会社員の副業が会社にバレる仕組みを、住民税・普通徴収・年末調整・支払調書・確定申告の観点から税理士が解説します。
副業収入が20万円以下の場合、赤字の場合、無申告になっている場合など、よくある不安や誤解について、実務に即してわかりやすく整理しています。

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住民税を払わないと延滞金が出たり、滞納処分による差し押さえにより会社に副業がばれます

副業の住民税を払わないとどうなる?

住民税の滞納について説明する税理士のイメージ

市役所や区役所は、税務署以上に差押えを実行するのが早いと言えます。

住民税払わないと、どどうなるのかを、税理士が解説していきたいと思います。

まず、住民税を払えないと、滞納した期間に応じて延滞金がかかります。本来支払わなくて良いものが発生してしまうので、経済的にも損をしてしまうことになりますね。延滞金の利率も意外と高いので驚かれるかもしれません。

更に、未納のまま督促状・催告書が届いても無視していると、滞納処分が実行されて財産の差押えがされることになります。この過程で、会社に内緒で行っている副業がバレる可能性も出てきます。

これらの事項に関して、このページで説明していきたいと思います。

住民税を滞納すると、延滞金がかかる

延滞金とは、簡単に言うと利息のことです。住民税が賦課されて(課税されて)、その納付期限から実際に支払った日までの期間に対して利子がかかるということです。

延滞金の利率は、「延滞金特例基準割合+7.3%」での課税が行われます。最初の1か月間だけは、「延滞金特例基準割合+1.0%」で計算が行われます。延滞金特例基準割合に関しては年によって変動するのですが、このところは1%台で落ち着いています。

住民税を払わないことによって、結構高い利率で余計な支払が生じてしまいますので、期限内に納付しておきたいところですね。

なお、単純な住民税の払い忘れであっても、公平に延滞金は取られてしまいますので、納期限には注意しましょう。

副業の住民税を普通徴収にしている場合には、自宅に納付書が届きます。6月、8月、10月、翌年1月の4分割での支払いとなるのですが、最初に全ての4期分の住民税を納めてしまうと、払い忘れることがなくなるのでおすすめです。

副業がバレたくないなら、住民税の滞納は絶対にしないこと

副業をしているものの、本業の会社の就業規則で副業禁止規定などがあるために、副業・ダブルワークの事実を会社に内緒にしている人もいるでしょう。

このような方は、住民税を払わないと会社に副業がバレるリスクがあります。どういう仕組みで会社にバレる危険性が生じるかというと、住民税の滞納を続けると、滞納処分が行われます。滞納処分とは財産の差押えを含みます。

預金であったり、不動産を差し押さえられてしまうのです。たとえば、預金であれば、あるとき急に銀行口座から住民税が差し押さえで引き落とされ、そのまま未納の住民税に充てられます。不動産であれば差押後に公売などにかけられてしまい、その売却で生まれたお金が住民税に充てられます。

ただ、いきなり不動産を差し押さえるのは手続きも大変なので、市役所や区役所は、会社の給与の差押えをするでしょう。給与の差押えなんてえげつないと思われるかもしれませんが、役所にとってはこれが手っ取り早く回収できる方法なので、預金と同様にまず最初に差押え候補に挙げてくるのです。

ある日突然、会社に「毎月の給与のうち、一定額はその従業員に支払わずに、役所に支払うように」という通知が届くのです。会社が第三債務者として従業員の住民税を支払う義務が生じるのです。

会社としては、住民税はきちんと会社の給与から天引きしてるのでおかしいなと思うでしょうし、当然、他に所得を得ていて、別に普通徴収の住民税が発生していると考えるので、ここから副業がバレるでしょう。

副業がバレるのが嫌ならば、税金の滞納は絶対に避けなくてはならないのです。

なお、給与の差押えには、賞与や退職金も含まれますので、毎月の月給のみが対象となるわけではありません。

どうしても住民税が支払えないのなら事前に役所に相談する

住民税が思ったよりも発生してしまったりして、どうしても住民税が支払えない状態になってしまうケースもあるのではないでしょうか。

このような場合には、単に未納にして、督促状・催告書を無視し続けるようなことをするのは避けましょう。住民税が支払えないと分かった時点で役所に相談をした方が良いでしょう。

その上で返済計画というか、納税計画を示しましょう。今後毎月いくらのお金が入ってくるから、何か月間をかけて支払うという意思を伝えておきましょう。回収可能性が見込めるとなれば、役所も滞納処分を始めることをやめ、その計画通りの支払で認めてくれる可能性が十分にあります。

もちろん、その場合でも延滞金はかかりますが、差押などをされるよりはよほど良いでしょう。差押されると、生活が経済的にかなり追い込まれる可能性がありますし、副業してる人であれば副業バレを引き起こすので、そこは絶対に避けたいところだと思いますので。

市役所や区役所の差押えは、税務署とは異なり、驚くほど早く行うことも多いので、気を付けてくださいね。

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※会社に知られないようにすることは、ご自身の個人情報を守る観点からも望ましいとも思っておりますが、税務署に対しては必ず確定申告しましょう。「税務署に知られないようにして税金を支払わないようする」というのは違法ですし、そもそも無理なので、申告納税はしてください。

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