副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業をしている方で、かつ、本業先にばれたくない方は、「給与支払報告書から副業がばれる」という話を聞いたことがあるかもしれません。知らない方もいらっしゃると思いますので、改めてこちらのページでその仕組みを説明いたします。
まず前提として給与支払報告書というくらいですから給与にかかるもので、個人事業や不動産賃貸業、投資による所得などに関する書面ではないのです。
そのため、給与支払報告書と言う書面を通じてばれるのは、あくまでも副業がアルバイトやパートなどの給与所得に該当する場合なのです。副業が個人事業の場合には給与支払報告書は関係してこないので、この書面が副業バレのリスクにつながることはないのでご安心ください。
こちらのページでは、給与支払報告書とは何か、確定申告してないと給与支払報告書経由で会社にばれる確率が上がる理屈、副業先が給与支払報告書を提出していない場合でも確定申告を行いたい理由、に関して説明をいたします。
給与支払報告書とは、給与(毎月の給料や賞与)の支払をする会社や個人事業主が、誰にいくらの給与を支払って、いくらの源泉所得税を天引きしたのかを市役所や区役所に報告するための書類です。給与の金額や源泉所得税額の他、給与の受取者の住所や生年月日、入退社年月日、マイナンバー(個人場番号)も記載されています。住所や生年月日の記載もあるため、市区町村の役所としても確実に個人を特定できることになります。
こちらの給与支払報告書は正社員のみではなくて、基本的にアルバイト・パートの方々に関しても作成されます。副業として働いている方に関しても作成、提出が行われます。毎年1月31日までに、前年1月1日から前年12月31日までの期間の上記の情報(支払給与がいくらだったかなど)が役所に報告されているのです。
自分の給料に関する情報がいつのまにか行政機関に報告されているとなるとちょっと怖いような気もしますよね。ただ、これは法律で定められているためどうしようもないのです。役所としては無申告による課税逃れを防ぐために給与支払報告書を導入しているのです。
なお、給与支払報告書はほとんど源泉徴収票と同じ形式の書面です。違いがほとんどわからないと言えるでしょう。ですので、源泉徴収票の情報が役所に送られているのと同様のことであるとお考えくださればと思います。
給与支払報告書に関して上記で説明いたしましたが、給与の支払者が役所に情報を提供するのですから、確定申告義務がある方が申告をしていなければ、役所はすぐに気が付きます。
さて、確定申告をしていないと副業がばれる確率が上がると考えられます。その理由をご説明します。まず、給与の支払者は給与支払報告書を役所に提出する義務があるのですが、中小零細企業を中心として、提出が遅れるケースが結構あります。特に大きくない会社で、かつ、新しい会社ですと、経理がまだ税務処理に慣れていないことも多くあります。そして、1月が期限のところ、失念していて、7月頃に提出するようなこともあるのです。
その際に、給与の受取人が確定申告をしていれば良いのですが、申告していないとなると、住民税の納税額に修正が入ります。役所が増加部分を普通徴収として自宅に納付書を送ってくれれば良いのですが、本業の会社に対して「納税額が上がりますよ」と連絡した場合には、会社にばれる可能性が高まるのです(このような場合でも、市役所や区役所に対して、普通徴収にしてくれないかどうかしっかりと交渉はしてみましょう)。
通常は住民税の通知書は5月から6月に本業の会社に送られるものですが、遅れて7月や8月に増額通知が来ると言うのは、さすがに会社としてもちょっと怪しんでしまうのではないでしょうか。その点、たとえ副業の住民税が特別徴収にしかできなくて会社の住民税天引き額に加算されていたとしても、5月頃の適正な時期に住民税の通知が会社になされていて、増額通知などもないのであれば、ばれる確率は低いのです。
副業先の会社の人に聞いたら、「うちの会社は副業の人については給与支払報告書を提出しない」とか「アルバイトに関しては提出しない」と言われるケースもあるかもしれません。法律云々ではなくて、自社の方針で動いてしまっている会社もたまにあります。地方税法で給与支払報告書に関しては明確に規定されているため、会社の都合で提出しないという判断をすることは認められていません(年間給与額が一定額以下の場合に限って、提出不要としていることもあります)。
しかし、このような場合であっても、きちんと申告は行ってください。
住民税の納税義務がございますので(所得税は支払の場合も還付の場合もあり得ます)。たとえ、給与支払報告書からばれないとしても、その給与の支払者に税務調査が入った際に、その支払者の会計帳簿を通じて確定申告していないことがばれるでしょう。副業の給与収入の存在を役所が把握する方法は給与支払報告書のみではなく、税務調査などのルートもあるのです。
市役所や区役所の課税担当者が税務調査をすることよりも、税務署が税務調査をすることの方が圧倒的に多いです。しかし、税務署の調査後に修正申告をすると、その情報は市役所や区役所に流れされますので、国税当局と地方公共団体のどちらの調査が入った場合でも、地方公共団体である市役所・区役所は無申告に気が付くことができるのです。
こちらのページでは給与支払報告書と副業バレに関して説明いたしましたが、少しでも皆様のお役に立てていれば幸いでございます。
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