副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
副業をしていて、会社にばれるかばれないかを心配されてネット検索をされている方は、「支払調書」という書類に関して目にされたかもしれません。こちらのページでは、まずは支払調書がどのような書類かを最初に説明いたします。支払調書が税務署等に提出される理由も説明いたします。
支払調書とは、法人や個人事業主が取引先に対して特定の業務の対価の支払いを行った際に、その支払金額と源泉徴収税額を記載して税務署に提出する書類の事です。例えば、副業をしている個人の方にデザイン料や原稿料、印税や外交員報酬(営業の報酬)を支払ったりした場合に税務署に提出することになります。
特定の業務と上記で書きましたが、実際のところは業務ごとに提出したりしなかったりすることが面倒であり、判断が難しいこともあるので、個人に対して支払いを行った場合は全て税務署に支払調書を提出して連絡しているという会社もあります。支払調書の提出時期は1月となっております。
では、支払調書をわざわざ提出する理由はどこにあるのでしょうか。支払調書は、報酬等を支払った法人や個人が任意で提出しているものではありません。提出が義務付けられているために提出しているのです。そのため、副業をしたご本人様が副業先に「支払調書を税務署等に提出しないで欲しい」とお願いしても、法的な提出義務があるために、副業先もそのような要望には応えられないのです。業務委託などで報酬をもらっている個人事業主の方が支払者からマイナンバー(個人番号)を聞かれることがあるのは、支払調書にマイナンバーを記載する義務があるためなのです。
支払調書を確認した税務署としては、その後にその報告を受けた個人の方が確定申告をしてないとなると、本人に指摘をして呼び出したり、本人の居住地にて税務調査を実施することになります。この時点では、税務署にばれて追徴税額を支払わなくてはならないという話ではあるのですが、同時に、会社に副業がばれる理由となってしまうこともあるので注意が必要です。そういったケースの事例に関してはこちらのページで後述いたします。
※副業で給与所得を得ている方は支払調書発行の対象とはなりません。給与所得の場合には、源泉徴収票が納税者が副業先からご本人様に交付されると同時に、その源泉徴収票と同じ情報を記載した書面(給与支払報告書と言います)が市区町村の役所に送られています。
支払調書は税務署に提出されます。そのため、副業をしている会社員の方の中には、次のように考えてしまう方がいらっしゃいます。
「副業の儲けが20万円以下だから税務署への所得税の確定申告と納税義務はない。だから、支払調書を税務署に見られても税務署から罰を受けることはない。市役所や区役所に対しては20万円以下でも住民税の申告をする義務があるけど、支払調書は税務署に送られるものであって、市役所や区役所は内容を知らないだろうから、住民税の申告と納税はしなくてもばれないだろう。」
さて、この発想が正しいか誤りかと言うと、誤りです。支払調書は税務署に対して提出される書類ですが、市区町村の役所も高確率でこの支払調書の情報を獲得しています。そのため、住民税の申告を行っていないことは、市区町村の役所にばれるのです。
支払調書はたしかに税務署への提出書類だけれども、市区町村の役所の手にも渡っているということはしっかりとご認識くださいませ。このことは、実は税理士事務所の職員でも知らない方がいるほど盲点なのですが、我々の経験上からすると、確実に市区町村の役所は支払調書の情報を得ていると言えるでしょう。絶対に住民税の申告もしてくださればと思います。無申告は避けるべきなのです。
支払調書が引き金となって、副業・兼業が会社にばれる事例をこちらで説明いたします。まず、税務署に提出される支払調書に記載された情報が直接的に本業の会社に提供されて副業がばれるわけではありません。間接的に副業バレの原因となるだけなのです。
どのような事例でばれるかと言うと、第1に副業の所得を申告しなかった方が、配偶者控除・配偶者特別控除を通じた副業バレなどが挙げられます。
会社の年末調整で配偶者控除を利用したとします。そして、副業の所得があるにも関わらずに申告をしなかったとします。6月には本業のみの所得に基づく住民税が賦課(市区町村が計算して住民税を課税すること)されたとします。しかし、支払調書の情報を市役所や区役所が入手して、申告漏れをしてきたので、後から申告をするとします。実は副業の所得も含めると配偶者控除を利用できなかったことが判明し(配偶者控除・配偶者特別控除には所得制限があるため)、配偶者控除を除いて役所が住民税計算を始めます。こうなると、会社の年末調整と源泉徴収票の記載に誤りがあったと言うことになり、会社に住民税の特別徴収税額の変更の通知を行うことになります。ここで、本業の会社が、本業の給料以外の所得があると言うことに気が付いてしまうのです。
続いて、次のような事例も考えられます。やはり副業をしている会社員の方が、副業の所得の申告をせずに、医療費控除等のみの確定申告をしたとします。後から支払調書を通じて市役所や区役所が副業の所得に気が付くと、追加での住民税額が発生します。しかし、このときに、副業の所得の金額が医療費控除額よりも小さい場合は、追加発生の税額を普通徴収として自宅に送ってくれるのではなく、会社の給料から天引きされている金額を変更してくる可能性が高くなります。普通徴収として応じてくれる市区町村もあるかもしれませんが、必ずしもそうはならないのです。医療費控除に関わらずに、ほかの寄附金控除(ふるさと納税など)も副業バレの原因となることもあります。いずれの事例を見てもわかることですが、支払調書が副業バレの引き金となる事例では、そもそも副業の所得を申告していないことに問題があるとも言えますね。
※反対に副業の金額が所得が医療費控除額より大きい場合でも、会社に住民税額の変更の通知が送られる可能性があるので注意が必要です。
支払調書とは、報酬等の支払者が税務署に提出する法定の書類だと説明いたしました。しかし、できる限りは、納税者本人もその支払調書を支払者からもらってください。支払者としては、納税者本人への交付義務はありません。しかし、多くの支払者は納税者本に交付しているのが現状です。支払調書には年間の支払金額と源泉徴収税額が記載されているため、納税者本人が確定申告をする際に助けになる書類なのです。その金額を参考に確定申告書を作成できるためですね。
又、支払調書を確認することで、支払金額に関して、支払者と受取人(納税者)の認識に誤りがないかを確認することもできます。支払者が金額を誤って認識してしまい、誤った金額を税務署に提出されると後から税務署が税務調査に来てしまう恐れもありますから、きちんと確認をしておきたいところです。
なお、注意したいのは、支払調書に記載された支払金額や源泉徴収税額と確定申告書に記載すべき金額で違いがあるケースです。支払者によるのですが、現金支払ベースで支払調書を作成する場合と、その報酬の発生をベースとして支払調書を作成する場合があります。確定申告においては、基本的には発生ベースで収入金額や源泉徴収税額を計上する必要があります(ちなみに必要経費も発生ベースです)。支払者が現金ベースで支払調書を作成している場合には、その金額はそのまま使えないと言うことになるのです。12月に発生したけれども、翌年以降に報酬は振り込むので、その年分の支払調書にはその金額を含めていないような場合がこのケースに該当するのですが、この場合には、確定申告書にはその翌年に入ってくる12月発生の報酬も含めて計上しなくてはなりません。
支払調書を受け取った場合には、支払者に対して、「支払調書は発生ベースですか、それとも現金の支払いをベースにして作成されていますか?」と確認してみると良いでしょう。現金ベースで作成されているのであれば、まずはご自身で年間の報酬額を現金ベースで計算してみて支払調書に誤りがないことをご確認ください。続いて、発生ベースで報酬額を計算し直して、その金額を確定申告書に記載してくださればと思います。
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以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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