副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業をしていることによる所得やふるさと納税や医療費控除があるけれど確定申告をしていないという場合において、遅れて期限後に申告した場合には、住民税の変化により会社に副業をしていることがバレる危険があるのかを解説します。
まず、副業や所得控除を期限後申告する事により、本業で天引き(特別徴収)される住民税に変化が生じる場合と、反対に、変化が生じない場合があります。
変化がないのであれば、市区町村の役所から特別徴収税額変更通知が会社に送られることはありませんので、住民税を通じて副業がバレることはありません。
一方で、変化が生じる場合には特別徴収税額変更通知が役所から会社に送られるため、副業がバレるリスクが生じることになります。
ただし、もしも変化が生じる場合であっても、対策がないわけではないのでこのページで説明いたします。
遅れて確定申告をしたとしても、住民税の特別徴収税額が変わらずに、副業がバレる危険性が生じない場合に関してまずは説明します。
本業の給与所得以外に申告すべきものは「副業の所得」「ふるさと納税」「医療費控除」だけと仮定した場合です。
このケースに該当する最初の条件は、副業の所得が、ふるさと納税による住民税減税額と医療費控除額の合計額を上回っていることです。
この条件下で、ふるさと納税と医療費控除による住民税減税額が副業の所得から生じる住民税から引かれる場合には、追加で生じる住民税額については普通徴収にできるので、追加納税額の納付書を自宅に役所から直接郵送してもらえるので、会社は何にも気が付くことはできません。つまり、副業をしていることがバレる危険はないと言えます。
ふるさと納税と医療費控除による住民税減税額が副業と本業の所得のどちらから引かれるかに関しては、お住いの地域の市役所や区役所の個人住民税の担当部署に電話すると教えてもらうことができます。
副業所得や所得控除を期限後申告して住民税の変更通知が本業の会社に送られるケースも多々あります。
副業の所得から生じる住民税額よりも、ふるさと納税と医療費控除による住民税減税額が大きい場合には、たとえ副業の住民税からそれら所得控除の減税額を控除したとしても、なお余りがあるために、本業の住民税額も減らすことになります。
また、そもそも所得控除による住民税減税額をそもそも本業の住民税から控除すると決めている市区町村に居住している場合には、やはり住民税の変更通知が送られてしまうのです。
こういった場合に生じるリスクがどのくらいあるのかと、対策を続いて説明していきます。
住民税の変更通知が本業の会社に送られたとしても、必ず副業がバレるわけではありませんし、バレない可能性の方が高いと言えます。
まず、変更されたとしても、特別徴収税額変更通知書が圧着式になっている市区町村にお住いの場合には、会社が勝手にそれを開いてのぞき見したりしない限りは、なぜ住民税額が減少したかの原因を突き止めることはできないのです。
又、もしもその原因を尋ねられたとしても、「ふるさと納税や医療費控除の申告を遅れて行った」と回答すれば納得してもらえることでしょう。これは単なる嘘の言い訳ではなく、副業の所得の申告もしたとはいえ、実際に所得控除の申告もしてるので真実ということができますし。そもそも論、従業員の住民税額にそれほど給与計算担当者が興味を示さない場合は、多少の変動では何も疑うこともしないのではないでしょうか。
なお、このことは、住民税の決定通知書に関して電子交付の形式にしている会社であっても同じことです。電子交付の住民税の通知書にはパスワードがありますし、会社がそのパスワードを勝手に確認して中身を見たりすればログが残ってしまし、勝手に覗いたことがことがバレるので、よほど個人のプライバシー情報に鈍感でいい加減な会社でなければそういったことはしないでしょう。
副業がバレる可能性が低いとは言っても、やはり住民税の変更通知が市役所や区役所から会社に送付(又は送信)されることは避けたいという納税者の方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、次のような対策が考えられます。
それは、たとえば前年の所得に対する特別徴収期間が今年の6月から来年の5月であることを考慮して、来年6月以降に、副業の所得・ふるさと納税・医療費控除を含めたところで申告するのです。
そうすると、会社で給与から住民税を特別徴収する期間が過ぎてるので、会社を通しての調整はできないので、直接還付してもらうことができ、会社が何かを知ることはできません。少なくとも、私の経験上は、期間後の申告の場合に会社に通知が行ったという例は知りませんね。
役所に電話すると、6月以降でなくても、たとえば5月以降に申告があったものに関しては、もう特別徴収期間での調整に事務手続上は間に合わないので、直接還付しますと言ってくれるでしょう。
このように遅れて確定申告する事でリスクを排除するという裏技は、副業バレ防止をするために結構利用できるのです。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。
受付時間:9:00~18:00(ガイドご購入者様に関しては、ほとんどの日において、18時以降も電話質問可能です)
定休日:土曜・日曜・祝日
お問合せはお気軽に
副業や兼業をこれからされる方、既にされている方に向けたページです。起業や経営、税金、副業がバレない方法などの勉強したい方からのお問合せをお待ちしております。