副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
深夜まで営業している居酒屋やファミリーレストランでのアルバイトは、本業のお仕事を昼間に行われている場合には、スケジュールをつけやすいので人気です。反対に、元々本業が夜間のお仕事の場合には、居酒屋やファミリーレストランで副業をされる方は少ないものです。
既に複数のお仕事(本業と副業1つなど)を掛け持ちされている方が、すき間の時間を使ってもう一つ働き口を増やしたいという場合でも、週に1、2回だけシフトに入れるお店を探すとなると、選択肢としてまず飲食店があがってくるのではないでしょうか。
また、飲食店に限らず接客業のアルバイト経験がある方にとっては、業務内容を理解しているため、初めての副業でもハードルが低いと言えます。副業を開始する目的は、多くの人達の場合は生活のため、、将来の独立資金のため、自分や家族の将来のためにお金を貯めたい、もっと稼ぎたいという理由によるものかと思いますが、知り合いのお店が人不足で応援を頼まれたから、接客の仕事が好きだから、休みの日に体を動かしたいからなど、収入以外の目的のために副業をされる方も相当数いらっしゃるでしょう。
一方で、確定申告が必要か不要かは、働く理由を問いません。副業をするとほとんどのケースで所得税又は住民税の申告が必要になってきます。又、この住民税の部分を普通徴収とできるかどうかで、本業の会社に副業の飲食店バイトがばれるリスクが生じるかどうかが変わってきます。
ここでは居酒屋やファミリーレストランのスタッフとして副業をする場合の基本的な事項と注意点をまとめました。特にこれから副業を始めようと考えている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。
飲食店での副業は給与所得(≒雇用契約、給料、アルバイト)となる場合がほとんどです。時給制度の場合には、給与所得となるのです。もしも居酒屋に対してコンサルティングを行うような場合には、所得区分が変わってきますが、基本的には時給制度キッチンやホールで働くので給与所得です。
仮に雇用形態ではなく業務委託扱いにできないかと副業先のお店にお願いしたとしても、ホールやキッチンで時間的・場所的に拘束される飲食店でのお仕事は、実態として雇用契約と変わらないものであるとして税務署からアルバイトとして税金の計算をし直すよう指摘される可能性が高いです。雇用した側である店舗に源泉所得税・消費税・延滞税等の追徴課税が発生してしまうリスクがあり、結果的に迷惑をかけてしまう恐れがあることからも聞き入れてもらうことは難しいでしょう。
確定申告書では、給与収入から給与所得を控除した金額を合計所得金額に入れて、そこから所得控除を差し引いた上で税率を乗じて年税額を計算することとなります。このあたりは、確定申告の手引きを見ればわかってくることなので、申告書の作成時期までは「どうやって確定申告書を書くんだろう」とあまりナーバスにならなくても大丈夫でしょう。
原則として2ヶ所以上の給与収入がある方は、確定申告が必要となります。
居酒屋やファミリーレストランのアルバイトの収入(=給与所得)は、たとえユニフォーム代などの初期費用を負担していたとしても、税金計算上の控除額が一律で決まっているため、実費を経費として差し引くことが認められません(「特定支出控除」という実額を加味できる制度はありますが、対象となるのは通勤費、転勤にかかる費用、資格取得費など、ごく限られた支出に限られるため、適用して有利になるケースはほとんどありません。)。
年末から働き出した場合などで、就業準備にかかった費用が手取りの給与を上回ったとしても、1万円でも副収入があると追加の税金が発生するイメージとなります。
アルバイトの収入に課税されるのは所得税と住民税です。所得税に関しては、副業先でもアルバイト代から天引きをする義務があるため、確定申告をすることで結果的に多めに天引きされていた税金が還付されるケースも多いです。また還付になる場合では、申告を省略しても追徴課税などの罰則が生じません。
還付の場合は、申告期限も翌年3月15日までではなく5年以内にすればよいものとされています。一方で住民税については、副業先では天引きをされないため、副業先で稼いだ分にかかる住民税について申告義務が生じます。
なお、所得税は副業の会社バレとは関係がなく、所得税が還付になったから飲食店でのアルバイトがバレるというようなことはありません。副業がばれるか、ばれないか、それは住民税を普通徴収でできるか否かにかかっているのです。
また、所得税の確定申告をする方に関しては、住民税の申告を別途行う必要はございません。
確定申告の書類上から、居酒屋やファミリーレストランのアルバイトの副業がばれるリスクとして一番に挙げられるのが、副業分の住民税が本業分と合算されて本業の給与から天引きされてしまう「特別徴収」です。
これを防ぐには、確定申告の際に副業分の収入を「普通徴収(自分で納付)」としたい旨を書類上で申し出て、所轄の市区町村役所に副業分の住民税を本業分と分けてもらう手続きをしてもらう必要があります。もし確定申告をしなかった場合は、副業先で提出義務がある「給与支払報告書」という書類から所轄の役所が年収を把握して、税額を計算することになります。
役所側で計算を行う場合は、自動で「特別徴収」になってしまうため、副業がばれるリスクが増加してしまうことになります。以上のことから、少額の収入であっても無視せず、適正な形で確定申告をすることは、安心して副業を継続していくうえで重要になってきます。
ただし、次の項目で説明するように、必ず普通徴収の選択が認められるわけではありませんのでご注意ください。
