副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
会社員の方が転職をする場合に、転職後の住民税の納め方がどのようになるのかを解説します。特に、転職後の会社に対して、前職で勤務中に行っていた副業を知られたくない方は、この部分は抑えておいた方が良いでしょう。
過去の副業情報がばれる可能性があるとしたら住民税によるところが大きいので、住民税の情報に関しては、なるべく知られたくありませんよね。転職先の会社で住民税を特別徴収を引き継がれるとリスクが出るので、納付方法は普通徴収としておきたいところです。
転職前の副業ですので、転職先が気にする可能性は低いですが、転職のための面接時に伝えていなかったり、履歴書に記載していなかった場合には、できる限りは知られたくないという方もいらっしゃるでしょう。
転職の時期によって住民税の徴収方法に影響が出てくると言えます。例えば、6月に前の会社を退職した場合には、既に前の会社で「前年6月から当年5月末までの期間で12分割で特別徴収されて支払うべき住民税」の支払は完了することになります。したがって、その期間分の住民税の支払はもう発生しないのです。そして、前年1月1日から12月31日までの所得に対する住民税の徴収が6月から始まります(1ヶ月分又は2ヶ月分は前の会社で天引きされることになります)。
退職してから数ヶ月経過して、例えば10月に新しい会社に入社したとします。その場合には、退職後から転職先の会社への入社までの期間に、住民税は普通徴収となって納付書が自宅に送られてきていることになります。
基本的にはその住民税を自分で金融機関等で納税すればOKということになります。ただ、転職先の会社が、「その部分の住民税を特別徴収に切り替えてあげるよ」とか「うちの会社では一律特別徴収に切り替えてもらっています」と言ってくる可能性があります。このような場合には「既に全期間分の住民税を普通徴収で納付済みです」と伝えればOKです。納付済みなので、特別徴収する意味もないので、会社側も「それなら特別徴収にする必要はないですね」と言って話は終わるでしょう。普通徴収税額の通知書を会社に持ってくるように指示されることもないでしょう。
では、12月に前の会社を退職して、12月中にそのまま新しい会社に入社した場合はどうなるでしょうか。この場合には、面接の時点や雇用契約締結の時点で転職後の会社の担当者から、特別徴収を継続するために「転職等による特別徴収届出書」を役所に提出するので、退職する会社に「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を書いてもらうように言われるでしょう。次の会社も一気に住民税を払うのは大変だろうから協力しようということなのでしょうけれども、強制のような形で言われると、過去の副業のアルバイトなどを知られたくない方としては、ありがた迷惑な話となってしまうのです。
この場合は、特別徴収されている税額が本業であった前職の給与所得にかかる住民税額だけであれば、そのまま引き継がれても問題ないでしょう。しかし、前年にアルバイトもしていてかなり稼いでしまって住民税額が上がってしまっており、この部分を履歴書に書いてないので気まずいと言う方は、「自分で普通徴収で納税します」と回答すると良いでしょう。又、前職とのやり取りが面倒であると新しい会社が考えれば、「普通徴収税額の通知書が届いたら持ってきてください」と言うかもしれません。この場合も、「自分でそのまま納めます」とお伝えになると良いでしょう。これでも転職先の会社が引き下がらない場合の対策もこちらのページで後述します。
※こちらの事例のように、転職後の会社が特別徴収を要求するケースは少ないです。自社で年末調整をした年の翌年6月以降の住民税から特別徴収するという会社がほとんどですので、そこまでは気にしなくても良いでしょう。
一般的な会社であれば、事務の手数を増やしたくはないので、既に課税期間が始まっている部分の住民税に関しては、その転職者に普通徴収として自分で納付して欲しいと思うものです。手続きが結構面倒ですから、そこに時間は割きたくないのです。
そのため、ほとんどの会社は特別徴収を前の会社から継続するための手続きを踏んだり、退職後に一度普通徴収となった住民税を特別徴収に切り替えようとは考えません。あくまでも、それでも特別徴収するという会社に転職することになってしまった方のためにこちらのページを書いておりますし、その場合の対策を最後に説明いたします。
6月1日から12月31日の間に退職した社員は、前の会社で残りの期間の徴収額(翌年5月までの徴収額)について、一括徴収を選択することができます。
1月1日から6月30日までの退職者に関しては、自動的に一括徴収されます。
5月1日から5月31日の退職者についてはその月に最後の1ヶ月分の住民税を特別徴収して納税が完了します。
一番問題となるのは、6月1日から12月31日までに退職した場合で、次の会社から特別徴収継続を求められた場合です。
この場合の最良の対策としては、前の会社で住民税を一括徴収してもらうことです。この方法を採用すると、納める住民税を0円にすることができるので、次の会社で特別徴収のしようがないのです。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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