副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
所得税から副業がばれることはあるのでしょうか?
会社のお給料明細を見ると毎月所得税が控除されているかと思いますが、副業・ダブルワークをするとこの控除額が増加してしまって、副業が会社にバレるのではないかとご心配をされる方がいらっしゃるのです。
結論としては、副業の所得税の納税から副業がばれることは基本的にありません。この点はご安心いただければと思います。副業バレを引き起こすのは住民税であっても、所得税ではないのです。
ただし、例外的に所得税から副業がばれることもあるにはあるので、その点に関してもこのページで詳しく説明したいと思います。例外のパターン自体は滅多に起きないので、大きな心配は無用であるとは言えるのですが。
何故、所得税から副業がばれないのでしょうか。この理由は、副業・ダブルワークで儲けた所得に対する所得税は、個人が自ら納税するためです。
毎月会社から支給を受けるお給料から天引きされる所得税は、あくまでもそのお給料に係る所得税のみなのです。副業から発生した所得税が会社で天引きされるということはないのです。
副業の所得税は確定申告の際に、自ら納付書を作成して税務署や銀行で納付する方法と、振替納税と言って自らの銀行口座から自動引き落としをする方法によって納付するのです(自動引き落としですと、納税時期を少し遅らせられるので資金繰りの観点からは若干有利と言えます)。個人と国税の間に会社が介入することがないので、会社は所得税から隠れ副業を発見することはできないのです。
確定申告の際に、所得税が還付されることがあります。これは、前年の所得税額が大きかったために、申告対象年の7月と11月に所得税の予定納税を行っている場合や、副業の収入から取引先が所得税を源泉徴収している場合です。
ご相談者の中には、所得税が還付となると、副業・ダブルワークがばれると勘違いされている方がいらっしゃいますが、ばれることはないのです。
予定納税額や源泉徴収所得税が確定申告後に還付されたとしても、その間に会社が入るようなことはありませんし、税務署が本業の会社に何かの通知を送ることもありません。所得税が還付となっても還付金のやり取りや、納税義務者本人と国税の間で行われるのです。したがって、所得税還付によって会社にばれることはないと言えるのです。
ただし、副業が事業所得・不動産所得・山林所得に該当する場合で、赤字となってしまって、その赤字と本業の給与所得を相殺させたことによって、本業の給与から源泉徴収された所得税が還付される場合は、結果的には本業で天引きされる住民税の減額を引き起こしている状態にも該当するので、副業がばれる恐れがあります。これも、赤字となって還付された所得税からばれるというよりも、住民税からばれるケースであると言った方が正確でしょう。
所得税から副業・ダブルワークのバレは生じないとはいえ、稀に例外があります。ここでは2つの例外を説明いたします。ただ、こういったことが起きる可能性は非常に低いので、そこまで神経質になる必要はないでしょう。
所得税が副業から発生して、その所得を納めるお金がない場合は危険です。税務署が滞納処分を開始する恐れがあるためです。
上記で、副業の所得税を会社が徴収することはないと書きましたが、このケースにおいては例外的に徴収されることがあるのです。税務署が所得税を強制的に徴収するために会社の給与を差し押さえることがあるのです。
こうなると、会社としても所得税を納めていないと言うことは、他に副業・ダブルワークをしていたのではないかと疑うことになってしまいます。
副業から発生した所得税は期限内にきちんと納めましょう。なお、いきなり差押を行うことはなく、事前に督促状を送付してきますので、督促状がもしも来てしまったら、ただちに所得税を納税しましょう。
会社が従業員に所得税の納税証明書の提出を求めることは稀です。しかし、過去にはそういった事例があったことも事実です。会社が特に所得証明書を見たいと考える理由が一般的にはないので、基本的にはそういったことはないのですが。
ただ、もしも定期的に所得税の納税証明書の提示を求める会社にお勤めの場合は、副業がバレる可能性があるとお考えくださいませ。
※納税証明書とは、所得税を納めたことを証する書面で、管轄の税務署で取得することができます。会社が従業員の納税証明書を勝手に取得することはできません。
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3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
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