副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

運営者事務所の住所:東京都渋谷区恵比寿南2-21-2-201

運営者:税理士 齋藤一生

お電話でのお問合せはこちら
03-6712-2682
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

高額療養費制度で会社に副業は、ばれる?

高額療養費の制度で副業がばれるのではと不安になる理由

高額療養費を受け取る場合には、自己負担限度額が関わってきます。これが給与に影響を受けるために、結果的に副業が会社にばれるのではないかと不安になる方もいらっしゃいます。

つまり、本業の給料だけを会社に知られている状態で、別途副業で収入を受けていると、その副業の収入も加算したところで自己負担限度額が算定されてしまい、その算定結果などが何らかの経路で会社に伝わってしまったり、計算の過程で会社に問い合わせがいってしまうことはないのかとご不安になるようです。

なお、標準報酬月額とは、会社員の方の健康保険料と厚生年金保険料を計算する際に利用される区分のことで、毎月の会社から支給される給与等(交通費等含む)の金額で定まってきます。医療費の自己負担限度額は、この標準報酬月額が高いほど大きくなるという仕組みになっているのです。

※こちらのページの記事は、会社員の方が対象のため、国民健康保険ではなく、会社で組合健保又は協会けんぽに加入されている方を前提に記載しています。

高額療養費に関する質問内容

こちらで、前にお問合せをくださった方からいただいたご質問の内容を記載いたします。

「私は現在、高額療養費制度の適用を受けています。限度額適用認定証を発行してもらっている状態にあります。この自己負担限度額は給料の金額によって決定されると認識していますし、本業の健康保険組合が知ることができる本業の給料のみが判断基準だと思っています。また、私の入っている健康保険組合では、国の定める限度額に加えたお金が還付がされるようです。例えば確定申告などで、健康保険組合の認知する年収との齟齬が問題になることはあるでしょうか?あるいは還付金の処理から、会社側に副業の事実がばれるようなリスクはあり得るものでしょうか?」

上記質問内容に関する回答

上記項目の質問に関しては、社会保険に関する内容ですので、当事務所の住民税からばれるかどうかという視点とは異なり、内容が社会保険労務士さんの範疇となります。そこで、税金の専門家の私だけの考えでは危険なので、社会保険労務士の先生に確認を取り、次のように回答いたしました。

「高額療養費の自己負担限度額の計算は標準報酬月額で決まってきますから、会社からもらっている給与等だけで判断されると考えられますので、副業で個人ビジネスをして報酬を得ていたとしても、問題とはならないということです。」

副業の収入は標準報酬月額に影響を及ぼさないため、高額療養費の自己負担限度額に変更を加えることはないという考え方に基づいた回答となりますね。

また念のために、「加算部分を受け取るにあたって、確定申告書の控えや課税証明書の提出の必要がないかはご確認ください。標準報酬月額だけで自己負担限度額が決まるのであれば、おそらく加算される金額も副収入などは関係なく支給されるので、確定申告書等を見る必要はないので、提出は求められないと思いますが。」といった内容で回答しております。

なお、この取り扱いは健康保険組合だけではなく、協会けんぽでも同じ取り扱いになるとお考えくださいませ。

こちらの記事の執筆者

当ホームページのすべての記事は、下記の執筆者が作成しております。

税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

副業、サイドビジネスに関しては、お気軽にお問合せください!

副業支援をする当社の社員たちの写真

当税理士事務所メンバーの写真です。正社員25名ほどの税理士事務所であり、副業がバレない方法に関して、研究を重ねております、

お電話でのお問合せはこちら

03-6712-2682

お問合せ・ご相談は、お電話又はフォームにて受け付けております。

受付時間:9:00~18:00(ガイドご購入者様に関しては、ほとんどの日において、18時以降も電話質問可能です)
定休日:土曜・日曜・祝日

副業のお問合せはこちら

代表者の斉藤の画像です。

お問合せはお気軽に

03-6712-2682

副業や兼業をこれからされる方、既にされている方に向けたページです。起業や経営、税金、副業がバレない方法などの勉強したい方からのお問合せをお待ちしております。

副業起業塾メニュー

当事務所の代表税理士齋藤一生が監修した「経費で落とせる領収書(成美堂出版)」でございます。合法的な経費計上に関する知識も豊富な税理士事務所でございます。