前述の通り、住民税の管轄は市区町村役場です。意外なことかもしれませんが、住民税の徴収事務についてはまだ全国一律となっていないところが多く残されており、普通徴収・特別徴収の取扱いについても各市区町村で取り扱いが異なっています。
そして徴収事務の効率化、徴税率の向上等を主な理由として、全国的に「給与所得は特別徴収以外認めない」とする市区町村が増えてきています。特にここ数年は関東の九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)や政令指定都市等を中心に「特別徴収推進活動」を進めており、給与所得かかる住民税を特別徴収に一本化する方向に動いています。実際に、現時点で過半数の自治体で「給与は特別徴収のみ」となっています。
こうなってしまうと確定申告時に「普通徴収」を選択して副業の居酒屋・ファミリーレストランのアルバイトの住民税を自分で納付したいと申し出をしても認めてもらえません。居酒屋・ファミリーレストランでのアルバイトを会社にばれないようにしたいという方は、たとえ数年前に給与にかかる住民税を「自分で納付」にしてもらえたという場合でも、できる限り、お住まいの市区町村役所の課税課や市税事務所に現在の取扱いを確認されてから副業をスタートされた方が良いかと思います。
居酒屋やファミリーレストランでのアルバイトは、繁忙期やお店の近くでイベントがあるときだけ助っ人でシフトに入って、バイト代の支払は当日現金となる場合も多いかもしれません。
現金で受け取った収入は申告しなくても税務署が見つけられないのではないかと考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、先に記載した「給与支払報告書」の書類や、副業先へ税務調査によって申告要否についてのお尋ねの書面が届く場合があります。実際に相談があるケースでは、既にお尋ねが来てしまった後で、無申告だった直近5年分まとめて追徴課税されるというパターンもかなり多いです。既に納税すべきだったお金を使ってしまっているケースなどでは、本来納税すべきお金とはいえ一度に多額の負担が生じます。また税務署からのお尋ねへの対応の他にも、一時払いができない税金を分割払いで対応してもらえるよう交渉するなど、本来生じなかった手間が発生してかなりの時間を要することになります。
毎年適切に申告をしている場合でも、所得税では本業分の収入に合算されて副業分の税率が決まるため比較的税負担が大きくなり、住民税も納税が収入のあった翌年の6月以降となるため、事前に計画をしていないとそれぞれ納税資金が不足しやすくなります。できる限り納税資金を生活費等から区別して、前もって支払に備えておくことが重要になってくるかと思います。
給与支払報告書は、年間の給与支払額を漏れなく記載して翌年1月末までに提出することが義務付けられていますが、現実では勤務先が給与支払報告書を誤った内容で作成してしまったり、作成を怠って提出していないケースも見受けられます。
もし、やむを得ず過去分の収入を申告できていない状態で、副業先が給与支払報告書を適切な内容で提出しているか確認したいときは、市役所や区役所で所得証明書(又は課税証明書)を取得することで、前年分の住民税の計算内容を確認することができます。発行に数百円の手数料はかかりますが、役所や行政センターで請求できるので、心配な場合は確認されてみてもよいかもしれません。(※住民税は「○年分」の収入について「〇+1年度」と表記されるため、課税証明書等の書類を請求される際はご注意ください。また、多くの役所では5~6月頃にならないと前年分の証明書を取得できるようにならないため、請求可能になるタイミングも事前に確認されてから出向いた方が確実です。)
飲食業界に限らずですが、多くの経営者は採用難に頭を悩ませています。
特に飲食店のスタッフは、勤務時間中ずっと立ちっぱなしで、体力も気配りも必要なハードなお仕事が多いですので、人材不足はより深刻なものとなっています。人手不足を少しでも軽減すべく、ダブルワーク歓迎・副業OKを掲げる居酒屋・ファミリーレストランも増加しており、今後も増えていく傾向にあるかと思われます。
インターネット上で少し探してみると、多くのダブルワークを認める飲食店の採用広告を見る事ができます。
この記事をここまで読んで下さった皆さんは、さまざまな理由で副業についての情報収集をされていることかと思います。
副業する中で一番恐ろしいのは、頑張りすぎてしまったために睡眠不足などで体を壊してしまうことです。本当に世知辛いことですが、副業がばれる理由として体調不良をきっかけとする場合も少なくないようです。「最近顔色が悪い」となると本業の方で違和感を持たれるかもしれませんし、副業の接客にも影響が出るかと思います。集中力が切れてしまうとミスにもつながり、本業・副業それぞれの職場に迷惑がかかると悪循環になってしまいます。
くつろぎや安らぎを求めにお客さんが来る居酒屋やファミリーレストランで、スタッフの元気がないようでは、元も子もなくなってしまいます。「無理を感じたら休む」ということこそ、副業を長く続ける秘訣なのかもしれません。
お店で運悪く同僚とはちあわせてしまった場合などはどうにも避けようがないですが、適切な内容で確定申告をして、役所に何度か確認の電話をするだけで、書類上の副業ばれのリスクをぐっと抑えることができます。できるところは万全の準備をして、少しでも心の負担を軽くしてから副業に臨んでいただけましたら幸いです。
※繰り返しではありますが、普通徴収を絶対に認めないという役所も多くあります。役所のホームページ上では特別徴収すると書いてあっても、電話をしてみるとすんなりと普通徴収を認めてくれることも非常に多いものです。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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