副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
iDeCo(イデコ)とは個人型の確定拠出年金のことです。確定拠出年金に関しては、会社で入る企業型と、個人で加入する個人型に分かれています。
iDeCo(イデコ)に加入することで本業の会社に内緒にしている副業がばれる可能性が生じるケースもありますが、きとんと住民税の仕組みを理解しておけば、このような危険を避けることができます。
そのため、既にiDeCo(イデコ)に入っているけれど、これから会社に秘密で副業を始めたい方、又、既に副業をしているけれど今後iDeCo(イデコ)に加入したいという方は、このページをよくご覧いただき、副業バレを防いでくださればと思います。
なお、iDeCo(イデコ)に加入すると、所得税や住民税の節税になりますし、毎月同額をドルコスト平均法で積み立てることにつながるので安定的に収益を上げることができる可能性が高いと言えます。老後資金の積み立てとしては、非常に良い仕組みであると言えるでしょう。
確定拠出年金の内、個人型確定拠出年金であるiDeCo(イデコ)に加入すると副業が本業先にばれるのか、ばれないのか、悩んでいる会社員は多いのですが、結論から言うと、ばれる原因になることもあるが、リスクは限定的であり、年末調整でiDeCo(イデコ)を申告しておき、その上で確定申告書上の「所得から差し引かれる金額(所得控除と同義)」の小規模企業共済等掛金控除にiDeCo(イデコ)による所得控除額を記載すれば、副業バレにはつながらないのです。つまり、リスクがなくなるのです。
なぜ、年末調整でiDeCo(イデコ)の申告をすると副業がばれないのか、又、反対になぜ年末調整でiDeCo(イデコ)の申告をしないと副業がばれるのか、その理由を説明します。
副業は住民税(市県民税・都道府県民税)からばれることが多いわけですが、その副業の住民税を会社に請求されてしまうと、副業がばれる危険が生じる訳です。一方で、副業から生じる住民税納付書を自宅に送ってもらう普通徴収という方法を選択すると、会社には副業の住民税情報や所得情報は行かないのでばれないです。普通徴収とするには、確定申告書の第二表の住民税に関する事項において「自分で納付」を選択すると良いのですが、ここを選択しても普通徴収にできずに、会社に副業の住民税が請求されてしまって、会社から支給される給与から天引きされてしまうことがあります(会社で住民税を天引きされることを特別徴収と言います)。
iDeCo(イデコ)について問題となるのは、年末調整で小規模企業共済等掛金控除という所得控除として利用せずに、確定申告書のみで小規模企業共済等掛金控除を利用して、なおかつ、その控除額よりも副業の所得が小さい場合には、基本的には副業の住民税の普通徴収が認められなくなってしまうのです。副業の所得から小規模企業共済等掛金控除を差し引くと副業の住民税が生じなくなるので、住民税がない以上は徴収する必要がないので、普通徴収することができなくなるのです。
そして、この場合には、会社に送られる特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)という書類があるのですが、この書面上において、副業の所得区分が指し示されてしまうので、会社の人に副業していることを知られてしまうのです。これがiDeCoから副業がバレる理由です。
年末調整でも確定申告でもiDeCoを申告している場合には、本業の住民税からiDeCoによる減税額を控除するので、副業の住民税は普通徴収にできるので、副業バレの原因とはならないのです。
もしも、既に年末調整でiDeCo(イデコ)の申告をし忘れてしまったという方で、副業の所得が小規模企業共済等掛金控除額よりも小さくなりそうな場合は、一旦は小規模企業共済等掛金控除は諦めて確定申告をして、特別徴収期間が過ぎる1年3か月が経過したころに更正の請求という手続きを税務署に行うことで副業がバレを防ぎつつ、節税効果を受けることができます。これはちょっと高度なテクニックと言えるかもしれませんが、可能な方法です。
iDeCo(イデコ)ではなくて、会社で企業型の確定拠出年金に加入している場合は、副業がばれるリスクにはなりません。
確定拠出年金はライフプラン給という形で支給されていて、給与明細の段階で課税対象とはなっておらず、所得税や住民税は確定拠出年金部分には課税されていないのです。
企業型で確定拠出年金に加入している人は、年末調整でも確定申告でもこの問題は絡んでこないのでご安心ください。
確定拠出年金の制度は、税制上において非常に高い節税効果を持っています。掛金に対して住民税と所得税がかからないということは、給与を無税でもらっていることになり、そのまま選択した金融商品を購入して積み立てていくことができるのです。
長期的には世界の株式が上昇していく傾向にあることに鑑みても、節税効果だけではなく、運用益も出てくる可能性が非常に高いので、個人的にはおすすめした制度であり、年齢が若い方であれば、債券ではなくて株式投資信託を選択しても良いのかなと思います。
実際に、私が経営している税理士事務所でも、企業型の確定拠出年金に加入しており、多くの従業員が加入しています。税理士業界で働く人間からすると、確定拠出年金制度がいかに有利かはよく知られているのです。
iDeCo(イデコ)は副業バレのリスクを生じることはあるが、年末調整で申告すればリスクとはならないと説明しました。今度は、iDeCo(イデコ)を使うことで副業がばれる危険性を減らせるパターンがあることも説明したいと思います。
副業がアルバイトやパートだと給与所得になるのですが、給与所得の副業の住民税については、普通徴収をそもそも認めてくれない市区町村が結構あります。この場合には、会社には本業と副業の合計額に対する住民税が請求されます。
しかし、あえてiDeCo(イデコ)を年末調整で使用せずに、確定申告で使用すると、住民税額を減らすことができるので、不自然に住民税天引き額が大きくならなくて済むのです。そして、会社経由で従業員がもらう特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)に関して、圧着式になってたり、保護シールが貼られているのであれば、副業の所得部分を示されたマークなどは会社の人は確認できないので、ばれないのです。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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