感じることもあるでしょうから、この点に関して解説していきます。

なお、実際に特定の市役所・区役所の職員にも確認した内容となりますが、個々具体的な内容に関しては、お住まいの市区町村の役所と、会社にご確認くださいませ。

又、育休中に育児休業給付金等をもらっている場合には、法的にどの程度までの副業が認められるのかなどの論点に関しては、専門の社会保険労務士さんなどにお問合せください。

普通徴収から特別徴収で副業がバレるのが不安な理由

普通徴収から特別徴収に切り替わることで副業がバレるのが不安になる理由に関してです。おそらく、多くの方が感じるご不安は以下の点でしょう。

普通徴収にするということは、既に自宅に届いている住民税の税額決定の通知書や納付書を会社に提出しなくてはならないので、それを見たら、以前に副業していたことがばれてしまうのではないかというご不安です。

こちらですが、基本的には会社としては税額だけわかれば切り替えができるはずです。本業の会社が「特別徴収切替届出(依頼)書」を市役所や区役所に提出することで切り替えが行われます。

この際に、従業員が会社に普通徴収の納付書を渡して、その納付書を添付した上で会社が役所に「特別徴収切替届出(依頼)書」に提出するのが一般的です。その納付書から把握できるのはあくまで住民税納税額です。少なくとも、これまで目にしてきた役所の納付書では、そうなっています。

会社が納税額のみから副業をしているという事実を見破るのは意外と難しいものです。少なくとも、非常に大きく副業で儲けていない限りは、バレる確率は低いと言えるでしょう。もしも疑われた場合には、仮想通貨を売却してちょっと利益が出てしまったので住民税額が上がったなどの言い訳をする方もいらっしゃるようです。

ちなみに、本業の給与に係る住民税も、副業の住民税も普通徴収になっていて、両方の税額がまとまって記載されているので、切り替え後に本業分だけ特別徴収で、副業分だけ普通徴収になるわけではなく、全額が特別徴収になります。

このあたり、役所によって相違はあまりないと思いますが、ご不安な場合は、各々の役所に電話すると、教えてくれるでしょう。

会社が特別徴収に切り替えようとする時期にも副業バレは影響を受ける

会社がどのタイミングで普通徴収から特別徴収に切り替えるかも、ちょっとしたポイントになります。いくつかの例を見てみましょう。

1.育休中に副業をして、11月に復帰する場合で、復帰後すぐに会社が普通徴収から特別徴収に切り替えようとした場合

この場合は、その年の6月に課税されている住民税に関して、従業員が全額をまとめて納付してしまえば、既に納税済みとなるので、会社は切り替える意味がなくなります。ですので、先に納めてしまうというのも1つの方法だと言えるでしょう。

翌年の6月からは本業の住民税は特別徴収となるので、副業分だけを確定申告で普通徴収になるように対策すれば良いことになります。

 

2.育休から4月に復帰して、6月に普通徴収の税額決定通知書が自宅に届いたら、会社にその納付書を持ってくるように言われた場合。つまり、会社がのんびりしていて、普通徴収税額が6月に決定してから切り替えしようと考えている場合です。

この場合は、普通徴収税額の納付書を会社に提出することになりますので、そこから副業がバレるかご不安になりますよね。しかし、既に述べたように税額しか納付書に書かれていないのであれば、特に問題とはならないでしょう。

 

3.育休から4月に復帰して、会社がすぐに切替届出を行う場合

この場合は、6月以降の住民税は会社の給与で天引きされます。しかし、副業の住民税に関して、確定申告で「自分で納付(普通徴収)」を選択しているのであれば、副業分は普通徴収としてくれるでしょう。ご不安な場合は、念のためにお住いの地域の市役所・区役所にお尋ねください。

年をまたぐと、特別徴収に自動で切り替わります

転職したり、育休を取って普通徴収になった場合には、必ず会社が役所に「特別徴収切替届出(依頼)書」を出すかというとそんなことはありません。

会社としても手間は増やしたくないので、とりあえずは普通徴収で個人で自ら納めてもらうという選択をするケースが多いのではないでしょうか。又、特別徴収への切り替えを強制する会社も少なめではないでしょうか。

そして、その社員が入社したり、育休から復帰した後に年末をまたいだ場合、その翌年6月以降の住民税の徴収方法は自動的に特別徴収になるのです。したがって、必ず普通徴収の住民税の納付書を会社に提出しなくてはならないというわけではなく、一般的には、提出せずに、自動的に切り替わるのを待つことが多いと言えるでしょう。

こちらの記事の執筆者

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東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

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当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

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