副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
会社員(サラリーマン)の方に人気の副業・ダブルワークの一つは、運転手の副業と言えます。特に男性に人気の副業です。会社の就業時間後や土曜日・日曜日でも需要がある仕事であるため、副業の仕事として選択されやすい傾向があると言えるでしょう。副業をしている姿を会社の同僚に見られてしまうようなリスクも少ない仕事と言うのも人気の理由の一つです。
平日の夜間となると、クラブやキャバクラ、風俗店などの送迎の仕事を選択される方も多くいらっしゃいます。これらの仕事に関しては、送迎前に待機している時間が長くなることもあるなど、大変な部分もあるようです。又、休日などに配送などをされる場合も、建築資材や重い食品の配送などの場合には足や腰に疲れが残ることもあるため、無理をし過ぎないことがポイントであると言えるでしょう。
運転手(ドライバー)さんの送迎や配送のお仕事を副業でされた場合には、税金の確定申告が必要となります。事業所得としての運転手業務だったとしても業種柄、赤字になることは考えにくいので、税務署への確定申告が必要となるのです。例外的に、その年の後半に運転手行を始めた場合で、その年の収入が20万円以下となるような場合に関してのみ、税務署への確定申告を行わず、市区町村の役所にだけ住民税申告を行うことが認められています。このあたりの、どこに申告をすればよいのかと言う部分は、きちんと勉強するか、税理士に相談して教えてもらってしまいましょう。
※給与所得の場合は、12月の労働の対価が1月支給の契約となっている場合は(つまり、毎月翌月支給の場合)、1月の所得となります。業務委託のドライバーさんで事業所得又は雑所得となる場合は、1月に入金されても12月の売上高を構成することに注意が必要です。
※運転手のお仕事は無申告になると税務署や市区町村の役所から調査の入りやすい業種ですので、現金支払、振込支払いを問わず、必ず申告してください。
運転手(ドライバー)としての副業・ダブルワークが会社員として勤務している本業の仕事にばれるかばれないかは、その運転の対価が給与として支払われるのか、それとも業務委託としての報酬として支払われるのかに大きく依存します。結論から言うと、報酬として支払われる場合にはばれる可能性が低くなります。報酬の場合は、その副業に対して課税される住民税が会社に請求されないようにできるためです。副業がばれないようにしたい方は、業務委託による外注報酬となる仕事を選択した方が良いと言うことになるでしょう。
運転手(ドライバー)の副業の中でも、平日の副業を希望される方は、キャバクラやクラブ、風俗などの水商売のホステス・キャストさんの送迎をされる方も多くいらっしゃいます(いわゆる送りドライバーですね)。傾向としては、水商売のお店の場合には、給与ではなくて、外注報酬として対価を支払うケースが多いと感じています。時給などではなく、一回いくらで、かつ、車に関しても自分の車を利用するようなケースでは、報酬の確率が非常に高まるでしょう。特にワンボックスカーなどを所有している場合には、採用される可能性が高まると言えるでしょう。
ちなみに、個人に対して給与や報酬が支払われる場合には源泉税(源泉所得税)が天引きされることがありますが、外注報酬形態で支払われる場合には、源泉税が引かれないことがほとんどでしょう。もしも引かれている場合には、その分だけ確定申告時に納税する税金を減少させることができます。ただし、その支払者がきちんと天引きした源泉税を支払っている必要がありますが。
給与か報酬かを事前確認してから副業・ダブルワークを始めることで、本業の勤務先への副業バレを防げます。運転手業(ドライバー業)の場合には、簡単な顔合わせ程度の面接で即日採用と言うこともございます(さすがに女性を送るようなケースですと、気をつけて採用しているようですが)。
あまり面接における質問時間もなく、給与か報酬かわからないまま副業を始めるのは危険と言えます。可能な限りは、面接前に電話等ではっきりとその部分は確認してください。万一、わからないと言われてしまった場合は(応対した方が詳しくないことはあります)、「御社の経理の方にご確認いただけますか?」とお願いしてみましょう。経理や会計担当の方であれば、そのあたりはきちんとご理解されているはずですので、間違いのない回答をもらえることでしょう。
確定申告の際には、必ず収入金額を記入する必要が出てきます。振込みでもらったり、毎回「報酬支払明細」もしくは「給与明細」をもらえる場合は良いのですが、必ずしもくれるとは限りません。現金で支払って、後は何もしてくれないということも多いでしょう。
向こうの支払者としては経費に落としたいので、こちらに領収書を書かせるものの、こちらには何も明細はくれないということは多くあるのです。このような場合には、現金でいくら受け取ったかを、日付も併せてメモしておいてください。そのメモした収入金額の年間合計額を確定申告書に記入すれば大丈夫でございます。
上述の通りで12月の運転業務の報酬が翌年1月に振り込まれる場合などは、それは12月の収入金額となる点はご留意ください。
水商売の送迎であっても、資材や食品等の配送であっても、支払者側は必ず運転手(ドライバー)への支払給与又は支払報酬を必要経費(法人の場合は損金)として計上しています。必要経費計上(損金計上)をしないということは余計な多額の税金を支払うことになるため、ほとんどありえないとお考えください。
そして、特にキャバクラやクラブなどの水商売の店舗の場合などは税務調査が入りやすいので、送迎ドライバーへの支払も必然的に税務署は確認することになるのです。そして、送迎ドライバーが確定申告をして税金を納めているかどうかを税務署に帰ってからパソコンで確認するのです。つまり、運転手業(ドライバー業)は確定申告をしていないことなどが税務署にばれる可能性が比較的高い仕事と言えるでしょう。必ず確定申告は行ってくださればと思います。
その上で運転手としての報酬に対して課税される住民税を普通徴収とすることで会社にバレないようにすればよいのです。
昼間の仕事で朝から夕方まで8時間働き、その後に運転手としても働いていると、疲労がどんどん蓄積してしまいます。特に送迎ドライバーとして深夜まで働く場合には、睡眠時間も短くなっていくと思います。
そうなってきますと、当然居眠り運転などのリスクが生じてしまいます。事故などを起こしてしまいますと取り返しのつかないことになってしまいますので、きちんとお休みも取ることをお勧めいたします。せっかく副業で稼ごうとしたのに、それが原因で怪我をしたり、損害賠償を受けるようなことがあってはたまりませんからね。他人の命も預かる大変なお仕事でもありますので、無理はしないで続けてくださればと思います。
又、事故などが起きなくても、疲労がたまると病気のリスクが出てきたリ、日中の本業の仕事に全く集中できないというようなことになってしまうかもしれません。時には、稼ぎたいという気持ちをぐっと抑えて、休息を取ることが大切ではないでしょうか。
最後までご覧下さり、ありがとうございます。運転手(ドライバー)さんの副業バレのご相談なども可能ですので、ご検討くださればと存じます。できる限り安心した状態で副業・ダブルワークを行ってくださればと思います。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
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