副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

単身赴任中の副業は家族にばれないようにできる?

単身赴任先で副業する人も多い

単身赴任をしている期間中に副業をしようという方は結構います。単身赴任中ですと、家族の目もないことから、自分のお小遣い稼ぎをしてしまおう、なんて考えるお気持ちはよくわかりますよね。

この場合において、元々の家に住んでいる家族にはその副業のことをばれないようにしたいという方もいらっしゃるのです(会社にもばれないようにしたいという方もいますが)。

そこで、こちらのページでは単身赴任中の副業は家族にばれないようにできるかどうかを考えていきたいと思います。

もちろん、家族に公認された上で副業をするのがベストではあるのですが、どうしても知られないようにしたいというケースもありますよね。特に、副業をしてることを妻が知ってしまうと、「本業の会社での仕事がうまく行ってないのではないか」とか「本当は何か怪しい人には言えない副業をしているのではないか」と勘繰られることを懸念して、ばれないようにしたいという夫が多いですね。

単身赴任中の副業が家族にばれる理由

単身赴任中に副業をすると、何故、残してきたなどの家族ばれる可能性があるのでしょうか。これは住民税が大いに関連してきます。

さて、その理由ですが、副業の住民税の納税を普通徴収としていることを前提としてお話いたします。単身赴任中、仕事の営業日以外の日に元々の家に帰っているような場合は住民税は元々の住所地の市役所や区役所が課税します。すると、住民税の通知は単身赴任先ではなくて、元々の住所に届くのです。

郵便物などは本人が必ずあけるというご家族もあれば、夫婦間ではお互いの郵便物を開いてしまうというご家族もいらっしゃると思います。もしも、夫宛の住民税の普通徴収税額決定通知書を妻が代わりに開いてしまって中身を確認してしまうと、そこに記載されている情報から「何か単身赴任先で副収入を得ているようだ」とわかってしまうのです。

※生活の本拠が完全に単身赴任先に移っていて、かつ、単身赴任先が住民税課税をする状態となっている場合には、特に問題ありません。単身赴任先に通知書が送付されるので、ご本人様が開封することになるためです。

家族に赴任先での副業がばれないようにする方法

妻などの家族に赴任先での副業がばれないようにするためには、住民税の課税権を単身赴任先の市区町村が握るようにすることです。

毎週末に元々の自宅に帰ってくるということはむしろ少ないと考えられます。そのため、実際には赴任先の市区町村が住民税を課税すべきであることが多いのです。こういう状態となれば、税額決定通知書は自宅に届くので困らないですよね。しかし実際には、会社が発行する源泉徴収票の住所が元々の自宅の住所となっていて、住民票も元々の住所地にある場合には、元々の住所地の市役所や区役所が課税してくる可能性が結構高いと言えます。はたから見れば、元々の住所地に住んでいる状態ですので。その場合には、普通徴収となった住民税の通知は妻の住む家に届くことになり、ばれる可能性があります。

本業の会社にはきちんと単身赴任先の実際の居住地の住所で源泉徴収票を発行してもらい、住民票も移すことで、単身赴任先の副業が家族にばれないようにできます。

なお、もしも元々の住所地の市役所や区役所が住民税課税をする状況にあっても、副業の住民税を特別徴収(会社で天引き)としてしまえば、自宅には通知書は届かないので、この方法でも妻などの家族にばれないようにできます。ただし、会社に副業がばれるかもしれませんが。

※住民税の通知以外で、子供の保育園に確定申告書の提出をする場合などに妻に内容をよく見られてしまうとばれる可能性はあります。

外国に単身赴任してる場合の副業は家族に会社にばれるか?

さて、単身で海外赴任している場合は、家族は日本に住所があり、ご本人は外国に住所を持つことになります。この場合には、日本国内において課税される住民税を通じて、副業が家族にばれる可能性はあるのでしょうか。

結論から言うと、この場合は住民税は課税されないので、住民税からはばれないでしょう。住民税は日本国内に住所を有する者に対して課税されるので、日本の非居住者となって外国に居住している方に関しては、住民税はかからないのです。

ただ、外国で本業以外の仕事をすることは、その国の規則で禁じられている可能性もありますし、VISAの問題も出てきたリで、それがばれると家族というよりも勤務先の会社から非常に問題視される可能性もあります。外国でその国の税法に則って確定申告(TAX RETURN)をするのも大変だと思いますし、海外で単身赴任中は副業をしない方が無難かもしれませんね。

なお、外国の居住者である最中に日本で発生した所得に対して税金が取られた場合には、その現地の国において外国税額控除という税制があれば、日本で取られた税金をその外国で還付してもらうことができることが多いですね。

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