副業が会社にばれない方法を学びましょう!副業の確定申告、税金について解説。
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副業が本業の会社にバレない方法に詳しい税理士が執筆したガイドブック(動画付き・相談権付き)は下記のページで取得できます。対策すれば副業バレは防げます。又、どんな副業が大きく稼げているのかも説明しています。ガイド閲覧者は税理士へのご相談も可能です。「令和6年の特別徴収税額決定通知書の電子化によりばれないか?」「定額減税によりばれないか」に関してのご質問が非常に多いですが、この部分にも回答しております。
既に7,000名様以上がガイドをご覧になっていますが、副業バレした方は0人です。
会社員の方がビルの警備員、施設警備員として副業・ダブルワークをされることはよくあります。
会社に警備員の副業がバレるか、バレないか、という問題を考えると、住民税の問題が出てきます。
住民税に関して、普通徴収という方法を選択できる市区町村にお住いの場合は、住民税からのバレはほとんど防げます。一方で、そうでない場合は、リスクが出てきます。ただ、副収入の金額が大きくない場合は、リスクは小さめだとは思うのですが。
夜間の警備などは深夜から朝にまで及ぶことも普通なので本業の勤務時間とバッティングしませんし、危険な目に合う可能性も排除できないため、時給も高めに設定されていますので、人気があるのでしょう。
もちろん、そのまま朝に寝ずに本業の先に出勤となると過重労働となってしまい、本業に集中できなかったり、居眠りをする原因ともなるので、翌日が休みの場合に限って夜間警備員としてお仕事をされる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。さすがに健康を害してしまってはいけないですからね。
これは全ての副業・ダブルワークをされている方にお伝えしたいことですが、身体を壊してしまっては何にもなりませんので、決して無理はなさらないようにしてくださいませ。
警備員としての収入に対して発生する住民税(市民税・区民税など)がどうして普通徴収にできないことがあるのでしょうか。それは、そもそも地方税法が、給与所得に関しては特別徴収という会社での天引きを前提としているためです。自宅に納付書を送ってくれる普通徴収という方法を前提とはしていないのです。特別徴収となると、会社では住民税額が大きすぎるので何か副業しているのではないかと疑われることがあるのです。
ただ、気をきかせて給与所得でも普通徴収にしてくれる市役所や区役所もあり、こういったところにお住まいですと、副業がバレないようにできるのです。居住地域によってばれるかばれないかの差が出てしまうところに何とも不公平感を感じられるのですが、現状、そういったばらつきのある状態となってしまっているのです。
行政手続きが統一されてくれるとわかりやすいのですが、今のところは、市役所や区役所にこの点を確認するしかないと言えます。
警備員のアルバイトに関しては、求人数も安定しています。施設警備員などは、インターネットで求人の検索を行うと多数表示されるでしょう。また、「副業だと採用してもらえないのではないか」と思われるかもしれませんが、採用してくれるところも多くありますのでご安心ください。
警備業法上も副業であるから警備員の仕事をしてはならないという条文はございません。法律の観点からもダブルワーカーとして働くことは認められているのです。
警備会社に対しては、それが副業であることは必ず伝えましょう。
採用された後に扶養控除等申告書の提出を求められますので、どんなに遅くともこの段階では、副業であることを伝えます。伝えておかないと源泉徴収の点で問題が発生することがあるのです。
所得税の源泉徴収税額は、税額表と言う表に基づいて計算されています。税額表の中には甲欄と乙欄と言う項目があり、本業は甲欄で源泉徴収され、副業は乙欄で源泉徴収がなされます。警備会社に副業であることを伝えないと、甲欄で源泉徴収されてしまい、所得税法違反となってしまうことがあるのです。
乙欄になったからと言って、副業がバレるということではないので、この点はご安心くださいませ。また、副業先の警備会社が本業の会社に副業として皆様が働いていることを密告するようなこともほとんど考えられないでしょう。
警備をするマンションやビル、施設が本業の会社の近くですと、夜間警備中に同僚に見られてしまうような期間があります。そのため、警備する地域には十分に気を付けたいところです。
会社近くで飲んで帰りが遅くなった上司に夜間警備をしている姿を見られてしまうという可能性もゼロではないのです。
また、週末の土曜日、日曜日に商業地域の人気のデパートなどでの警備も危険です。同僚が買い物に来て、見られてしまうというおそれがあります。
見ても黙っていてくれる同僚も法が多いとは思うのですが、きちんと会社に報告をされる方もいると思いますので、副業を推進していない会社で勤務されている方は十分にご注意くださいませ。
警備員としての労働時間が長いと健康保険に加入しなくてはならなくなります。しかし、本業でも健康保険(社会保険)に加入されている場合はリスクがあります。健康保険に2か所で加入すると、両方の会社で健康保険料と厚生年金保険料の天引きが行われるのです。
住民税からの副業バレに関してはよく知られているのですが、健康保険からのバレに関しては意外と知られていません。副業先に対しては、上記のような理由で、健康保険に入らなくて済む時間数だけ働きたいことを率直にお伝えされると良いかと思います。
本業が会社員(サラリーマン)で、副業で警備員としてお仕事をされた方は、その年の翌年3月15日までにお住まいの地域を管轄する税務署に確定申告書を提出する必要がございます。
警備員の方は、普通は、給与所得として支払いを受けると思います。給与所得の場合には源泉徴収票をもらえるので、必ず獲得するようにしてください。確定申告においては、この源泉徴収票の他、本業の源泉徴収票も必要となります。この両方の源泉徴収票に記載されている各々の金額を確定申告書に記載していくと、申告書は完成します。申告書の第一表では、追加納税になる金額、又は、還付金額を計算結果として記入するのですが、追加納税の場合は、その金額を3月15日までに納税しましょう。還付の場合は指定した金融機関に申告後に振り込まれます。
※警備員の給料が、もしも報酬という形式で支払われた場合は、雑所得または事業所得として申告します。
当税理士事務所が作成した「副業がばれない方法」を記載したガイドブックです。こちらは日々お申し込みのある大人気の冊子となっております。
3週間の電話・メールによる相談権がついており、様々な状況に応じた対策を提案できます。ご相談者様が副業がバレないか強くお悩みだと思いますので、寄り添って問題を解決できるよう親身な対応を心がけております。
以前1か月ほど停止しましたように、年末調整や確定申告の時期に一時的に受付停止をすることがありますが、なるべく停止しないように致します。
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