副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

1度だけであっても、年末年始やお盆時期の短期アルバイトであっても申告はしましょう。

1日だけ、1回だけのアルバイト等の副業の申告

1日バイトをする人のイメージ写真

1日だけ、1回だけのアルバイトでも、年末年始等の短期アルバイトであっても役所等への申告は必要となります。

1回だけ1日だけ副業を何も考えずにしてしまい、後から確定申告が必要なのかどうかを悩まれる方はいらっしゃると思います。

1日だけのアルバイトではなくても、夏のお盆の時期や、年末年始、または別の時期における短期バイトの場合でも、同じように悩まれる方がいらっしゃいます。

結論から申し上げますと、1日だけの場合でも、短期間の場合であっても、申告は必要となります。面倒ではあるのですが仕方がないのです。

同時に、1度だけの副業のアルバイトとは言っても、会社には副業禁止規定があるため、会社にばれないようにしたいとも思われるでしょう。この点に関しても後述したいと思います。

一番いけないのは、少し稼いだだけだから、会社もわからないだろうし、税務署市役所や区役所にもばれないだろうから、申告・納税はしなくても大丈夫だろう、と考えてしまうことです。

特に副業のバレの問題に関しては、無申告とすることで、バレる確率が上がりますので十分に気を付けましょう。隠そうと思って申告をしなかったことが、かえって裏目に出て、バレに結びついてしまうのです。本来は、申告さえしておけば、1度だけのバイトや短期バイトは、住民税に与える影響も少ないので会社にばれにくいのですが、申告をしなかったがためにバレたという実例もあるのです。

副業として少しだけ働き、少し稼いだだけでも、申告は必要です。

申告が何故必要になるかというと、個人の所得税・住民税は、その年の1月1日から12月31日までに稼いだ全ての所得に対して課税されるのです。短期間だからとか、1回だけのアルバイトだからとか、そういった理由をもって、課税対象から外すことはできないのです。

そのトータルの合計所得金額が基礎控除額以下の場合は、申告は不要です。

ところが、会社員として本業がある方に関しては、そもそも本業の所得だけですぐに基礎控除額を超えるので。本業と副業の所得を合計したところで基礎控除額以下となることは滅多にないのです。あるとすれば、無職期間があったために、1月から11月までは給与の支払いを受けておらず、12月のみ給与の支払いを受けた場合でしょう。

1日バイトや短期バイトは所得税の確定申告と住民税の申告のどちらをする?

1日だけのアルバイトや短期間のアルバイトの副業の場合は、トータルの収入金額が20万円以下となることが多くあります。この場合は、所得税法の規定により、確定申告をしなくてもよいことになります。「できない」ではなくて「しなくてもよい」という条文構成になっています。この所得税法の条文だけに着目すると、「なんだ、結局は短期や一度のアルバイトは申告しなくても良いのか」と思われるかもしれません。

しかし、話はそうは単純ではないのです。

これはあくまでも所得税法の話です。住民税に関して規定してある地方税法においてはこのような条文は設けられていません

つまり、1回限りのアルバイトでっても、お盆や年末年始の短期バイトであってもしっかりと住民税は課税されるのです。そして、所得税法の20万円以下は申告不要の条文を根拠に確定申告書を税務署に提出しないのであれば、「住民税の申告書」を市役所・区役所・町役場等に提出する必要があるのです。

※税務署に確定申告をした場合は、税務署が情報を役所に送ってくれるため、住民税の申告は不要です。

短期バイトなどでも、申告しないと会社に副業がばれる確率が上がる

1日だけや短期の副業アルバイトであっても、住民税の申告は必要であることを上で説明いたしました。ここでは、申告をしないと、本業の会社に副業をしてしまったことがバレる確率が急上昇する理由を説明します。

この点に関しては、非常に誤解が多い部分であって、この誤解のために申告を行わない方が大勢いらっしゃいます。そして、ある日突然市役所や区役所からお尋ねが来て、追加課税するという話になると、本業の会社に住民税額の変更の通知が送られる可能性が50%超くらいの確率で生じてしまい、こうなると副業バレの確率が一気に高まります。

きちんと申告をして、最初から会社に住民税額が請求されていたのであれば、本来は1度だけや短期のバイトは非常にばれにくいのです。会社には本業と副業の住民税額が別々に送られるわけではありません本業の住民税額と副業の住民税額が合算された金額を知ることができるのです。そのため、一度のアルバイト等の少額の所得に対する住民税が加算されていても、会社が副業に気が付く可能性は非常に小さいのです。しかし、申告をしていなくて、後から住民税額の変更が入るとなると、たとえ少額の増加で、それが年額1,000円増加などの小さな金額であっても、会社は副業を疑うでしょう。増加すると言うことは、ほとんどの場合は、他に所得があったということを意味しますので。

短期バイトが会社にばれないようにするためには、きちんと初めから申告をすることが大切なのです。ちなみに、普通徴収と言って、会社ではなくて、納税者個人の自宅に住民税の通知や納付書を送ってもらう方法があるのですが、この普通徴収を認めてくれる市区町村にお住まいの場合は、会社に変更通知を送られなくて済むこともあります。しかし、期限後申告の場合には、普通徴収を認めないという自治体も存在するので、やはり期限内申告をしておきたいですね。

 

※1日だけのアルバイトであっても、源泉徴収票はきちんともらいましょう。

 

※1日だけのアルバイトでも、その支払者が役所にその金額を支払った旨を給与支払報告書という書面を用いて報告していることが多くあるので、役所が無申告に気が付くことが多いのです。

短期バイトで稼いだ少額の金額の写真

1度だけ働いて、1万円を稼いだだけでも申告対象となるのです。

給与の支払日の属する年の申告分に含まれる

給与の支払日(支給日)所得の発生年の関係に関してこちらでご説明いたします。

特に年末12月に副業でアルバイトをされる方はお気を付けください。12月や年末に仕事をして、その分に対するお給料が1月に支払われることとなっていたとします。この場合は、その12月の所得になるのか、翌年1月の所得になるのかという問題があります。

この問題に関しては、1月の所得になるとお考えください。誤って12月の所得として申告をしてしまうと、後で修正するように言われてしまう可能性があり、その修正の結果として会社で天引きされる住民税額が変わってしまい、短期バイト等の副業がばれる危険性が出てきてしまうのです。

12月の所得となると、1月の所得となるかによって、確定申告をする年か変わってしまいますので、注意が必要なのです。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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