副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
高額療養費を受け取る場合には、自己負担限度額が関わってきます。これが給与に影響を受けるために、結果的に副業が会社にばれるのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。
つまり、本業の給料だけを会社に知られている状態で、別途副業で収入を受けていると、その副業の収入も加算したところで自己負担限度額が算定されてしまい、その算定結果などが何らかの経路で会社に伝わってしまったり、計算の過程で会社に問い合わせがいってしまうことはないのかとご不安になるようです。
なお、標準報酬月額とは、会社員の方の健康保険料と厚生年金保険料を計算する際に利用される区分のことで、毎月の会社から支給される給与等(交通費等含む)の金額で定まってきます。医療費の自己負担限度額は、この標準報酬月額が高いほど大きくなるという仕組みになっているのです。
※こちらのページの記事は、会社員の方が対象のため、国民健康保険ではなく、会社で組合健保又は協会けんぽに加入されている方を前提に記載しています。
こちらで、前にお問合せをくださった方からいただいたご質問の内容を記載いたします。
「私は現在、高額療養費制度の適用を受けています。限度額適用認定証を発行してもらっている状態にあります。この自己負担限度額は給料の金額によって決定されると認識していますし、本業の健康保険組合が知ることができる本業の給料のみが判断基準だと思っています。また、私の入っている健康保険組合では、国の定める限度額に加えたお金が還付がされるようです。例えば確定申告などで、健康保険組合の認知する年収との齟齬が問題になることはあるでしょうか?あるいは還付金の処理から、会社側に副業の事実がばれるようなリスクはあり得るものでしょうか?」
上記項目の質問に関しては、社会保険に関する内容ですので、当事務所の住民税からばれるかどうかという視点とは異なり、内容が社会保険労務士さんの範疇となります。そこで、税金の専門家の私だけの考えでは危険なので、社会保険労務士の先生に確認を取り、次のように回答いたしました。
「高額療養費の自己負担限度額の計算は標準報酬月額で決まってきますから、会社からもらっている給与等だけで判断されると考えられますので、副業で個人ビジネスをして報酬を得ていたとしても、問題とはならないということです。」
副業の収入は標準報酬月額に影響を及ぼさないため、高額療養費の自己負担限度額に変更を加えることはないという考え方に基づいた回答となりますね。
また念のために、「加算部分を受け取るにあたって、確定申告書の控えや課税証明書の提出の必要がないかはご確認ください。標準報酬月額だけで自己負担限度額が決まるのであれば、おそらく加算される金額も副収入などは関係なく支給されるので、確定申告書等を見る必要はないので、提出は求められないと思いますが。」といった内容で回答しております。
なお、この取り扱いは健康保険組合だけではなく、協会けんぽでも同じ取り扱いになるとお考えくださいませ。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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