副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

副業で人気のデータ入力。給与所得となる場合は要注意

データ入力の副業が会社にバレないようにする方法

データ入力をする人のイメージ

ばれないようにするには、確定申告書の書き方がとても重要になります。

データ入力の副業(兼業)は人気がありますが、本業の会社にばれない方法を考える以前の問題として、業務委託として働くのか、それともアルバイト(給与所得)として仕事をするのかが重要なポイントになります。

業務委託として働いて、事業所得もしくは雑所得になるのであれば、データ入力の副業は会社に内緒にするのが容易な仕事であると言えます。住民税の観点からは、本業バレリスクが基本的には生じないのです。

一方で、アルバイト扱いとなる場合には、注意しておきたいところです。データ入力業務から発生した住民税の税額決定通知書を自宅に送ってくれない恐れがあるのです(つまりは本業先に送られてしまうということです)。

データ入力の仕事は自宅に居ながらすることができる、つまりは在宅ワークの副業とできるので、人気がどんどん高まっているのですが、反面、確定申告後に会社にばれて後悔するような事態は避けたいところです。

データ入力をキーボードで行っている写真

データ入力業は人気がありますが、求人に関しても大変多くあります。業務委託か給与か必ず確認しましょう。

データ入力の副業が会社にばれた事例

データ入力で働いていて会社にバレたという方から、「今からでも良い言い訳はないですか?」と聞かれたことがあります。ばれた場合に、給与所得となっているとどうしても言い訳がしにくいものです。

この点、データ入力が雑所得などで処理されて確定申告されている場合は、会社に趣味による所得があるのかなと思って何も質問されないことも多いものです。また、そもそも業務委託なら、雑所得の存在に気が付かれないように普通徴収にしておけば、本業の会社以外から収入を得ていることがわからないのです。

こちらの事例では、給与所得となっていたので、会社の給与計算担当者に住民税の特別徴収税額決定通知書を見られてしまって、思いっきり「本業以外の給与所得があること」がばれてしまっているのです。これですと、一発で副業してることがわかってしまいます。

データ入力の副業を行った場合、所得税の確定申告が必要となります。

データ入力で獲得した所得に対しては、住民税を市区町村が課税します。そのデータ入力の住民税ですが、会社に請求されるパターン場合と、自宅に納付書が届く2パターンがあります。会社に請求がなされてしまうと、給与計算の担当者としては「住民税が会社の給料に比して大きいな」とまずは疑います。続いて住民税の特別徴収税額の決定通知書と言う書類を確認すると、本業以外の所得が表示されているので、ばれるのです。

一方で、副業が業務委託で雑所得や事業所得とできる場合は、自宅に送ってもらえるので、会社は住民税の通知から一切、副業の存在に気が付くことはできません

データ入力の副業が会社にばれた会社員のイラスト

副業の存在、副業の所得を会社の上司、同僚に知られるのはあまり嬉しいことではありませんよね。

アルバイト(給与)か業務委託の雑所得等かを採用前に確認しましょう

データ入力を行う場合は、その支払いをしてくれる会社に対して、採用の応募の段階で、アルバイトなどの給与なのか、業務委託等による外注報酬の雑所得(事業所得)なのかを確認しましょう。応募時の採用担当者がよくわかならいと回答した場合は「社内の経理担当の方にご確認いただけますか?」とお願いしてみましょう。

データ入力の副業を開始してから、後から副業バレのリスクがあるとわかってしまうと、時既に遅し、ということになってしまいますので。気を付けたいところですね。

※給与とされていても、金額が小さい内は会社にバレにくいので、リスクを感じた方は、お早めに雑所得とできる副業に切り替えても良いでしょう

データ入力が会社にバレない方法(具体的手順)

上述の通りで、データ入力の副業を会社にバレないようにするためには、第1に、住民税を普通徴収にすることが重要です。第2に、所得控除及び税額控除の注意点もあります。

まずは、所得税及び復興特別所得税の申告書の作成の際に、「自分で納付」を選択します。以下のような箇所が申告書にありますので、、下の方を選択してください。副業のデータ入力が雑所得又は事業所得に該当する場合は、基本的にはこれだけで普通徴収とすることができます。

「自分で納付」を選択しましょう。ただし、その年によって書式が異なることがありますので要注意です。

所得控除及び住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

所得控除リスク、住宅借入金等特別控除リスクについては以下をご確認ください。

1.寄付金控除や医療費控除など、本業の会社の年末調整で申告することが税法上認められていない所得控除を確定申告時に使う場合にリスクが生じる。

2.年末調整で申告がもれてしまった所得控除(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦(寡夫)控除など)を確定申告時に使うとリスクが生じる。

3.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は極力使用しない。本業の年末調整で申告している場合に、確定申告で使用する場合はリスクが比較的小さくなる。年末調整で使用しておらず、確定申告のみで使用する場合は、ハイリスクが比較的高くなる。

 

なお、確定申告後には、役所に対して、きちんと普通徴収として事務手続きが進められているかは一度お電話等で確認した方が良いでしょう。

 

※そうなる確率は低いと思うのですが、必要経費計上後に赤字となった場合に事業所得で申告をすると副業が会社にバレる確率が上がります。注意が必要です。

データ入力の申告では必要経費の計上をする(給与の場合を除く)

データ入力業務が事業所得や雑所得に該当するケースでは、確定申告において、必要経費を計上することができます。なお、必要経費計上後の事業所得や雑所得が20万円以下の場合は(副業の所得が20万円以下の場合)、所得税及び復興特別所得税の確定申告に代えて、住民税の申告を市役所や区役所に行うことで事足ります。給与所得となる場合は、必要経費の計上は認められていません。代わりに給与所得控除という税制が使えます。

1.データ入力で使用する備品代金(パソコンなど、10万円以上のものは減価償却という特殊な経費計上の方法を取ります)

2.ソフトウェア代金(エクセルやワードでもOK)

3.電気代の一部

4.税理士報酬

5.プロバイダ代金などのネット関連費用(業務でインターネット環境を利用する場合)

6.データ入力で関わる人との打ち合わせ飲食代金、交際飲食代金

7.その他、データ入力に直接的にかかわる費用

データ入力は確定申告しないと簡単に税務署にばれる

データ入力の場合は、相手の会社に対して税務署が税務調査に定期的に入ることが想定されます。その際に、その会社が支払いをした個人がきちんと確定申告をしているかどうかを税務署が確認することが多いので、無申告の場合には比較的簡単に税務署にばれることになります。この場合には、無申告加算税等の罰金や延滞税と言う利子の性質を有する税金を追徴されるため、きちんと確定申告は行いましょう。

また、その会社が毎年1月に「支払調書」という書面を税務署に提出していて、そこから確定申告をしていない個人が判明することもよくあります。支払調書には、支払相手の氏名住所マイナンバー支払金額及び源泉税額などが記載されています。

こちらの記事の執筆者

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税理士法人センチュリーパートナーズ

税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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