副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。

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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。

既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。

保険外交員が他の副業する場合。又は、保険外交員の業務を副業として行う場合。

保険外交員の副業・サイドビジネス

副業の電話をする保険外交員のイメージ写真

保険外交員さんも副業をして、副収入を得ていることは意外と多いです。

保険会社でお仕事をされている保険外交員の方は実は副業・サイドビジネスをしているということはよくあることです。生命保険会社や損害保険会社の営業をされている保険外交員の方は仕事に対して意欲的なことも多く、色々なことにチャレンジしたいという方が多いように感じられます。

また一方では、本業は別にあるものの、保険外交員・保険代理店としての業務を副業として行うという場合もあります。元々別の業務を行っていた経営者が保険代理店を行う場合も、税務がメイン業務であるのであれば、保険業務は一般的には副業という位置づけになるでしょう(副業だから決して手を抜くというわけではないです)。

いずれにしても、副業から所得を得ているのであれば、その部分もきちんと加算した上で確定申告を行っていただきたいところでございます。

例えば、本業が保険外交員で、別に副業・サイドビジネスを行っている方が副業の儲けを除いて確定申告をすれば、税務署としては「本業の外交員としての確定申告書を提出しているのだから、副業に関してはわざと計上しなかったのだろう」と考えられ重加算税の対象となることが考えられます。

「単純に確定申告自体をし忘れた」とか、「ついついさぼってしまった」とか、そんな風には税務署は捉えてくれず、意図的に脱税したと判断するおそれがあるのです。決して、副業の所得を申告しないというような危険な橋は渡らないようにしてください。

とは言え、保険外交員の方は税金にも詳しい方が多いので、このような危険性はご認識されていることも多いので、大丈夫だとは思いますが。

また、保険会社の人事部等に、保険外交員以外の収入があることがばれたいようにしたい人は、住民税の徴収方法を普通徴収にすることも忘れないようにしましょう。

さて、こちらのページでは、保険外交員さんが副業をするケースと、副業として保険外交員業務を行うケースに関して記載してまいりたいと思います。

副業をスマホでする保険外交員の写真

保険外交員としてのお仕事中に副業をすることはなるべく避けましょう。外交員は個人事業主である(雇用に基づく給与部分存在することもありますが)とはいえ、社内で副業をしていることを知られることは避けた方が無難です。

本業が保険外交員で、他の副業をする場合

本業が保険外交員の方が、副業・サイドビジネスを行うケースに関してです。

まず、一番重要なこととしては、所属されている保険会社において副業禁止されているかどうかはご確認ください。この確認が副業を始めるにあたってのスタートポイントと言うことができるでしょう。また、もしも保険会社が副業OKとしているケースでも、副業の業種によって禁じているようなケースもあります。

副業が禁止されていないとしても、会社の周りの人があまり副業をすることに関して好意的ではないということもあります。副業はバレないようにした方が良いと言えるでしょう。

副業が事業所得なら外交員報酬と合算して決算書を作成して構わない

保険外交員が副業として事業所得を得た場合は、外交員としての事業所得と、副業としての事業所得が生じる可能性が高くなります。

雑所得として申告する場合は別ですが、同じ事業所得として確定申告を行う場合に、決算書(損益計算書や貸借対照表)には、本業と副業の収入金額や必要経費の金額を合算してご記入いただいてかまいません。別々に損益計算書を作成して提出しても、その合計額がきちんと確定申告書の第一表に記載されていれば税務署からは問題視はされないでしょう。

※白色申告者の場合は、収支内訳書となります。

住民税が保険会社で特別徴収されている場合は、副業の住民税を普通徴収にしないと、副業していることが保険会社にばれる可能性があります。普通徴収を選択することでばれないようにできます。

外交員報酬とその他の売上高は合算して消費税の課税事業者の判定を行う

消費税の課税事業者の判定や、簡易課税制度の適用有無の判定に関しては、外交員報酬の売上高と副業の売上高の合計額で判定します

※副業が給与所得の場合は、その収入は消費税の判定には含めません。

本業と副業の各々の事業が600万円の売上高がある場合は、合計で1,200万円となり、1,000万円を超えるために、その翌々年は課税事業者となるわけです。片方の金額だけでご判断をされてしまっている方が稀にいらっしゃいますので、ご注意くださればと存じます。

外交員業務が副業である場合

保険外交員業務が副業であるという方もいらっしゃいます。このケースでは、本業では会社(法人)を経営していたり、個人事業主としてご活躍されていることが多いものです。

本業の人脈を生かして保険を販売することも多いでしょう。ただし、このように本業の人脈を生かす場合は、本業よりも保険の販売に重きを置いてしまうと、取引先から敬遠されることもあるのでご注意ください。実際に、保険の手数料で成り立っているコンサルタントに対する不満の声が聞こえてくることもありますので、どんな業種であれ、まずは本業のお仕事で既存のお客様に満足してもらうことが大切だと思います。

私の知り合いも、付き合っている行政書士の先生からいつも保険の提案ばかりされていて困っているという方がいらっしゃいます。もちろん、保険自体は必要なものですから、必要としている方に販売していくことが大切なのではないかなと思います。無理に販売しようとして、本業の業績を悪化させるようなことは避けたいものです。

保険契約の見込み客、既存客に他の商品を販売することは極力避ける

営業する保険営業マンの写真

保険の営業では保険契約を目指すことに専念しておき、保険会社とのトラブルは避けるようにしたいところです。

これは、本業が保険外交員の方に関してなのですが、保険契約をしてくれた既存のお客さんに対して、副業の商品を販売すると、思わぬトラブルになる可能性があります。

その商品に関してクレームがついてしまって、それが結果的に直接的に関係のない保険会社の評判を傷つけることになったり、保険会社にクレームが言ってしまったりすると、ご本人様と保険会社の間でのトラブルにも発展しかねないですよね。このようなことが原因で保険外交員を続けることができなくなったりしたら後々に後悔をされることとなってしまいます。

このあたりには十分にご注意くださいませ。副業をすることで本業の会社の評判を傷つけることは避けたいものです。ただ、こういったコンプライアンスの部分に関しては敏感な外交員の方が多いとは思うので、心配も不要かなとは思いますが。

最悪な場合は、保険外交員を続けることができなくなってしまうおそれすらあることを認識しましょう。本業と副業では顧客を分けるという考え方も重要なのではないでしょうか。

こちらの記事の執筆者

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税理士 齋藤一生

東京税理士会 渋谷支部所属 税理士登録番号 122533

副業バレ防止のガイドブックの取得

当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。

3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。

以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。

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