副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

ふるさと納税で副業がばれる理由

副業の住民税とふるさと納税の関係性

ふるさと納税の返礼品の写真

ふるさと納税をした場合には、寄附金控除という所得控除の適用を受けて所得税と住民税を減額できますが、それが原因で副業ばれることがあります。所得税は問題とならず、住民税が問題となるのです。まずは最初に、ふるさと納税からばれる理由を説明します。

ふるさと納税をした場合は、その住民税の減税額を副業の住民税額から優先的に控除する役所が多くあります。ここは実際にお住いの市区町村の役所に電話して聞いてみると良いでしょう。

その場合において、副業の住民税額をふるさと納税による減税額が超えると、副業の住民税が消えてしまうのですが、そうなると普通徴収税額がないために普通徴収ができないという状態になります。

問題は、この場合には、会社経由でもらう特別徴収税額決定通知書(従業員用)に副業の所得区分と所得金額が書かれてしまうのです。それを会社の給与計算担当者に見られると副業がばれるということになります(実際には良く見てないことも多いですし、給与計算を外部に委託していることも多くあり、その場合には受託した会計事務所等はそこまでよくは見てないでしょう)。

ただし、特別徴収税額決定通知書が圧着式になってたり、シールが貼られていて会社の人が中身を見えないようになっている場合には、ほとんどばれないと言えるでしょう。

※中には、副業の住民税額をふるさと納税による減税額が超える場合には、ふるさと納税による減税額は全て本業の住民税から差し引いて、副業の住民税はそのまま普通徴収にできるという回答をする市区町村もあります。この場合はばれるリスクはないことになります。

既にふるさと納税をしてしまった場合の対策

ふるさと納税をすると副業がばれる危険があると知ったときには、既にふるさと納税が済んだ後ということもあるでしょう。このような場合の対策としてはどのようなものがあるのでしょうか。

特別徴収税額決定通知書の中身も見えてしまう市区町村にお住いの場合には、作成した提出前の確定申告書を役所(市役所や区役所)に持って行き、そこで「このまま提出すると副業(本業の給与以外)の住民税は普通徴収とできるか?」ということを聞いてみてください。

役所が「できる」という回答なら、その申告書のまま税務署にご提出ください。

役所が「できない」という回答なら、ふるさと納税を諦めて申告することになりますが、「いくらまでならふるさと納税しても普通徴収できるか?」を役所が教えてくれるのであれば、その金額まで減らした申告書を作り直して、税務署にご提出ください。

これが一般的な対策となるのですが、税務調査の確率が高まっても良いのであれば、次の項目で説明するような方法もあります。

更正の請求を使う方法

ふるさと納税をなしで一度は確定申告をして、特別徴収期間である6月からその翌年5月を過ぎてから、更正の請求という手続き(ふるさと納税の控除をしていなかったので税金を返してくれるようにお願いするという手続きです)をして、税額を取り戻す方法も考えられます。

この場合には、更正の請求の手続きの事前に、区役所に連絡して、今後の住民税の特別徴収税額に変更が入らないかをご確認ください。基本的には、特別徴収期間を過ぎている場合には、特別徴収税額に変更を入れずに、個人に直接還付してくれます。

ただし、この対策を採用した場合には、更正の請求をした場合には、税務調査が入る確率が非常に高くはなるので、その時間が取られるのと、他の確定申告内容に誤りがあると、そこを否認されることになり、反対に納税が生じるというリスクがあります。

金額にもよりますが、ふるさと納税の減税額を優先するために、税務調査に時間を割いたりするのは割に合わないと考える人も多いのではないかと思います。

ふるさと納税をした方が副業がばれにくくなる場合もある

元々副業の住民税を普通徴収にできる状況にある人は、ふるさと納税をすることで普通徴収にできなくなるのは損であると言えます。返礼品がもらえるとはいえ、副業がばれる確率を自ら高める行為になります。

※特別徴収税額決定通知書の中身が見えないなら、ふるさと納税をして普通徴収税額がなくなってもばれる可能性は低いですが。

 

さて、一方で、副業が給与所得の場合などで、元々副業の住民税の普通徴収はできないと役所に回答されている場合もあります。この場合には、住民税の特別徴収税額決定通知書には副業の所得は記載されてしまうという事実は変えられません。それであればふるさと納税もして減税をしてしまった方が良いだろうということになるのです。

特別徴収税額決定通知書の中身を見えないように圧着式になっているような場合には、会社は天引きする住民税額のみを知ることができるので、いっそのことふるさと納税による寄附金控除をして、増加した副業の住民税部分を寄附金控除によって削ってしまった方が副業がばれる可能性は下がるでしょう。

結論

こちらのページをご覧になった方であればおわかりいただけたように、ふるさと納税をした方が副業がばれる可能性は上がることが多いのですが、反対に、ふるさと納税をした方が副業がばれにくくなるケースもあるということです。

結論としては、ふるさと納税がないという前提で確定申告をした場合において、副業から発生する住民税を普通徴収とできるのか否かにより、ふるさと納税を行うべきかそうではないかが変わってくると言えるでしょう。

副業がばれない方法には、中々複雑な部分もあるのですね。やはり、個別の事項に応じた正確な判断を行って対策を取っていくべきでしょう。理解さえすれば、取るべき行動簡単ですので。

なお、ふるさと納税に関しては結構難しく、青色申告特別控除があるために副業の事業所得が0円となった場合において、ふるさと納税があるかないかで副業の所得は変わらないのに(そもそも0円だから)、ふるさと納税があるとアスタリスクマークがついてしまう市区町村もありますので、かなり踏み込んで調べていく必要があります。小手先の情報では通用しないことも多くあるのです。

ちなみに、ふるさと納税のワンストップ特例ですが、副業をしていて確定申告をされる方は利用することができないのでご注意ください。

こちらの記事の執筆者

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